逮捕後
の刑事弁護が運命を左右いたします。
逮捕後の72時間は、法律上、捜査機関が被疑者の身柄を拘束してもよいという建前のもと、制度が組み立てられています。 捜査機関は、この72時間の間に、好きなだけ被疑者を取調べることができるのです。 もし、この72時間の間に、弁護士による適切なアドバイスを被疑者が受けることができなければ、被疑者は気付かないうちに不利な証拠をどんどん作成され、本来はもっと軽い刑罰となったはずなのに重い刑罰となったり、無罪であったにも関わらず有罪に仕立て上げられたりすることすらあります。 捜査機関は国家権力そのものであり、一個人が相手をするにあまりにも強大です。 そこで、国家権力から独立した弁護士が当該捜査は適正なのか、被疑者に有利な事情はないのか、被疑者は本当に疑われているようなことをしたのか、検証をする必要があります。 逮捕後の72時間は、その後の勾留や起訴を見据える必要があることから、弁護士が最も活躍しやすい期間であるといえるでしょう。
勾留されてしまうと、最大20日間の身柄拘束になります。
被疑者の最初の勾留期間は、法的な上限を10日間と定められています。 しかし、検察官は、「やむを得ない事由」があるときには、さらに追加で最大10日間、勾留期間の延長をすることができます。 「やむを得ない事由」については、実務上、かなり緩やかに解釈されており、弁護士がつかない多くの案件では、特に捜査の必要がなかったとしても、通常考えられる最大限の延長がなされ、合計20日間もの勾留がなされているのです。 このような実務の運用からは、勾留をいわば刑罰のように利用し、被疑者に精神的な揺さぶりをかけ、自白をさせようという捜査機関側の意図が透けて見えます。 法務省刑事局の資料(「平成27年の検察事務の概況」法曹時報68巻12号)によれば、刑法犯の約35%が、6日~10日間、約63%が、11日~20日間の勾留がなされている事実が明らかとなりました。
勾留をされてしまう
デメリット
日常生活では考えられない様々な制約があります。
- ・身体拘束 日常生活ではおよそ考えられない長期間の身柄拘束がなされます。
- ・入浴・洗髪が毎日ではなくなる 夏場は特に堪えると皆さん口々におっしゃいます。
- ・人と会うことを制限される 勾留中は、家族とは、平日、限られた時間しか会えなくなります。具体的には、午前9時から午後5時の間、15分程度に制限されてしまいます。 なお、弁護士の場合は、時間制限なく、深夜でも早朝でも面会が可能です。
- ・プライバシーの制限 原則として、他の被疑者と一緒に雑居と呼ばれる部屋で生活することを余儀なくされます。
- ・名前ではなく番号で呼ばれる こちらも勾留特有の苦痛の一つです。名前を奪われ、モノのように取り扱われます。
勾留されず
在宅事件となった
在宅事件となった場合は、身柄拘束がなされる事件と異なり、通常、捜査のスピードは緩やかになります。
前回の取り調べから2か月間捜査機関から連絡がないということもよくあることです。
もっとも、在宅事件となることと、不起訴になることの間には何の関係もありません。したがって、在宅事件でも、被疑者は防御のための適切な措置を講じる必要はあります。
例えば、性犯罪で、在宅事件となった場合でも、不起訴を目指すには示談交渉等が必要となってきますが、通常、被害者は被疑者と直接やり取りをすることを拒否します。
示談交渉をする場合には、被害者と交渉ができる弁護士が必要となるのです。
起訴されてしまうと 99%有罪となり 前科がついてしまいます。
日本では、検察官が、裁判で十分に罪を立証できると考えた案件のみ起訴する運用をとっており、その裏返しとして、起訴された場合は、ほとんど有罪となってしまいます。 検察官は、被疑者勾留中になされた、警察の取調べ等捜査の結果収集できた証拠を踏まえて、起訴できるかどうかを判断します。したがって、起訴がなされる前の弁護活動で、どれだけ被疑者に有利な証拠を収集できるか、不利な証拠を作らせないかが、重要な意味をもつのです。
前科がついてしまった場合、典型的に問題となるのが就職活動等の際の履歴欄に前科を記載しなければならなくなる点が挙げられます。 また、現在の職を失ってしまうというリスクもあります。国家資格等の場合には、欠格といって、資格を生かした仕事ができなくなる場合があります。 さらに、前科があった場合、何かの間違いで再度罪を犯してしまうと、罪が重くなってしまいます。 例えば、前科が全くない状態であれば、執行猶予がついていたかもしれないのに、前科があることで実刑となる確率が高まることがあるのです。
前科がつく デメリット
逮捕直後 接見・面会ができるのは 弁護士だけです
弁護士であれば、通常、ご本人といつでも(早朝や深夜でも)接見(面会)することができます。 他方、ご家族の方は、ご本人が逮捕された直後には面会することができず、勾留決定後にならないと面会することができません。また、逮捕から勾留決定までの期間は、通常、最長72時間です。そのため、ご家族の方は、ご本人と3日間程度面会することができません。さらに、一般の方は、土曜日・日曜日は面会することができませんので、場合によっては5日間面会できないという可能性もあります。 また、刑事弁護において、この72時間が最も重要と言われます。それは、逮捕された直後が一番動揺しやすく、その結果、捜査機関の圧力に負け、自分の記憶とは違う調書が作成されてしまうおそれがあるからです。 刑事事件は、スピードが非常に重要となってきます。また、この72時間にご本人と接見(面会)できるのは弁護士だけです。
国選弁護人と私選弁護人の違い
