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接見とは?ご家族の方の不安を弁護士が取り除きます

弁護人は、起訴前の段階においては、ほとんど情報を持っていないことが多く、接見において身体拘束を受けている方から事情を聴取することは、貴重な情報収集手段の機会となります。また、身体拘束を受けている方に取調べ対応について助言を行うことは、有利な処分を獲得するため、起訴後の公判の準備をするためにも不可欠なものとなります。さらに、接見は、身体拘束を受けている方と外部とのつながりを維持するためにも重要な役割を担っているといえます。
そこで、今回は、接見の重要性、接見の具体的な内容について解説をします。

接見について

接見交通権とは

接見交通権とは、身体拘束を受けている方が、立会人(警察官など)なくして弁護人と面会ができる権利のことをいいます。
一般面会(家族や友人が面会をすること)と異なり、立会人がいないことから、接見で弁護人に話した内容は、基本的に外部に漏れることはありません。そのため、弁護人と接見できる権利のことを、秘密交通権ともいいます。

なぜ接見交通権が必要か?

上記のとおり、接見は、情報収集手段・有利な処分の獲得・公判の準備・外部とのつながりという観点から、非常に重要なものであるといえます。
とりわけ、身体拘束を受けている方からすると、通信機器を使用して家族や友人に連絡を取ったり、学校や職場に連絡をすることもできず、精神的にも大きな苦痛を受けることになります。このような精神的苦痛を受けると、身体拘束から免れるために、虚偽の自白をしてしまうこと(やっていないこともやったと認めてしまうこと)にもつながりかねません。
そのため、弁護人と接見し、取調べ対応の助言を受けたり、外部とのつながりを維持することは、非常に重要であるといえます。

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逮捕直後の接見についての重要性

捜査機関は、原則として、逮捕直後72時間は、弁護人または弁護人となろうとする者以外の接見を認めません。これは、逮捕直後は、捜査機関も証拠収集が不十分であることが多いため、家族や友人などを通じて証拠を隠滅されることを防ぐためであると考えられています。
他方で、初回接見(逮捕直後の接見)は、身体拘束を受けている方にとって、精神的な安定、取調べ対応の助言、外部とのつながりを確保するためにも非常に重要な機会であるといえます。

逮捕直後の動きで重要なポイント

上記のとおり、逮捕直後72時間は、家族や友人と面会をすることができません。
家族や友人にも会えず、精神的に不安定な状態になると、虚偽の自白をしてしまう危険性もあります。
しかしながら、自白は、古くから「証拠の女王」と呼ばれており、他の証拠に比べ証拠価値及び信用性が非常に高いと言われています。
そうすると、虚偽であっても、自白をしてしまうと、捜査機関に重要な証拠を握られることになり、身体拘束を受けている方にとって不利益な処分が下されることになりかねません。
そのため、初回接見において、弁護人から助言を受けることは、虚偽の自白を避けるためにも特に重要といえます。

逮捕されたら早期に動くことが重要です!弁護士へご相談下さい

このように、身体拘束を受けている方は、逮捕され身体拘束をされることにより、多大なる精神的苦痛を受けることになります。
そのような状況を少しでも緩和するためにも、逮捕されたら早期に動くことが重要です。
そのため、例えば自分の家族や友人が逮捕された場合には、ぜひ一度弁護士に相談されることをおすすめします。

接見禁止・接見指定とは

接見禁止とは、弁護人又は弁護人となろうとする者以外と、身体拘束を受けている方との面会が禁止されることをいいます。
また、接見指定とは、捜査機関が、捜査のために必要があるときに、弁護人又は弁護人となろうとする者と身体拘束を受けている方との接見の日時などを指定(制限)することをいいます。

接見禁止について詳しく見る

一般面会について

一般面会とは、立会人の下、身体拘束を受けている方とその家族や友人が面会を行うことをいいます。
リアルな刑事ドラマを想像してもらうと、接見室の後ろでメモを取っている警察官がいると思います。
このように一般面会は、弁護人との接見と異なる点が多くあります。

