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脅迫罪・恐喝罪・強要罪とは?それぞれの違いや刑罰について

本記事では、脅迫罪・恐喝罪・強要罪のそれぞれの意義や違いについて解説します。
一般の方々にとっても、比較的身近な犯罪ですので、ぜひ最後までお目通しください。

脅迫・恐喝・強要罪の刑罰

脅迫罪の刑罰

脅迫罪を犯した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(刑法222条)。

恐喝罪の刑罰

恐喝罪を犯した者は、10年以下の懲役に処せられます(刑法249条)。
脅迫罪と比較して重めの処罰を設けられています。

強要罪の刑罰

強要罪を犯した者は、3年以下の懲役に処せられます(刑法223条)。脅迫罪とは異なり、罰金刑が設けられていない点が特徴です。

脅迫・恐喝・強要罪の違い

「脅迫罪」は、人の生命や身体等に害を加える旨の告知をすることで成立する犯罪であり、未遂(実行行為に着手したが、結果が発生しなかったこと。)の場合の処罰はありません。

他方、「恐喝罪」は、人を恐喝して財物を交付させること、「強要罪」は、脅迫や暴行によって、人に義務のないことを行わせる等することで既遂となり、未遂の場合の処罰があります。

このように、脅迫・恐喝・強要罪は、それぞれ行為態様や結果に違いがあります。
以下、犯罪ごとに詳述します。

脅迫罪について

脅迫罪は、意思決定の自由を保護法益(刑法によって保護する利益のこと。)とする罪であり、「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対して、「害を加える旨を告知」して「人を脅迫」した場合に成立します。

例えば、「殺すぞ。」、「痛い目に遭わせてやる。」等と発言、怒号するような場合が典型的ですが、その他、刑事告訴の意思がないのに畏怖させる目的で「刑事告訴するぞ」と告げるような場合も脅迫罪が成立する場合があります。

脅迫罪の時効

脅迫罪の時効は3年とされています(刑事訴訟法250条)。
刑事事件における時効を過ぎると、検察官が公訴(検察官が犯罪の被疑者に対して有罪の判決を求める訴えのこと。)を提起することができなくなります。

もっとも、刑事事件としての時効が成立した場合でも、民事事件としての時効が完成しておらず損害賠償を請求される場合もあるので注意が必要です。

害悪の告知

脅迫罪における「害悪の告知」は、不快感や漠然とした不安案を感じさせるものでは足りず、他人を畏怖させるに足りる程度のものが必要となります。

「他人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知」があったかどうかは、被害者の年齢、性別、職業などの被害者側の事情や、加害者と被害者との人間関係等具体的な諸事情を考慮して、客観的に判断されます。

例えば、口頭の発言や、SNS、メール、殴る素振り等でも、他人を畏怖させるに足りる程度のものと客観的にいえれば、脅迫罪の構成要件に該当する可能性があります。

脅迫の対象

害を加える旨を告知する対象は、告知された者だけでなく、その親族も含みます。
しかし、恋人や被害者と親しい友人等、親族にあたらない者への害悪の告知がなされた場合には、原則として本罪は成立しません。

恐喝罪について

恐喝罪は、個人の財産を保護法益とする罪で、「人を恐喝して」「財物を交付」させた場合に成立します。

例えば、「金を出せ、出さなかったら殴るぞ。」と脅して、相手が恐怖心から金銭を差し出し、受け取ったような場合が典型例です。なお、恐喝をされた者が財物を交付しなかった場合(未遂)でも処罰されます。

恐喝罪の時効

恐喝罪の時効は、7年とされています(刑事訴訟法250条)。
もっとも、脅迫罪と同様、刑事事件としての時効が成立した場合でも、民事事件としての時効が完成しておらず損害賠償を請求される場合もあるので注意が必要です。

親族間の場合の特例

恐喝罪には、「親族相盗例」という例外が規定されています(刑法251条、244条)。親族相盗例とは、親族間の犯罪については、たとえ犯罪が成立したとしても刑が免除されるという例外です。

親族相盗例は、配偶者、直系血族又は同居の親族の間で恐喝罪を犯した場合に適用されます。なお、ここでいう「親族」とは、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のことをいいます(民法725条等)。
「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族との間の恐喝罪については、親告罪であるため、被害者が告訴をした場合のみ処罰の対象となります。

