埼玉の弁護士による刑事事件の相談

逮捕された時の流れを図で分かりやすく解説します

不意に罪を犯し逮捕されるかもしれない、家族が逮捕されてしまったなど、誰しも逮捕に関わる可能性はございます。逮捕を含め、刑事事件においては、早期の対応がきわめて重要です。早期に対応せずにいると、大きな不利益が生じることもあり得ます。以下、逮捕された場合の流れについてご説明します。

逮捕後の流れ

警察に逮捕された場合、48時間以内に検察に送致されることになります。この48時間の間に、逮捕された被疑者は、警察から取調べを受けることになります。
検察に送致された後、検察官は逮捕された被疑者を取り調べ、24時間以内に勾留請求をするか決めることになります。勾留請求しない場合には、逮捕された被疑者は釈放されることになります。
他方、勾留請求された場合には、最大20日間の勾留が行われることもあります。
被疑者を勾留している間に、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴にするかを決めることになります。

逮捕後の流れ

1.警察による逮捕・取り調べ

警察により逮捕された場合、警察は被疑者に対して、取調べを行います。警察は、被疑者により本当に犯罪が行われたのか、行ったとしてなぜ行ったのか、どのような経緯で行われたのか、証拠はあるのかなど当該事件に関するありとあらゆることを取調べの中で被疑者に聞きます。

逮捕の種類

通常逮捕

通常逮捕とは、捜査機関により請求された逮捕状をもとに被疑者を逮捕するものです。当該被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由と逮捕しないことにより被疑者が逃走する可能性や証拠を隠滅する可能性などを考慮して、逮捕状を出すか決めることになります。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、現に罪を犯している場合や罪を犯した直後の場合に被疑者を逮捕するものです。この場合は、逮捕状なくして逮捕することが可能です。捜査機関に限らず、一般人であってもこの現行犯逮捕をすることは可能です。

緊急逮捕

緊急逮捕とは、一定の重大犯罪を行ったことの疑いが十分で、かつ逮捕状を請求する時間的余裕がない場合に、後で逮捕状を請求することを要件に逮捕をするものです。

2.検察への送致・送検

警察に逮捕された後、48時間以内に検察に送致された場合、被疑者自身に加え、事件に関する資料等も検察へ送られます。検察も被疑者から話を聞き、資料等を検討した上で、24時間以内に勾留請求をするかどうか判断することになります。
検察官が勾留請求をして、裁判官が勾留することが相当であると判断すれば、最大20日間、身柄を拘束されることになります。

送致されない場合

検察へ送致されない場合とは、警察により事件を終了する場合であり、微罪処分と言われます。犯罪の悪質さや犯罪による被害額の大小、被害弁償の有無等を考慮して判断されます。微罪処分の場合、警察からの注意で事件が終了することになります。

3.勾留

勾留とは、警察署の留置施設で最大20日間、身柄を拘束される手続になります。その期間は、外部との接触は制限され、当然仕事や学校等にも行くことができないため、私生活に与える影響は極めて大きいと言えます。
勾留するためには、罪を犯したと疑うに足りる理由が相当であることに加えて、定まった住居を有しないこと、罪証隠滅をすると疑うに足りる相当の理由があること、逃亡をすると疑うに足りる相当の理由があることのいずれか一つに該当すると判断されることが必要です。

勾留と拘留は別物です

読み方はいずれも「こうりゅう」です。
勾留は先に説明したように、被疑者の身柄を拘束して逃亡や罪証隠滅を阻止する手続ですが、拘留は刑罰の一つであり、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する実刑です。拘留は、懲役などと同じ刑罰の一つですが、もっとも軽い刑罰になります。

4.起訴・不起訴の決定

起訴・不起訴の判断は、検察官により行われます。検察官は、被疑者の性格、年齢や境遇、犯罪の軽重や情状、社会復帰の可能性などを考慮して起訴するかどうかを決定します。起訴された場合には、刑事裁判が開始されることになります。
他方、不起訴の場合には刑事裁判は開始されず、勾留されていた場合には釈放されることになります。

起訴の種類

起訴には、在宅起訴と略式起訴という類型もあります。
在宅起訴とは、被疑者を警察署に拘束することなく、捜査を継続し行われる起訴のことです。
略式起訴とは、法廷における刑事裁判を開くことなく、検察官が提出した証拠により、100万円以下の罰金や科料を課す起訴のことです。

起訴について詳しく見る

不起訴の種類

不起訴には、犯罪を行ったが今回は起訴を見送るという起訴猶予や罪を犯したことの疑いが不十分であるとして起訴をしない嫌疑不十分などがあります。不起訴処分は前科をつけることなく事件が終了します。もっとも、前歴はつくことになります。

起訴猶予(処分保留)とは

起訴猶予とは、検察官の裁量に基づき、被疑者の性格や境遇、犯罪の軽重など様々な事情を考慮して、今回は起訴をしないという判断をして行われるものです。
被疑者は、罪を認めているものの、被害者との間で示談が成立したため、今回は起訴をしないことにするような場合が起訴猶予の典型になります。
起訴猶予は、被疑者が罪を犯したことについては疑いがないものであるため、次回以降、同様の犯罪を行うと起訴される可能性は高まります。

