盗撮は撮影罪にあたる?構成要件や罰則、対処法などわかりやすく解説
スマートフォンや小型カメラの普及に伴い、日常生活の中で盗撮事件が発生するケースが増加しています。
これまで盗撮は主に都道府県の迷惑防止条例で取り締まられていましたが、法改正によって「性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)」が導入され、従来よりも厳しい処罰の対象となりました。
この記事では、盗撮がどのような場合に「撮影罪」にあたるのか、その構成要件や法定刑、迷惑防止条例との違い、逮捕された場合の手続きの流れや弁護士へ相談するメリットについて分かりやすく解説します。
盗撮は「撮影罪」にあたる可能性がある
相手の同意を得ずに性的な部位や下着などを撮影する行為は、「撮影罪」にあたる可能性があります。
従来の迷惑防止条例違反に比べ、撮影罪は全国一律で適用され、より重い罰則(拘禁刑や高額な罰金)が科せられるため、十分な注意と正しい法的知識が必要です。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?
撮影罪とは、「被写体となる人の性的姿態等を同意なく撮影することで成立する犯罪」であり、正式名称を性的姿態等撮影罪といいます。
撮影罪の対象となる「性的姿態等」とは、主に次のような部位や姿態を指します。
- 性器や肛門の周辺、臀部(お尻)、胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつな行為や性交等が行われている間の人物の姿態
駅のエスカレーターや電車内での盗撮はもちろん、車内や私室、ホテルなどで相手の許可なく性的な姿を隠し撮りする行為も本罪の処罰対象となります。
撮影罪はいつから導入された?
撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法」は、2023年(令和5年)6月23日に公布され、同年7月13日から施行されました。
新設された背景には、盗撮行為の悪質化・常習化、そしてインターネット上の画像拡散被害に対する「盗撮行為の厳罰化」の必要性が高まったことがあります。
従来の迷惑防止条例では、都道府県ごとに処罰対象や要件が異なっていたため、公衆が出入りしない場所(会社の更衣室や私室など)での盗撮を十分に処罰できない事案が発生していました。
全国統一の基準を設け、処罰の抜け漏れを防ぐために撮影罪が制定されたのです。
撮影罪と迷惑防止条例の違い
迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、住民生活の平穏を保持するために都道府県ごとに制定されている条例です。
かつて盗撮は主にこの迷惑防止条例で処罰されていましたが、撮影罪の新設に伴い、適用範囲や罰則の重さに大きな違いが生じました。
両者の主な違いは以下の通りです。
| 撮影罪 | 迷惑防止条例 | |
|---|---|---|
| 適用のされ方 | 刑罰法規として全国一律で適用される | 犯行が行われた各都道府県の条例が適用される |
| 処罰される行為 | 盗撮行為に加え、盗撮データの提供・保管・送信・記録なども幅広く規制 | 公共の場所や乗物等における下着・裸体等の盗撮やのぞき行為(条例により異なる) |
| 法定刑 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(一部関連罪は最大5年) | 6ヶ月〜1年以下の拘禁刑又は50万〜100万円以下の罰金(地域や常習性による) |
| 時効 | 3年(提供罪の一部や送信罪は5年) | 3年 |
撮影罪が成立する4つの行為(構成要件)
撮影罪は、実際に画像や動画が記録された場合だけでなく、盗撮に着手した段階(未遂)であっても処罰の対象となります。
本罪が成立する構成要件は以下の4つです。
①正当な理由なくひそかに性的姿態等を撮影する
正当な理由がないにもかかわらず、相手に気づかれないよう隠れて性的姿態等を撮影すると撮影罪で処罰される可能性があります。
典型例としては、駅のエスカレーターや電車内で女性のスカート内にスマホを差し向けて下着を盗撮する行為や、公衆トイレや更衣室に隠しカメラを設置して撮影する行為などが挙げられます。
②同意できない状態の被害者を撮影する
相手が自らの意思で撮影に同意できない状態を利用・作出して性的姿態等を撮影した場合も、撮影罪で処罰される可能性があります。
自分の意思で同意できない状態とは、暴行や脅迫を用いたり、心身の障害を生じさせたりした場合が該当します。また、アルコールや薬物を摂取させて意識を混濁させたり、睡眠中や泥酔状態で意識が不鮮明な状態に乗じたりして撮影する行為も処罰の対象となります。
③被害者に誤信させて撮影する
被害者を誤解・誤信させて性的姿態等を撮影した場合も撮影罪が成立します。
