埼玉の弁護士による刑事事件の相談

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逮捕直後の弁護士活動が運命を左右します

逮捕直後接見・面会ができるのは弁護士だけです

逮捕直後の接見・面会ができるのは弁護士だけです

弁護士であれば、通常、ご本人といつでも(早朝や深夜でも)接見(面会)することができます。
他方、ご家族の方は、ご本人が逮捕された直後には面会することができず、勾留決定後にならないと面会することができません。また、逮捕から勾留決定までの期間は、通常、最長72時間です。そのため、ご家族の方は、ご本人と3日間程度面会することができません。さらに、一般の方は、土曜日・日曜日は面会することができませんので、場合によっては5日間面会できないという可能性もあります。
また、刑事弁護において、この72時間が最も重要と言われます。それは、逮捕された直後が一番動揺しやすく、その結果、捜査機関の圧力に負け、自分の記憶とは違う調書が作成されてしまうおそれがあるからです。
刑事事件は、スピードが非常に重要となってきます。また、この72時間にご本人と接見(面会)できるのは弁護士だけです。

接見必要性重要性

先生

弁護士接見であれば、接見可能時期や時間、回数の制限もありません。接見の際、警察官が同席することもありません。また、今後の刑事手続きの流れや想定される取調べへの対応方法等についても適切なアドバイスができます。 ご本人が抱く不安は、「今後、自分がどうなるのか分からない」、「家族や職場はどうなっているのか」などです。弁護士接見は、このような不安を取り除き、ご家族と面会できないご本人のため、ご家族や職場の様子をお伝えすることもできます。 また、一度自分の記憶と違う調書が作成されてしまうと、この調書の効力を否定することは困難です。そのため、自分の記憶とは違う調書を作成させないことが重要です。弁護士接見は、このような調書を作成させないための方法や心構えについての助言もできます。

接見について

大切なご家族様が突然逮捕され、こんな状況でお悩み・お困りでいませんか?

逮捕された罪名別のお悩み 逮捕された罪名別のお悩み

20年以上のキャリアを誇る弁護士が率いる刑事弁護チームが迅速に解決します

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、フットワークの軽い弁護士が中心となり、早期の身体拘束からの解放に向けた弁護活動に尽力します。 ある日突然、身近な家族が捜査機関によって身体を拘束され、自由に生活することができなくなる。家族にも会えず、仕事にも行けず、精神的な苦痛は計り知れません。 そこで、弊所では、起訴前弁護活動であれば、検察官送致の阻止、勾留請求の阻止、勾留決定に対する準抗告手続きといずれの時期であっても身体拘束からの解放にむけた活動を行います。また、起訴後弁護活動であれば、保釈請求を行い、たとえ却下されたとしても諦めず、新たな主張や証拠を練り直し、保釈が認められるための活動を行います。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

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※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。 
※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所の弁護士がお手伝いできること

釈放・保釈してほしい

  • 身体拘束からの解放(釈放・保釈)とは、ご家族との再会、職場復帰等、日常の生活に復帰することを意味します。そのためには、捜査機関がなぜご本人の身体を拘束する必要があるのかを明らかにする必要があります。身体を拘束する理由としては、罪証隠滅や逃亡の可能性などがあげられます。弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、このような拘束理由を阻却するための活動に尽力します。具体的には、被害者との示談交渉、謝罪文の受け渡し、身元引受人の獲得などがあげられます。特に示談交渉については、時間が経過すればするほど被害者としては誠意を感じることができないとして、示談を拒否する可能性もでてきます。そこで、弊所では、フットワークの軽い弁護士が中心となり、早期の身体拘束からの解放に向けた弁護活動をスピーディーに行います。