「私選弁護人」も「国選弁護人」もいずれも弁護士であることに変わりはありません。 しかし、私選弁護人は、ご家族やご本人の方が、弁護士を選択することが出来るのに対して、国選弁護人は、裁判所が弁護士を選任するため、ご家族やご本人が弁護士を選択することはできません。その結果、ご家族やご本人の方と国選弁護人との間で、事件方針や連絡内容等に齟齬が生じてしまい、結果として、国選弁護人から私選弁護人に切り替えるという方もいらっしゃいます。 また、刑事事件は、スピードが非常に重要となってきます。しかし、国選弁護人が選任されるのは、勾留決定が出された後になります。そして、勾留決定がなされるのは、概ね逮捕されてから72時間以内です。他方、私選弁護人であれば、このような時期による制限はありません。そのため、逮捕後直ぐ、接見することができます。その結果、早期に示談交渉等の弁護活動に着手でき、いち早く不起訴処分に向けた活動を開始することができます。また、勾留決定をさせないための弁護活動にも着手することができます。
弁護士の選択 | 料金 | 接見可能時期 | |
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国選弁護人 | 不可能 | 安い | 勾留状が発せられた後から |
私選弁護人 | 可能 | 高い | 逮捕直後から速やかに |
接見の必要性と重要性

弁護士接見であれば、接見可能時期や時間、回数の制限もありません。接見の際、警察官が同席することもありません。また、今後の刑事手続きの流れや想定される取調べへの対応方法等についても適切なアドバイスができます。 ご本人が抱く不安は、「今後、自分がどうなるのか分からない」、「家族や職場はどうなっているのか」などです。弁護士接見は、このような不安を取り除き、ご家族と面会できないご本人のため、ご家族や職場の様子をお伝えすることもできます。 また、一度自分の記憶と違う調書が作成されてしまうと、この調書の効力を否定することは困難です。そのため、自分の記憶とは違う調書を作成させないことが重要です。弁護士接見は、このような調書を作成させないための方法や心構えについての助言もできます。
20年以上のキャリアを誇る弁護士が率いる刑事弁護チームが迅速に解決します
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、フットワークの軽い弁護士が中心となり、早期の身体拘束からの解放に向けた弁護活動に尽力します。 ある日突然、身近な家族が捜査機関によって身体を拘束され、自由に生活することができなくなる。家族にも会えず、仕事にも行けず、精神的な苦痛は計り知れません。 そこで、弊所では、起訴前弁護活動であれば、検察官送致の阻止、勾留請求の阻止、勾留決定に対する準抗告手続きといずれの時期であっても身体拘束からの解放にむけた活動を行います。また、起訴後弁護活動であれば、保釈請求を行い、たとえ却下されたとしても諦めず、新たな主張や証拠を練り直し、保釈が認められるための活動を行います。
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我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
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※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
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※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所の弁護士がお手伝いできること
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釈放・保釈してほしい
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身体拘束からの解放(釈放・保釈)とは、ご家族との再会、職場復帰等、日常の生活に復帰することを意味します。 そのためには、捜査機関がなぜご本人の身体を拘束する必要があるのかを明らかにする必要があります。身体を拘束する理由としては、罪証隠滅や逃亡の可能性などがあげられます。弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、このような拘束理由を阻却するための活動に尽力します。具体的には、被害者との示談交渉、謝罪文の受け渡し、身元引受人の獲得などがあげられます。特に示談交渉については、時間が経過すればするほど被害者としては誠意を感じることができないとして、示談を拒否する可能性もでてきます。 そこで、弊所では、フットワークの軽い弁護士が中心となり、早期の身体拘束からの解放に向けた弁護活動をスピーディーに行います。
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職場・学校に知られたくない
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職場や学校に関係のない個人的な事情で逮捕された場合、捜査機関から職場や学校に直接連絡がいくことは稀です。では、なぜ職場や学校に知られてしまうかというと、①長期間に及ぶ身体拘束、②被害者からの連絡、③実名報道などがあげられます。その結果、懲戒解雇や退学処分といった処分がなされてしまう可能性があります。 弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、早期の身体拘束からの解放を目指し、社会生活におけるダメージを最小限に抑えます。必要であれば、職場や学校による処分を阻止すべく対応も致します。また、直接の窓口は弁護士であるため、被害者の方には、職場や学校への連絡は控えるよう進言します。
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示談にしてほしい・被害者に謝りたい