例えば、「これから行う行為や服装はわいせつなものではない」「医療や施術の一環である」と嘘をついて信じ込ませて撮影するケースや、「自分以外の第三者には絶対に見せない」と騙して撮影を承諾させる行為がこれにあたります。
④16歳未満の性的姿態等を撮影する
被害者が16歳未満である場合、たとえ本人の同意があったとしても撮影罪で処罰される可能性があります。
具体的には、被害者が13歳以上15歳以下の場合は、加害者が相手より5歳以上年上(年齢差が5歳以上)であれば処罰対象となります。一方、被害者が13歳未満である場合は、加害者との年齢差や同意の有無に関係なく、撮影した時点で撮影罪が成立します。
撮影罪の刑罰
性的姿態等撮影罪(盗撮行為自体)の基本となる法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」であり、旧来の迷惑防止条例違反に比べて大幅に厳罰化されました。
また、本法律では撮影行為そのものだけでなく、盗撮によって得られた二次的なデータの取り扱いについても個別の罪が設けられています。
なお、提供目的のない単なる自己視聴のための保存(単純所持)は本法上の処罰対象外ですが、被写体が18歳未満の場合は児童ポルノ禁止法違反に問われるおそれがあります。
| 罪名 | 処罰される行為 | 罰則 |
|---|---|---|
| 撮影罪 | 盗撮行為などの違法な撮影行為 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 提供罪 | 盗撮などによって得られた画像や動画を第三者に提供する | 【特定・少数へ】 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 【不特定・多数へ】 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金 |
| 保管罪 | 盗撮などによって得られた画像や動画を他人に提供する目的で保管する | 2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金 |
| 送信罪 | 盗撮などによって得られた画像や動画を不特定多数の者に対して送信する | 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金 |
| 記録罪 | 盗撮などによって得られた画像や動画を違法に撮影されたと知りながら記録する | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
撮影罪は初犯でも前科がつく?
撮影罪で起訴され、有罪判決(罰金刑を含む)が下されると、たとえ初犯であっても前科がつきます。
初犯であれば略式手続による罰金刑となる可能性も高いですが、前科がつくと社会的信用を失い、資格制限などの不利益を被ることになります。
前科を回避するためには、検察官から「不起訴処分」を獲得するための速やかな弁護活動が欠かせません。
なお、同種の盗撮前科がある再犯の場合は、初犯と異なり罰金刑ではなく実刑(拘禁刑)となる可能性が高くなります。
撮影罪で逮捕された後の流れ
警察による取調べ
逮捕されると、警察署の留置場に身柄が拘束され、取調べを受けます。
取調べでの発言内容は「供述調書」として書面にまとめられます。供述調書は後の裁判で極めて重要な法的証拠となるため、不利な内容を安易に認めないよう注意が必要です。
検察による取調べ
警察は、逮捕から48時間以内に事件の書類と容疑者の身柄を検察庁へ送致する手続きを行います。
身柄が送致されると、今度は検察官による取調べが行われます。
検察官は法的観点から再度確認を行い、警察官が作成したものとは別に独自の供述調書を作成します。
検察官は取調べの結果を踏まえ、身柄送致から24時間以内(逮捕から合計72時間以内)に、引き続き身柄拘束を続ける「勾留」を裁判官に請求するかどうかを判断します。
最長20日間の身柄拘束
検察官が勾留を請求し、裁判官がそれを認めると、まずは10日間の身柄拘束が決定します。
さらに捜査の必要性がある場合は、最長で10日間延長され、合計で最大20日間にわたり警察署の留置場等に拘束され続けることになります。
勾留決定後はご家族との面会も可能になりますが、長期の拘束は仕事や学校などの生活に重大な影響を及ぼします。
起訴・不起訴の判断
検察官は、勾留期間が満了するまでに集まった証拠をもとに、被疑者を裁判にかける(起訴する)か、裁判にしない(不起訴処分とする)かを判断します。
起訴された場合は刑事裁判に移行し、有罪判決が下されれば前科がつきます。一方、被害者との示談成立などで不起訴処分となった場合は、直ちに身柄が解放されるため前科はつきません。
刑事裁判での判決
