業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について
ニュースなどで耳にする「業務妨害罪」。実際にはどのような犯罪なのか、どのような行為が業務妨害罪にあたるのか、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、どのような行為が業務妨害罪に該当するのか、業務妨害罪の刑罰はどのようなものかについて解説していきます。
目次
業務妨害罪とは
業務妨害罪は、嘘や脅迫といった行為で、人の仕事など(業務)を妨げる罪をいいます。個人に対してではなく、法人や機械に向けた行為でも業務妨害罪となる可能性があります。
また、業務妨害罪は非親告罪です。そのため、被害者が被害申告をしなくても、刑罰を科される場合があります。
業務妨害罪の刑罰
業務妨害罪には、偽計業務妨害罪(刑法第233条)と威力業務妨害罪(刑法第234条)がありますが、いずれの場合でも刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違い
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は、業務を妨害するという点では共通です。両者の差異が表れるのは、妨害に用いられた方法の点です。
大まかにいうと、被害者にとってすぐには分からない方法で妨害されていれば偽計業務妨害罪、被害者にとってすぐに分かる方法で妨害されていれば威力業務妨害罪が問題となります。
偽計業務妨害罪の構成要件
それぞれの犯罪には、その犯罪が成立するかを判断する要件(構成要件)が存在します。
偽計業務妨害罪の構成要件は、①「虚偽の風説を流布」し、または「偽計を用いて」、②人の「業務を妨害」することです。
虚偽の風説
「虚偽の風説」とは、客観的な真実とは異なる情報や噂のことをいいます。また、「流布」とは、不特定または多数の人に広めることをいいます。
あくまで真実と異なる情報を流すことが処罰の対象とされているので、内容が真実である場合には、偽計業務妨害罪は成立しません。
偽計
「偽計を用いて」とは、人を欺いたり、誘惑したりすることを指します。また、積極的に欺いたりしなくとも、人の勘違い(錯誤)や不知を利用する場合も、「偽計を用いて」に該当します。
業務を妨害
業務妨害罪における「業務」とは、具体的には、人や会社が仕事として行っている事務です。より詳しくいうと、事務のうち、一定の社会生活上の地位に基づいて行っており、継続して行われているものが「業務」となります。
また、公務員の職務(公務)も、公務員という社会生活上の地位に基づいて、継続して行われるものであるため、「業務」に含まれます。
公務のうち、強制力を行使する権力的公務(警察官による逮捕など)については「公務執行妨害罪」が問題となるのに対して、それ以外の公務(市職員の事務など)は業務妨害罪の問題となります。
威力業務妨害罪の構成要件
威力業務妨害罪の構成要件は、①「威力を用いて」、②人の「業務を妨害」することです。
威力
威力業務妨害罪における「威力を用いて」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。具体的にいえば、暴力を振るったり、脅迫をしたりすると「威力を用いて」にあたります。
また、社会的地位を利用したり、数の力を利用したりして脅かすような場合も「威力を用いて」に含まれます。
業務を妨害
業務を妨害については、偽計業務妨害罪と同様です。
業務妨害罪にあたる行為の例
偽計業務妨害罪にあたる行為
偽計業務妨害罪にあたる行為の例としては、電話で嘘の出前の注文をする行為や、本当は安売りをしていないのに安売りをしているという情報を流す行為などが挙げられます。
威力業務妨害罪にあたる行為
威力業務妨害罪にあたる行為の例としては、動物の死骸を職場の机に入れて被害者に発見させる行為や、株主総会中に大声で怒鳴る行為などが挙げられます。
業務妨害罪と関連する犯罪
信用毀損罪
信用毀損罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損することに対する罪です(刑法第235条)。
手段は偽計業務妨害罪と同一ですが、業務の妨害ではなく「信用の毀損」、つまり人の支払能力や商品の品質などについての信用を損なう行為を罰しています。
刑罰は、業務妨害罪と同様に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
名誉毀損罪
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することに対する罪です(刑法第230条第1項)。
偽計業務妨害罪では、流布された事実が真実と異なることが必要となるのに対して、名誉毀損罪の場合には、摘示された事実が虚偽であることは必要とされていません。そのため、真実を広めた場合でも、名誉毀損罪は成立する可能性があります。
刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金です。
脅迫罪
脅迫罪は、人の生命などに危害を加える旨を告知し、脅迫することに対する罪です(刑法第222条)。
威力業務妨害罪の手段の一つである脅迫行為自体を罰しており、業務の妨害は要求されません。
その代わりに、刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と、威力業務妨害罪より軽くなっています。
脅迫・恐喝・強要罪について詳しく見る不退去罪
不退去罪は、人の住居などから出て行ってほしいと求められたにもかかわらず、退去しないことに対する罪です(刑法第130条)。
会社の店舗などに居座って業務を妨害した場合には、業務妨害罪とともに、不退去罪が成立することがあります。
刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金
ネットの書き込みで業務妨害罪に問われた場合
インターネット上で、真実と異なる書き込み(例えば、実際にはそのような事実はないのに、ある飲食店で食事に害虫の混入があったというような書き込み)をした場合には、偽計業務妨害罪が成立する場合があります。
その場合、被害者から警察に刑事告訴されたり、民事上の損害賠償請求をされたりすることもあります。
匿名での投稿の場合、被害者側がプロバイダに対して、投稿者の情報開示手続きをとることになります。その際、プロバイダから投稿者側に対して、「発信者情報開示に関する意見照会書」が送られてきます。
言いかえると、意見照会書を受けとった場合は、被害者側で刑事告訴や損害賠償請求に向けて手続きを進めていることが分かります。そのため、意見照会書を受領した時点で弁護士に相談するなど、解決に向けて早期に対応することが望ましいです。
刑事事件になった場合の対処法
逮捕された場合、その後も勾留という形で身柄を拘束され続ける場合が多いです。身柄拘束が続く間に、警察及び検察で捜査が進められ、検察官が必要と考える時は刑事裁判となります。
身柄の早期解放を実現するためには、勾留決定に対する準抗告などの法的手続きをとる必要があるため、弁護士の活用が必須となります。
また、業務妨害罪の場合に、検察官が、刑事裁判を行うか(起訴)、それとも行わないか(不起訴)を判断する上では、被害者と示談ができているかが大きなポイントとなります。
そこで、弁護士を入れて被害者との間で示談交渉をしたり、弁護士と協力しながら反省文を作成したりすることで、不起訴の獲得に向けて活動することになります。
逮捕の流れについて詳しく見る業務妨害罪に問われたら、弁護士に相談を
業務妨害罪の場合、不起訴を獲得する上では、示談を成立させることがポイントとなります。しかし、本人で交渉しようとしても、そもそも警察や検察から被害者から連絡先を教えてもらえないことも多く、また、被害者の気持ちを逆撫でしてしまって交渉が上手くできないこともめずらしくありません。
経験のある弁護士に早期に相談しておくことが、迅速に示談を実現して、不起訴に一歩近づく結果となります。
警察から連絡を受けるなど、業務妨害罪に問われた際は、まずは一度弁護士にご相談ください。
皆様のご相談お待ちしております。
この記事の監修
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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。