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被害者との示談や謝罪は、早期の身体拘束からの解放にとって重要です。しかし、ご本人が直接被害者の方と接触することは、捜査機関にとって罪証隠滅のおそれがあるとして、制限されてしまいます。また、被害者の方も、加害者と対面することによって、感情的になってしまい、示談交渉が円滑に進まない可能性もあります。 弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、早期の身体拘束からの解放を目指し、示談交渉に着手します。そして、被害者に謝罪したいというお気持ちは、謝罪文として、被害者に提出します。自分の気持ちを書面化することは、思っているよりも大変ですので、謝罪文の添削等も行い、より気持ちが伝わるよう対応します。
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逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安
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逮捕後に釈放されたからといって、不起訴処分が決定したわけではありません。あくまで、身体を拘束しての捜査が必要でないと判断したに過ぎません。また、身体拘束されていない場合、いつ最終処分がなされるか明らかではありません。そのため、示談交渉や検察官への上申等の弁護活動を行い、検察官へ不起訴処分の決定を働きかける必要があります。 弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、早期の段階で被害者との示談交渉に着手するとともに、検察官との面談や上申書の提出を行い、不起訴処分の決定に向けた弁護活動に尽力します。
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接見禁止を解除したい
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通常、被疑者が勾留されたあとは、弁護士のみならず、ご家族の方も面会することができます。しかし、裁判所が、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあると判断した場合、弁護士以外との接見を禁止することができます。例えば、共犯関係にある者と口裏合わせをしたり、面会者に証拠の隠滅を示唆したりすることが考えられるからです。 もっとも、犯罪に関与していないご家族の方であれば、このような危険性が生じないはずです。そこで、弁護士が、ご家族との接見を認めても逃亡又は罪証隠滅のおそれはないということを証拠とともに、裁判所に対して申立てを行います。そして、裁判所が、接見禁止を解除すれば、ご家族も自由に接見することができます。
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弁護士による解決事例
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所で取り扱いしている事件の一例
※下記の事件は弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所で取り扱いしている事件の一部となります-
監護者わいせつ罪
監護者わいせつは、刑法179条で「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条(強制わいせつ)の例による。」と規定されています。 同罪は平成29年の刑法改正によって新設された罪であり、18歳未満の被害者を現に監護する関係にある者が被害者の意思に反して応じなければならないという影響があることを考慮され、新たに新設されました。 「現に監護する者」とは、法律上の監護権に限られず、事実上監護している関係が認められる者を指します。具体的には、同居していたか、身の回りの世話などをしていたか、被害者の生活費を支出していたか等の事情を考慮して、親子関係と同視できる程度の関係性が認められるかで判断されます。 同罪は、密室や第三者がいない場所で行われることが多く、被害者の供述が証拠として重要ですので、仮に監護者わいせつをやっていないにもかかわらず、逮捕されてしまった場合は、被害者の供述の信用性を争っていくことになります。その際、どのように争っていくかは、弁護士が被害者の供述の矛盾点を客観的証拠と共に洗い出していく必要があります。また、弁護士が早期に接見し、適切な対応をすることで、早期に留置場から釈放される可能性があります。
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盗撮
盗撮をしてしまった場合に、適用される法令は、迷惑防止条例違反もしくは軽犯罪法です。迷惑防止条例違反は、都道府県が各自に制定しますので、刑罰の重さ等が異なる場合があるのに対し、軽犯罪法は同じです。 軽犯罪法と迷惑防止条例のどちらが適用されるかは、撮影場所で判断されます。すなわち、他人の自宅等公共の場所でない場所での盗撮は、軽犯罪法が適用され、駅のエスカレータや電車・バス等公共の場所での盗撮は、迷惑防止条例が適用されます。 軽犯罪法の刑罰の重さは、拘留又は科料であるのに対し、迷惑防止条例違反は懲役又は罰金刑ですので、迷惑防止条例違反の方が刑罰は重いです。 どちらの法令で逮捕されたとしても、釈放されるためには、被害者との示談が最重要になってきます。示談が成立することで不起訴になる可能性も高くなります。釈放もしくは在宅捜査の場合、本人が直接示談交渉することも考えられますが、性犯罪である以上、被害者が示談に応じてくれる可能性はあまり高くはないと考えられます。そのため、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、示談交渉をしてもらうべきでしょう。