検察官に起訴された場合、約1ヶ月から2ヶ月後に裁判所において最初の公判(法廷審理)が開かれます。
犯行事実を全面的に認め、被害者との示談交渉が進んでいるような比較的簡易な事件であっても、第一回公判から最終的な判決が言い渡されるまでに通常3ヶ月から4ヶ月程度の期間がかかるのが一般的です。
撮影罪に関する判例
【神戸地方裁判所 令和6年1月26日判決(令和5年(わ)第882号等)】
- 事件の概要:被告人は道路脇の側溝内に隠れ、隙間から通行人のスカート内や下着等の性的部位をスマートフォンで盗撮したとして撮影罪等で逮捕・起訴された事案です。
- 裁判所の判断:被告人に同種の罰金前科が複数回あったことから常習的な犯行であると認定されました。
しかし、被告人が罪を認めて反省していること、保釈後に専門機関で治療を進めていること等の情状が考慮され、懲役1年6月(執行猶予4年)の判決が言い渡されました。
撮影罪の時効について
刑事事件における時効(公訴時効:検察官が起訴できる期限)は、罪名や法定刑の重さによって定められています。
性的姿態撮影等処罰法における時効は以下の通りです。
| 時効が3年のもの |
|
|---|---|
| 時効が5年のもの |
|
撮影罪にあたる行為をしてしまった場合の対処法
撮影罪に問われる可能性のある盗撮行為を行ってしまった場合、放置すると逮捕や実名報道、重い刑事処分を受けるリスクが高まります。
前科を回避し、穏便な解決を目指すために取るべき適切な対処法について以下で解説します。
被害者と示談を成立させる
最も重要な対処法は、被害者の方に誠心誠意謝罪し、示談を成立させることです。
示談とは当事者同士の話し合いで金銭賠償や和解を行う手続きを指します。
【盗撮事件で示談するメリット】
- 警察の捜査段階で早期釈放される可能性が高まる
- 検察官から不起訴処分を獲得し前科を回避できる可能性が高まる
- 起訴された場合でも量刑が減軽されたり執行猶予がつきやすくなったりする
撮影罪の示談金相場は、事件の態様や被害者の心情によって異なりますが10万円から50万円程度が一般的です。被害者が未成年の場合や悪質性が高いケースでは100万円を超えることもあります。
盗撮事件で示談しないとどうなる?刑事事件に強い弁護士に依頼する
撮影罪にあたる盗撮をしてしまった場合は、一刻も早く刑事事件に強みを持つ弁護士に相談・依頼することが強く推奨されます。
被害者は加害者本人との接触を強く拒むため、第三者である弁護士でなければ示談交渉をスムーズに進めることは困難です。
弁護士に依頼することで、示談の成立はもちろん、警察や裁判所へ働きかけて逮捕や勾留といった身体拘束を阻止できる可能性が高まります。
さらに、検察官からの不起訴処分の獲得や裁判での執行猶予判決の目指せるほか、実名報道や勤務先からの解雇といった社会的リスクを最小限に抑えることが期待できます。
撮影罪に関するよくある質問
盗撮されたものだとわからずにダウンロードした場合は罪になりますか?
違法に撮影された盗撮画像や動画であっても、盗撮物であると知らずに(故意なく)インターネット上からダウンロード・保存した場合は、記録罪や保管罪などの犯罪は成立しません。
本罪が成立するには「違法に撮影された影像であると認識していること(故意)」が必要となるためです。ただし、ファイル名や入手先のサイト等から明らかに盗撮物と認識できたと判断される場合は、故意が認定される可能性があります。
撮影罪の起訴率はどれくらいですか?
性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)違反の起訴率は、検察の統計等によると約4割前後(不起訴率が約6割)で推移しています。
初犯であり、被害者との示談が速やかに成立している場合などは起訴猶予による不起訴処分となるケースも多いです。
しかし、法改正により厳罰化傾向にあるため、弁護士による適切な対応を行わなければ、起訴されて前科がつくリスクが高まっています。
撮影罪にあたる可能性がある場合はできるだけ早く弁護士法人ALGにご相談ください
盗撮行為を行い、撮影罪で取調べを受けたり逮捕されたりするおそれがある場合は、一人で抱え込まず速やかに弁護士へご相談ください。
刑事手続きは時間との戦いであり、特に逮捕直後から勾留が決定するまでの初動対応が、最終的な処分(不起訴の獲得や早期釈放)を大きく決定づけます。
弁護士法人ALG&Associatesでは、刑事事件の経験が豊富な弁護士が迅速に示談交渉や身柄解放手続きを行い、ご相談者様の権利と今後の社会生活を守るために全力でサポートいたします。
お困りの方はお早めにご相談ください。
この記事の監修

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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。