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不同意性交等罪とは|構成要件や法定刑、改正による変更点について

令和5年6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、一部の規定を除いて、同年7月13日から施行されることになりました。性犯罪の規定についての大幅な改正になります。今回はその中でも「不同意性交等罪」について詳しく解説したいと思います。

不同意性交等罪とは

「暴行」、「脅迫」、「障害」、「アルコール」、「薬物」、「フリーズ」、「虐待」、「立場による影響力」などが原因となって、同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態で、性交等をすると「不同意性交等罪」として処罰されます。

上記の状態で、性交等ではなく、わいせつな行為をすると「不同意わいせつ罪」として処罰されることになります。

また、16歳未満の子どもに対して、性交等をすると不同意性交等罪として処罰され、わいせつな行為をすると不同意わいせつ罪として処罰されます。なお、相手が13歳以上16歳未満の場合には行為者が5歳以上年長のときでないと処罰されません。

不同意性交等罪と強制性交罪・強姦罪の違い

性犯罪の本質的な要素は、「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」であると理解されています。従来の強制性交等罪では、そのような本質的な要素を満たすかどうかを、「暴行」・「脅迫」といった要件によって判断していました。

しかし、これでは、この要件をどのように解釈するかで強制性交等罪の成否の判断にばらつきが生じ、事案によっては、その成立範囲が限定されてしまうことがあるといった問題点がありました。

そこで、不同意性交等罪では要件を改め、性犯罪の本質的な要素を「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という表現を用いて統一的な要件を定めました。

また、被害者が上記の状態にあったかどうかの判断を行いやすくするため、その原因となり得る行為や事由についても、具体的にあげています。

その結果、不同意性交等罪は強制性交等罪と比較して、より明確で、判断のばらつきが生じない規定となりました。

不同意性交等罪と準強制性交等罪の違い

従来の準強制性交等罪では、性犯罪の本質的な要素を満たすかどうかを、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件によって判断していました。

しかし、強制性交等罪と同様、その要件の解釈で成立範囲が限定され得るという問題点があったため、「アルコール」「薬物」「睡眠」などといった形で要件を具体化しています。

不同意性交等罪の構成要件

不同意性交等罪では、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」の原因となり得る行為・事由として、以下の8つの類型が例示されています。

①暴行又は脅迫

②心身の障害
「心身の障害」とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害を意味し、一時的なものも含みます。

③アルコール又は薬物の影響

④睡眠その他の意識不明瞭
「その他の意識不明瞭」とは、例えば、意識がもうろうとしているような、睡眠以外の原因で意識がはっきりしない状態をいいます。

⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまの不存在
いわゆる不意打ちのような場合がこれにあたります。

⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
いわゆるフリーズの状態、すなわち、予想外の事態に直面して自身に危害が加わると考え、極度に不安になったり、強く動揺して平静を失った状態がこれにあたります。

⑦虐待に起因する心理的反応
虐待による無力感や恐怖心などがこれにあたります。

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
例えば祖父母と孫、上司と部下、教師と生徒などの立場ゆえの影響力によって、不利益が生じることを不安に思うことがこれにあたります。

不同意性交等罪が成立するためには、①から⑧までの行為・事由により、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」になっていることが必要になります。

改正による変更点

「性交等」とは、陰茎の膣への挿入(性交)、陰茎の肛門への挿入(肛門性交)又は陰茎の口への挿入(口腔性交)のことを意味していました。今回の改正により、上記に加えて、膣又は肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為についても、「性交等」に含むとされました。

また、改正前においても、行為者と相手方の間に婚姻関係があるかどうかは、性犯罪の成立に影響しないと考える見解が一般的でしたが、今回の改正法では、配偶者間でも不同意性交等罪が成立することを、条文上明確にしています。

不同意性交等罪の法定刑

不同意性交等罪に該当する行為をした者は、5年以上の有期拘禁刑という刑罰が処せられることになります。拘禁刑は懲役受刑者に義務付けられていた刑務作業(木工や洋裁等)が義務でなくなり、立ち直りに向けた指導・教育に多くの時間をかけることを可能にする刑罰になります。

拘禁刑の導入は2025年6月1日が予定されています。

不同意性交等罪の時効

不同意性交等罪(従来の強制性交等罪)の公訴時効は10年から15年に延長されています。
そのため、犯罪が行われた後、15年が経過するまでは不同意性交等罪により犯人を処罰することができるということになります。

また、上記の期間に加えて、被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となります。
例えば、12歳の者に対して、不同意性交等罪を犯した場合には、時効完成が21年(15年+6年)後となります。

不同意性交等罪で逮捕された場合の対処法

不同意性交等罪を含めて性犯罪は類型的に捜査機関による厳しい取調べがされる可能性が高いといえます。被害者とされている者との間に適法な同意が存在した等の言い分がある場合には、黙秘権の行使を含めて最初の段階で適切な対応を取らないと、後々取り返しのつかないことになりかねません。逮捕段階から弁護士に相談をし、適切なアドバイスを受ける必要があります。

また、被疑事実に間違いがない場合には、被害者と早期に示談をすることで身柄拘束の有無や起訴不起訴について、被疑者に有利に働くことも多いです。身柄を拘束されている場合には、示談をすることができるのは弁護士であり、この点でも弁護士を入れるメリットが大きいといえます。

改正後の不同意性交等罪の問題点

大きな改正がなされた不同意性交等罪ですが、その課題もいくつか残っているといえます。

不同意性交等罪は婚姻関係にかかわらず成立する犯罪ですので、性行為の相手が配偶者や交際相手、パートナーであっても性行為の後に相手から被害が捜査機関に訴えられることで成立する可能性があるといえます。

後々になって、同意の上で性行為がされたと説明することは必ずしも容易ではなく、冤罪が発生してしまう可能性も十分にあるということができます。
(従来の強制性交等罪においても、婚姻関係にある相手でも成立し得る犯罪であったことは上記のとおりになります)

また、不同意性交等罪は、従前の強制性交等罪よりも要件を条文上、明確にしています。ただ、それでも要件の不明確さはまだ残っているといえます。

強制性交等罪は、8つの例示されている事項が原因となって「同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態」で性交等をすると成立する犯罪とご説明しました。「同意しない意思を形成すること」とはNOと思うこと、「表明すること」とはNOと言うこと、「全うすること」とはNOを貫くことです。

しかし、8つの類型のうち、例えば「アルコールの影響」と一言でいっても、どの程度の飲酒量でNOと思えないのか、NOと言えないのか、NOを貫けないのかといった点が未だ不明確といえます。
そのため、要件を明確化した改正ですが、未だ要件の不明確さが残っているといえます。

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強制性交等罪は大きな改正が施され、不同意性交等罪として生まれ変わりました。ただ、不同意性交等罪になったことでより不同意性交等罪の成立が認められやすくなる傾向が予測されます。

捜査機関から不同意性交等罪の疑いをかけられると、本当はやっていなかったとしても、なかなか人に相談しにくいといえる上、最初の対応を間違えると後々、取り返しのつかない事態に陥ることもあり得ます。

もし、不同意性交等罪についてお困りの場合には、早期に弁護士へご相談することをおすすめします。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 所長代理 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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