接見との違い

上記のとおり、一般面会と弁護人との接見は、立会人の有無という点で大きな違いがあります。
また、弁護人との接見には、基本的に時間制限はありませんが、一般面会の場合は、1回の面会につき15分から20分程度の時間制限があります。
さらに、一般面会の場合は、1日に1回しか面会ができず、面会できる人数が限られるなど、様々な制約があります。

差し入れがしたい場合

家族から何か差し入れを行いたい場合、留置所の窓口に直接持ち込む方法をとるのが一般的です。
差し入れができるものとしては、衣類、本、手紙、写真、現金などが挙げられます。
他方で、差し入れができないものとしては、食べ物、タバコなどの嗜好品、ゲームなどの娯楽用品が挙げられます。

弁護士ができること

逮捕直後の接見

上記のとおり、逮捕直後から身体拘束を受けている方と接見をすることができるのは、弁護人又は弁護人となろうとする者だけになります。
弁護人は時間制限や回数制限を受けることなく、身体拘束を受けている方と、立会人なく接見することができます。

接見禁止を受けた場合の解除

接見禁止とは、弁護人又は弁護人となろうとする者以外と、身体拘束を受けている方との面会が禁止されることをいいます。そのため、裁判所から接見禁止処分が下されると、家族や友人は面会を行うことができません。
接見禁止を解除するためには、接見禁止処分に対する準抗告の申立て、接見禁止処分の一部解除の申立てなどの方法があります。

精神的なサポート

逮捕直後の接見や、接見禁止処分が下された場合、弁護人又は弁護人となろうとする者以外は接見を行うことができません。
そのような場合、弁護人が身体拘束を受けている方と接見を行うことにより、上記のとおり、精神的なサポートを行うことができます。

社会生活への影響緩和

上記のとおり、逮捕をされると、外部への連絡が一切できなくなります。
例えば、会社に勤められている方は、無断で会社を休むことになり、上司や同僚に心配をかけることにもなりかねません。
そのようなとき、弁護人が身体拘束を受けている方から依頼を受け、会社に連絡し、事情を説明することにより、会社への影響を緩和することもできます。

弁護士がご家族との懸け橋となりサポート致します

また、突然連絡が途絶えた場合、身体拘束を受けている方のご家族に対しても心配をかけることにもなりかねません。
このような場合も、弁護人であれば、ご家族と身体拘束を受けている方との懸け橋となり、ご家族の不安を緩和できるようサポートすることも可能です。

接見に関するよくある質問

友人が勾留されたのですが、家族ではなくても接見・面会は可能ですか?

家族でなくても面会することは可能です。
ただし、上記のとおり、接見禁止処分が下されている場合には、面会をすることができません。

差し入れと併せて手紙を渡したいのですが。

手紙を差し入れることは可能です。
ただし、手紙は、内容に問題(証拠隠滅のおそれ)がないかなど、事前にチェックをされた上で、身体拘束を受けている方に渡されることになります。

勾留が決定したら面会に行きたいと思うのですが。

勾留決定がされた場合も、身体拘束を受けている方は、一般的には警察署内で留置されることになります。
そのため、面会を希望する場合は、留置されている警察署に問い合わせをした上で、面会をすることが、最もスムーズな方法といえるでしょう。

接見・面会の時間はどの程度なのでしょうか?

上記のとおり、一般面会の場合、面会時間は15分から20分程度が一般的です。
他方で、弁護人の場合には、時間制限なく接見を行うことができます。

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弁護士への依頼で早期解決できる可能性があります

冒頭にもあるとおり、接見は、情報収集手段・有利な処分の獲得・公判の準備・外部とのつながりという観点から、非常に重要なものであるといえます。
また、弁護士でなければ、このような対応をとることもできません。
逮捕直後の早期の段階で、弁護士に依頼することで、身体拘束を受けている方はもちろんのこと、そのご家族や友人、会社の方にとっても、ご不安を緩和させることができます。
そのため、ご家族や友人が逮捕されてしまった場合には、ぜひ一度、弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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