横領罪の初犯は執行猶予がつく?背任罪とのちがい
単純横領罪 単純横領罪の法定刑:5年以下の懲役(刑法252条1項) |
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業務上横領罪 業務上横領罪の法定刑:10年以下の懲役(刑法253条) |
遺失物等横領罪 遺失物横領罪の法定刑:1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料(刑法254条) |
そもそも「横領罪」とは、自分が他人から預かり管理している物を、その者の許可なく処分をした場合に成立する犯罪です。その他の財産犯に「背任罪」、「詐欺罪」、「窃盗罪」等がありますが、各犯罪との違いはその行為態様等によって変わってきます。
本ページでは、「横領罪」と「他の各犯罪」と違いや、横領罪で執行猶予を獲得するために必要なポイントについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
横領罪とは?
前述のとおり、「横領罪」とは、自己が占有している他人の物を処分した場合に成立する犯罪です。他人の物を自己の物にする形式だけを見ると他の犯罪に類似しておりますが、「窃盗罪」や「強盗罪」とは他人の持っている物を強制的に奪うという点で異なります。
また、罪名は異なるものの、横領罪は遺失物や漂流物等、他者の占有から離れた物に対しても成立します。
着服と横領は同じ?
法律用語上の「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為であるとされています。具体的には、他人の物を売却する、贈与する、捨てる等の行為態様が該当します。一方、「着服」は、法律用語ではないものの、「自己のための占有に切り替える」とされています。
すなわち、着服は、横領行為の一類型であるといえます。
横領罪の種類。どのような場合に成立するのか
「横領」に関する犯罪は合計で3つあり、それぞれ、「単純横領罪」、「業務上横領罪」、「遺失物等横領罪」となります。これらは、他人の物を占有するに至った経緯等の行為態様によって区別されており、それぞれの法定刑も異なっています。その具体的な違いについては、以下に記載します。
単純横領罪
「単純横領罪」は、自身が管理している他人の物を自分のものとして処分(売却や贈与)した場合に成立する犯罪です。例えば、レンタルビデオショップからレンタルしているDVDを売却する行為等が、単純横領罪に該当します。
なお、この例のとおり、その物自体をそのまま自分の物にする必要はなく、その物を売ってその代金を自分のものにする場合であっても「横領」に該当します。
業務上横領罪
「業務上横領罪」は、自身が業務上管理している物を自分のものとして処分した場合に成立する犯罪です。業務として物を管理する以上、業務以外によって物を管理する場合よりも責任が重いと考えられるため、その分、単純横領罪よりも法定刑が重くなっています。
遺失物等横領罪
「遺失物等横領罪」は「占有離脱物横領罪」とも呼ばれており、その名のとおり、当該物の元々の所有者の占有から離れた状態のものを処分した場合に成立する犯罪です。例えば、道端に落ちていた落とし物を拾って、自分の物とする行為等が遺失物等横領罪に該当します。
横領罪の具体例
単純横領罪
- 知人から借りたアクセサリーを無断で売却した。
- レンタルしたDVDを返却せずに中古屋に転売した。
業務上横領罪
会社の経理担当者が立場を利用して、売上金の一部を自分の口座へ移した。
遺失物等横領罪
- 道端に落ちていた財布を拾い、自分のものにした。
- 釣銭を多く受け取ったことにその場では気付かず後から財布の中身を見るなどして気付いたが、そのまま返さず自分のものにした。
横領罪の法定刑
罪名 | 法定刑 |
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単純横領罪 | 5年以下の懲役 |
業務上横領罪 | 10年以下の懲役 |
遺失物等横領罪 | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料 |
量刑に影響を与える要素
横領罪は財産犯の一種であり、以下に挙げるような要素が量刑に影響を与える可能性があります。
- 横領した金額(被害額)
- 示談や被害回復の有無、程度、見込み
- 当該物を占有するに至った経緯
- 横領行為(方法)の悪質性、計画性
- 犯行動機
判例
【買い物を依頼され、そのために預かった携帯電話を返却せず横領した例(懲役8月)】
トレーディングカード専門店にて、カードを買うことを依頼され、携帯電話のメモ帳機能に希望の商品を記載したものを渡された者が、そのまま携帯電話を返却することなく立ち去り、当該携帯電話を横領した事案。
被告人はこの事件の1か月前に窃盗事件で懲役1年6月、4年間の執行猶予付判決を受けており、執行猶予が取り消されてその分も服役することとなるという事情なども踏まえ、懲役8月とされた。
横領罪に時効はあるの?
