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傷害罪とは?成立要件や逮捕された場合の対処法

傷害罪(刑法204条)とは、暴行などにより人の身体に障害を生じさせることで成立する犯罪です。 例えば、酔っぱらって人を殴って怪我をさせてしまった場合や、夫婦喧嘩で配偶者に怪我をさせてしまった場合には、傷害罪が成立する可能性があります。

人を殴って怪我をさせると、警察に逮捕される可能性も十分にありえます。 そこで、今回は、傷害罪とはどういった犯罪であるか、傷害罪で逮捕された場合の対処法などについて解説をします。

傷害罪とは

傷害罪とは、文字どおり人に「傷害」を負わせる犯罪のことをいいます。 ここにいう「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることなどと定義され、外傷を与えることはもちろんのこと、心的外傷後ストレスなどの精神的な苦痛を与えることも「傷害」に含まれるものと考えられています。

また、故意に人の身体の生理的機能に障害を与えない限り、傷害罪は成立しません。 さらに、傷害罪は、親告罪ではないため、被害者の告訴が無い場合であっても、検察官が起訴をすることができます。

これに対して、過失行為によって人の生理的機能に障害を与えた場合には、傷害罪ではなく過失傷害罪(刑法209条1項)が成立します。 過失傷害罪は、傷害罪と異なり親告罪であるため、被害者などから告訴が無い限り、検察官が起訴することはできません。

傷害罪の刑罰

傷害罪の刑罰は、刑法上「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。

傷害罪の成立要件

傷害罪が成立するためには、①傷害罪の実行行為があること、②傷害という結果が生じたこと、③実行行為と傷害結果との因果関係があること、④傷害罪の故意があることという4つの要件をすべて満たす必要があります。

傷害罪の実行行為があるか

傷害罪における実行行為とは、人の身体に対する有形力の行使などと定義されます。 ここにいう有形力の行使とは、人を拳や武器を使って殴る行為だけでなく、性病にり患している者が性交渉により性病を感染させる行為なども含まれるものと考えられています。

傷害という結果が生じた

「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることなどと定義され、外傷を与えることはもちろんのこと、心的外傷後ストレスなどの精神的な苦痛を与えることも「傷害」に含まれるものと考えられています。

判例上も、ラジオ等の騒音により精神的ストレスを与えて睡眠障害等に陥れた場合であっても「傷害」にあたると考えられています。

実行行為と結果との因果関係があるか

傷害罪が成立するためには、傷害罪の実行行為と傷害結果との間に法的な因果関係がなければなりません。法的な因果関係とは、条件関係の存在を前提として、我々の社会生活上の経験に照らして、通常その行為からその結果が発生することが相当と認められる場合のことをいうと考えられています。

具体的には、人を殴ってその人が怪我をした場合はもちろんのこと、人を追いかけ回してその人が転倒して怪我をした場合なども、追いかけ回さなければその人が怪我をすることはなかったと評価することができるため、法的な因果関係があると考えられています。

故意が認められるか

傷害罪における「故意」とは、行為者が傷害結果を認識・認容している場合に認められます。 行為者が、人に怪我をさせようと考えている場合はもちろんのこと、単に人を殴ろうとだけ考え、怪我をさせようとまでは考えていなかった場合(暴行の故意)であっても、傷害罪における「故意」が認められると考えられています。

傷害罪の時効

傷害罪の時効は10年です。 人を殴って怪我をさせた後、10年間、検察官から起訴されなければ、その後に検察官が当該行為について起訴をすることができなくなります。

検察官が起訴をしなければ、裁判所において犯罪と認定されることはないため、行為者は当該行為について刑事上の責任を負うことがなくなります。

外傷のない場合でも傷害罪になりうる

上記解説のとおり、「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることなどと定義され、外傷を与えることはもちろんのこと、心的外傷後ストレスなどの精神的な苦痛を与えることも「傷害」に含まれるものと考えられています。

判例上も、ラジオ等の騒音により精神的ストレスを与えて睡眠障害等に陥れた場合であっても「傷害」にあたると考えられています。

傷害罪で逮捕されたときの対処法

傷害罪で逮捕されてしまったとしても、被害者に対し深く反省している姿勢を示し、被害者との間で示談を成立させることができれば、不起訴処分または減刑される可能性が高くなります。

逮捕されている場合には、被害者に直接反省の姿勢を示すことはできません。また、逮捕されていない場合であっても、通常、被害者は加害者に会いたいとは思わないため、直接反省の示すことは難しいといえます。

弁護士であれば被害者に直接会える可能性が高いため、弁護士を通じて直筆の謝罪文などを渡し、反省の姿勢を示して示談交渉を進めていくことが有用であるといえます。

傷害罪の示談・被害弁償について

示談金や被害弁償については、被害者の傷害の程度によって大きく異なるため、一概にいくらということを示すことはできませんが、傷害罪の罰金額(50万円)は示談金の一応の目安になると考えられています。

また、加害者の反省も示談金の額に大きな影響を与えます。 したがって、まずは真摯に反省し、その態度を被害者に示すことが、示談金や被害弁償の総額を下げることにつながるといえます。

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傷害事件を起こしてしまったら、弁護士へご相談ください

傷害事件を起こしてしまったら、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。 上記解説のとおり、被害者に対して反省の姿勢を示し、示談を成立させることによって、不起訴処分または減刑が見込まれるのはもちろんのこと、被害者の立場から見ても、加害者が早期に対応することにより、怒りの感情が和らぐ可能性が高いためです。

自分では大したことはないと考えていても、被害者の感情によって処分に大きな差がでる可能性も十分にあるため、傷害事件を起こしてしまったら、まずは弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 所長代理 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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