起訴後、保釈されるには

保釈は、要件は種々ありますが、逃亡のおそれがなく、罪証隠滅のおそれがないといえるような場合に行われることが多いです。逃亡のおそれがないと判断してもらうために、親族等に身元保証人になってもらい、逃亡したりしないよう監督してもらうこともあります。また、罪証隠滅のおそれがないと判断してもらうために、そもそも起訴に必要な証拠が警察により集められており客観的に証拠の隠滅が不可能であることを説明したりすることもあります。

起訴後の勾留について

被疑者が勾留された後、起訴された場合、自動的に被告人勾留に移行します。その期間は2か月で、その後1か月ごとに更新されていきます。保釈されない限り、被告人勾留は更新され続けることになります。
保釈請求は、それを行うタイミングに制限がありません。そのため、捜査機関により集められた証拠を起訴後、裁判所が見て、証拠の隠滅の可能性がなくなっていくことにより、保釈が認められる可能性も高まります。

5.刑事裁判

日本の刑事裁判における有罪率は99.9%です。検察官が、起訴すれば有罪となることが確実であると判断した場合にのみ起訴をするため、このような有罪率になっています。起訴されることになれば、ほぼ確実に有罪となります。そのため、まずは検察官による起訴を回避することがなによりも重要であることがお分かりいただけると思います。

6.有罪判決を受けた場合

有罪判決を受けたとしても即刻刑務所に入れられるわけではありません。執行猶予という制度があります。執行猶予付き判決が出された場合には、その執行猶予期間中に犯罪を行わず、無事にその期間を終えれば、刑務所に入らずに済みます。
また、有罪判決を受けたとしても、内容に不服がある場合には控訴をすることも可能です。

実刑判決とは

実刑判決とは、執行猶予のない有罪判決のことです。実刑判決は、執行猶予のように刑の執行までの猶予期間がないため、控訴をせずに有罪判決が確定すると懲役刑等の刑罰を受けたり、罰金を支払う必要が生じたりします。

執行猶予付判決とは

例えば、懲役1年6か月、執行猶予3年という判決が出されるとすると、3年間犯罪を行うことなく、無事に生活することができれば、3年間の懲役刑を受ける必要はなくなります。ただ、3年間の執行猶予期間中に犯罪を行い、起訴をされ、有罪判決が出されると、先の1年6か月の懲役刑に加え、新しく出された有罪判決の罪とを併せて受けることになります。そのため、長期間の服役を強いられることになります。

逮捕後、早期に釈放されるためには

逮捕、勾留等の長期間の身柄拘束を受けると、仕事に行くことができず、学校にも行くことができないなどの私生活に大きな影響があります。職場をクビになったり、学校や近所で噂になるなどその不利益は計り知れません。他方、早期に釈放されれば、そのようなリスクを最小限にすることができます。

いかに早く弁護士へ依頼できるかがポイント

弁護士が依頼を受ければ、弁護士は直ちに接見を行い、身柄を拘束され、外部との接触を制限されている被疑者と話をすることができます。この間に、弁護士は被疑者に対して、捜査機関に対する対応や今後の弁護方針をお伝えします。この接見をしないでいると、捜査機関に一方的に被疑者の情報が奪われ、今後の流れも見えないままです。

不起訴の獲得

先に説明したとおり、起訴をされればほぼ確実に有罪となります。
検察官に起訴をさせないための弁護活動が極めて重要になります。
また、不起訴になれば、釈放され、身柄を拘束されずに自由に生活することができるようになります。

弁護士へ依頼できるタイミング

弁護人には国選弁護人と私選弁護人があります。
国選弁護人は被疑者勾留された後で選任されることになります。
他方、私選弁護人は被疑者勾留の前の段階でも選任することが可能です。

⇒国選弁護士の場合

国選弁護人は、被疑者勾留をされた後のタイミングでの選任になります。そのため、勾留を阻止するための弁護活動できず、逮捕されてから勾留されるまでの間、被疑者は一人で捜査機関に対応しなければなりません。

⇒私選弁護士の場合

私選弁護人は、逮捕直後や逮捕前の段階から介入できます。そのため、勾留を阻止するための弁護活動が可能です。刑事裁判では、起訴されないための弁護活動が重要であり、逮捕直後から活動することが起訴をされないことに大きくつながります。
当番弁護士制度というものがあるため、逮捕後無料で1回弁護士と接見することは可能ですが、当番弁護士は自由に弁護士を選ぶことができません。

私選弁護士依頼の重要性について

刑事事件は、圧倒的なマンパワーとノウハウを有した捜査機関と一人の一般市民である被疑者との戦いです。その上、早期に適切な対応をしないでいると、逮捕後勾留され、起訴され、有罪判決が出される可能性が高まります。そのため、早期に弁護人を選任し、方針を決め、適切な対応をすることが極めて重要です。
逮捕後に介入できるのは私選弁護人のみであり、国選弁護人は勾留後に選任される上、自ら選ぶことはできません。

出来るだけ早く弁護士へご相談下さい

大切なご家族が逮捕された、不意に犯罪を行い逮捕されるかもしれないなどの事態になった場合には、早期に弁護士に相談することで対応できる幅が広がります。ご依頼が遅れてしまうと対応できることに限界があり、良い結果が得られないこともございます。逮捕後、弁護人としての活動をすることができるのは私選弁護人だけです。早期段階での弁護士へのご依頼をお勧めいたします。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 所長代理 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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