権利の行使と恐喝罪

恐喝罪は、自己の権利を実現するために恐喝的手段を用いた場合でも成立する場合があります。例えば、お金を貸している人が、お金を借りている人に対し、「金返せ。痛い目にあいたいのか。」等と伝え、金銭の返還を受けた場合等です。

判例は、権利行使自体が、権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に受容すべきものと認められる限度を超えない限りは、違法の問題が生じないが、その範囲程度を逸脱するときには、恐喝罪が成立することがあるとしています。

強要罪について

強要罪は、意思決定の基づく意思活動(行動)の自由を保護法益とする罪であり、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して」「脅迫」または「暴行を用いて」「人に義務のないことを行わせ」または「権利の行使妨害した」場合に成立します。

例えば、脅迫や暴行によって、理由なく謝罪文を書かせる行為や、大会への出場を辞めさせる行為等がこれに該当し、未遂でも処罰されます。

強要罪の時効

脅迫罪の時効は3年とされています(刑事訴訟法250条)。
もっとも、脅迫罪と同様、刑事事件としての時効が成立した場合でも、民事事件としての時効が完成しておらず損害賠償を請求される場合もあるので注意が必要です。

関連する犯罪

強盗罪

強盗罪は、「暴行または脅迫を用いて」「他人の財物」を「強取した」場合に成立します。恐喝罪との違いは、暴行又は脅迫の程度の大きさにあります。強盗罪における暴行又は脅迫は、「犯行を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使又は害悪の告知」であるのに対し、恐喝罪における暴行又は脅迫は、「犯行を抑圧するに至らない程度の不法な有形力の行使又は害悪の告知」で足ります。

なお、強盗罪が成立しなかった場合に無罪となるのではなく、恐喝罪が成立する可能性はあります。

名誉毀損罪

名誉棄損罪は、「公然と事実を適示」し、「人の名誉を」「毀損した」場合に成立します。
例えば、不倫関係にあることを公衆の面前で、大声で暴露するような場合にあたります。事実の有無にかかわらずに成立しますので、不倫関係が事実であったとしても成立することになります。

威力業務妨害罪

威力業務妨害罪は、「威力を用いて」「人の業務を妨害した」場合に成立します。ここでいう「業務」とは、職業その他の社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務のことをいいます。

例えば、弁護士を困らせる目的で、その弁護士が所持していた訴訟記録等が入った鞄を奪取して持ち帰り、自宅に隠していたような場合があたります。

人質による強要行為罪

人質による強要行為罪は、「人を逮捕し、又は監禁」し、「人質にして」「義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求」した場合に成立します。

例えば、人質をとって、第三者に対して、「1億円もってこい」という場合があたります。これは未遂でも処罰がされます。

脅迫・恐喝・強要罪で逮捕される場合

脅迫や恐喝・強要をしているところを、通報され、その場で逮捕されるような場合には現行犯逮捕となります。
他方、当事者しかいない空間で、脅迫等が行われる場合には、後に被害者が被害届を出すことで発覚し、逮捕に至ることがあります。

脅迫等が、面と向かって、第三者がいる場で行われない限り、現行犯逮捕に至ることは少ないと考えられるため、大半の場合、被害者が被害届を提出し、後日逮捕されることの方が多いといえます。

逮捕後の流れについて詳しく見る

脅迫・恐喝・強要を行ってしまった際の対応

脅迫や恐喝、強要を行ってしまった場合、被害者への謝罪が重要になります。被害者が宥恕し、示談の成立を行うことができれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
しかし、被害者に直接接触すると、被害者の感情を害するおそれや、罪証隠滅が疑われる危険もあるため、早期の段階で弁護士へ相談することをお勧めします。

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脅迫・恐喝・強要の罪に問われた場合は弁護士へ相談を

脅迫や恐喝、強要を行ってしまった場合、被害者の宥恕と、示談の成立が、不起訴処分を目指すうえで、重要です。被害者に対して、迅速に謝罪・示談の対応を行うことで、被害者の気持ちも和らぐ可能性もあります。

どのように対応していけばよいのか等、不安に思われている方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 所長代理 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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