職場・学校に知られたくない

  • 職場や学校に関係のない個人的な事情で逮捕された場合、捜査機関から職場や学校に直接連絡がいくことは稀です。では、なぜ職場や学校に知られてしまうかというと、①長期間に及ぶ身体拘束、②被害者からの連絡、③実名報道などがあげられます。その結果、懲戒解雇や退学処分といった処分がなされてしまう可能性があります。弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、早期の身体拘束からの解放を目指し、社会生活におけるダメージを最小限に抑えます。必要であれば、職場や学校による処分を阻止すべく対応も致します。また、直接の窓口は弁護士であるため、被害者の方には、職場や学校への連絡は控えるよう進言します。

示談にしてほしい・被害者に謝りたい

  • 被害者との示談や謝罪は、早期の身体拘束からの解放にとって重要です。しかし、ご本人が直接被害者の方と接触することは、捜査機関にとって罪証隠滅のおそれがあるとして、制限されてしまいます。また、被害者の方も、加害者と対面することによって、感情的になってしまい、示談交渉が円滑に進まない可能性もあります。弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、早期の身体拘束からの解放を目指し、示談交渉に着手します。そして、被害者に謝罪したいというお気持ちは、謝罪文として、被害者に提出します。自分の気持ちを書面化することは、思っているよりも大変ですので、謝罪文の添削等も行い、より気持ちが伝わるよう対応します。

逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安

  • 逮捕後に釈放されたからといって、不起訴処分が決定したわけではありません。あくまで、身体を拘束しての捜査が必要でないと判断したに過ぎません。また、身体拘束されていない場合、いつ最終処分がなされるか明らかではありません。そのため、示談交渉や検察官への上申等の弁護活動を行い、検察官へ不起訴処分の決定を働きかける必要があります。弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、早期の段階で被害者との示談交渉に着手するとともに、検察官との面談や上申書の提出を行い、不起訴処分の決定に向けた弁護活動に尽力します。

接見禁止を解除したい

  • 通常、被疑者が勾留されたあとは、弁護士のみならず、ご家族の方も面会することができます。しかし、裁判所が、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあると判断した場合、弁護士以外との接見を禁止することができます。例えば、共犯関係にある者と口裏合わせをしたり、面会者に証拠の隠滅を示唆したりすることが考えられるからです。もっとも、犯罪に関与していないご家族の方であれば、このような危険性が生じないはずです。そこで、弁護士が、ご家族との接見を認めても逃亡又は罪証隠滅のおそれはないということを証拠とともに、裁判所に対して申立てを行います。そして、裁判所が、接見禁止を解除すれば、ご家族も自由に接見することができます。

接見禁止について

埼玉で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方へ

先生

埼玉県の刑法犯認知件数は、平成30年度では約6万件あり、その中でも窃盗が多くの割合を占めております。上述したように窃盗と一言でいっても、本人の意思ではどうすることもできないケースもあります。そのような場合、どう対応すればよいか不安に苛まれる方は多いでしょう。もちろん、窃盗以外の犯罪を犯してしまった場合も、同様だと思います。その不安を打ち消すためには、早い段階で弁護士に相談及び依頼することが最重要です。早期の対応を怠ってしまえば、最悪のケースですと執行猶予がつかず、実刑になってしまったりする可能性がございます。

景色

そのような事態に陥らないためには、「こんなことを弁護士に相談していいのかな」等と考えず、どんな些細なことでもご相談ください。弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、埼玉県を中心に数多くの刑事事件を取り扱っており、経験が豊富であるため、どのような対応がベストなのかを適切に判断することができます。
また、ご依頼いただいた場合は、ご家族やご本人と密に連絡・接見を行うことで、ご本人・ご家族が現状を把握できないといったことは絶対ありません。
刑事事件は時間との勝負です。弊所では、ご依頼いただいた場合、ご依頼いただいた当日から適切な弁護活動を行いますので、是非一度ご連絡ください。先が見えない不安を解消し、ご本人、ご家族等の未来を照らすために尽力させて頂きます。弊所はいつでもあなたの味方です。ご連絡お待ちしております。

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