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振り込め詐欺
振り込め詐欺は、特殊詐欺の一種です。振り込め詐欺の中には、オレオレ詐欺や還付金詐欺、架空請求詐欺等があります。 これらの振り込め詐欺は、詐欺罪(刑法246条1項)に該当し、同条では、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。また、いわゆる出し子や受け子に関しては、被害者から預かった銀行カードでATMから預金を引き出すことで、窃盗罪も成立します。 振り込め詐欺に関しては、組織的犯罪であり、社会的問題であることから、実刑判決になる可能性が高いです。 弊所で扱った案件においては、ご相談いただいてから、早期に接見をし、今後の方針を固めるとともに、被害者の方と示談をしたり、多数の証拠を集め、立証することで執行猶予付き判決を取得することができたものもあります。 振り込め詐欺でご家族等が捕まってしまった場合、是非弊所へご相談ください。大切な方の未来を守るために、多くの経験がある弁護士が対応させて頂きます。
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窃盗
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」(刑法235条)と規定されています。 「窃取」とは、財物を占有している者の意思に反して、占有を移転する行為(盗む)を言います。この際、暴行・脅迫を手段として、他人の財物を奪取した場合は、窃盗ではなく強盗罪となってしまいます。 窃盗罪により逮捕された場合、罪を軽くするために、被害者との示談が重要です。被害者と示談が成立することで、不起訴の可能性が高くなりますし、被害者への反省を示すことになります。もっとも、本人が逮捕・勾留されている場合は、直接示談することもできないですし、勾留されていないとしても、被害感情の問題もありますので、経験豊富な弁護士に示談交渉を依頼することが一番よいでしょう。 また、クレプトマニアといった、財物を窃取したいという衝動を抑えられない精神疾患を抱えている方には、示談だけでなく、医療機関での治療等をする必要があります。同じことを繰り返さないため、早期に根本的な問題を解決するためにも経験豊富な弁護士に相談すること大事です。
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傷害罪
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。 「傷害」とは、生理的機能障害を与えることをいい、骨折や痣になった場合等、直接的な暴力に限らず、騒音等で精神的ストレスを与えることで、不眠症等の病気になった場合も当たります。 傷害罪で逮捕されることは、日常生活において少なくありません。傷害の程度によっては、長期勾留の可能性があります。 弊所では、知人男性に暴行を行い、怪我をさせてしまって逮捕されたという相談がありましたが、当日のうちに、被害者との示談にむけて示談書を作成し、1週間以内に被害者と示談を成立させたことによって、不起訴処分となったこともあります。 傷害罪を始め、刑事事件はスピードが勝負です。ご家族が逮捕されてしまった・逮捕される可能性がある場合は、直ぐに弁護士に相談してください。弊所では、刑事事件に精通している弁護士が多数在籍しているので、あなたの力になることは間違いないですので、一度弊所へお越しください。
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埼玉県の刑法犯認知件数は、平成30年度では約6万件あり、その中でも窃盗が多くの割合を占めております。上述したように窃盗と一言でいっても、本人の意思ではどうすることもできないケースもあります。 そのような場合、どう対応すればよいか不安に苛まれる方は多いでしょう。もちろん、窃盗以外の犯罪を犯してしまった場合も、同様だと思います。 その不安を打ち消すためには、早い段階で弁護士に相談及び依頼することが最重要です。早期の対応を怠ってしまえば、最悪のケースですと執行猶予がつかず、実刑になってしまったりする可能性がございます。
そのような事態に陥らないためには、「こんなことを弁護士に相談していいのかな」等と考えず、どんな些細なことでもご相談ください。 弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所では、埼玉県を中心に数多くの刑事事件を取り扱っており、経験が豊富であるため、どのような対応がベストなのかを適切に判断することができます。また、ご依頼いただいた場合は、ご家族やご本人と密に連絡・接見を行うことで、ご本人・ご家族が現状を把握できないといったことは絶対ありません。 刑事事件は時間との勝負です。弊所では、ご依頼いただいた場合、ご依頼いただいた当日から適切な弁護活動を行いますので、是非一度ご連絡ください。先が見えない不安を解消し、ご本人、ご家族等の未来を照らすために尽力させて頂きます。弊所はいつでもあなたの味方です。ご連絡お待ちしております。
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72時間以内の
弁護活動が勝負です!
我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
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