刑事事件の時効は、各犯罪の法定刑の重さに応じて定められています(刑事訴訟法第250条2項各号)。「単純横領罪」の時効は5年、「業務上横領罪」の時効は7年、「遺失物等横領罪」の時効は3年です。
横領罪と似ている罪
「横領罪」に似た犯罪として、「背任罪」、「窃盗罪」、「詐欺罪」などがあり、「横領罪」との区別が問題となります。それぞれの犯罪は、行為態様等によって犯罪の成否が変わってきます。
背任罪とのちがい
「背任罪」は、任務に背いた行為を自分や第三者の利益を図り、または本人に損害を与える目的で行い、損害を与えるという犯罪です。「横領罪」とでは、任務に反して人に損害を与えるという点で類似していますが、管理している他人の「物を得る(領得)」行為は横領、それ以外の方法で損害を与える場合は背任になります。
窃盗罪とのちがい
「窃盗罪」は、他人が占有している物の占有を奪う犯罪です。「横領罪」との違いは、行為者が占有しているのか、他人が占有しているのか、という点です。
そのため、他人のものを持ち主との合意のもとに渡されて管理しており、それを自分のものにしてしまったのであれば横領罪、そうではなく他人の知らないうちにその人のものを取ってしまった場合は窃盗罪となります。
詐欺罪とのちがい
「詐欺罪」は、行為者が財物の持ち主を騙して、その財物を差し出させて奪い取る犯罪です。つまり、「横領罪」との違いは、行為者が元々その物を占有していたか否かという点であるといえます。
また、「詐欺罪」は不作為によって持ち主を騙すことによっても犯罪が成立する点にその特徴があります。
クレジットカードを不正利用するとのは横領罪ではなく詐欺罪
クレジットカードはその規約上、本人以外は利用してはならないものとされています。そのため、この規約に違反し、他人のクレジットカードを持ち主になりすまして不正に利用してしまった場合には、買い物をしたお店を騙して商品を取ったとして、また、カード会社を騙して代金の決済を行うことになったとして、横領罪ではなく詐欺罪が成立します。
Tポイントなどポイントの横領でも横領罪は成立するの?
そもそもポイント自体が「他人の物」に該当するかの判断が難しいところですが、財産的価値を有している以上、横領罪が成立する可能性がないとは言い切れません。そのため、会社名義での買い物や、会社名義のカードでの支払いの際に自分のカードなどを用いてポイントを付けた場合は、業務上横領罪が成立しうるといえます。
横領罪は被害者からの被害申告(告訴)がなければ事件化しないことが多い
横領罪は、親告罪でないものの、知人間で発生することが大半を占める犯罪であることから、その多くは被害者からの被害申告がきっかけで事件化することがほとんどです。そのため、被害者が被害申告をしなければ、刑事事件として捜査され、逮捕などされることは通常ないのが実情です。
返済していたら逮捕されない?
刑事手続上、被害金額を全額返済しているという事情は量刑等に影響する場合が多くあります。そのため、他人の物を横領してしまった場合には、早急に被害弁償をすることが重要であるといえます。しかし、それによって必ずしも逮捕されないということはなく、横領してしまった事実が無くなるものではありません。
事件化する前にできること。まずは弁護士にご相談ください
横領について事件化されないために最優先ですべきことは、被害者が警察に被害申告をする前に、被害者との間で被害弁償(返済)を含む示談をすることです。
しかし、事件の被害者は加害者に対する怒りや不信感があることが一般的であり、また被害金額について被害者・加害者双方の主張が食い違う場合もあることから、当事者間での話合いは困難を極めます。そのため、事件化する前に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
家族間のでも横領罪は成立するの?
家族(配偶者、直系血族、同居の親族)の間で横領があった場合にも、横領罪自体は成立します。しかし、刑罰は免除されると決められています(刑法255条、244条1項)。また、家族以外の親族(配偶者や直系血族以外で、同居していない親族)については、横領罪は親告罪となり、被害者である親族の告訴が無ければ起訴されることはありません(刑法255条、244条2項)。
なお、家族(配偶者、直系血族、同居の親族)間であっても、それぞれ後見人と被後見人の関係にあって後見人が被後見人の財産を横領(業務上横領)した場合について、後見事務の公的性質から、刑罰は免除されないとした判例があります(最高裁平成20年2月18日決定)。
逮捕されてからの流れ
人が逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察官への送致がなされ、そこから24時間以内に勾留請求に関する判断がされます。そして、勾留請求が認められた場合には、最長で20日間の身柄拘束がされます。
このような逮捕から裁判までの流れや、弁護士に依頼するタイミングなどについては、こちらのページで解説します。
損害賠償請求の可能性も
刑事上の問題と民事上の問題は別物であるため、刑事罰を受けたとしても、民事賠償責任を免れるものではありません。民事裁判は、被告本人のみで対応すること自体は可能です。しかし、請求されている額が被害額より高額の場合や、原告側に代理人が就いている場合には、正しい主張や反論をした上で納得のいく判決、和解を得ることが、困難であるといえます。
横領した金銭の返済を含む示談交渉は、刑事と民事について一挙に行うことが出来るため、その観点からも弁護士に依頼することをお勧めいたします。
横領罪で執行猶予獲得を目指すにはお早めに弁護士にご相談を
万が一、横領罪で逮捕されてしまった場合であっても、検察官によって起訴がなされる前に被害者との間で示談が成立すれば不起訴となる可能性が格段に上がります。また、起訴がされても実際の裁判期日までに示談が成立してさえいれば、執行猶予がつく可能性が高くなります。
つまり不起訴や執行猶予を獲得する可能性を少しでも上げるためには、示談成立に向けたスピード感が命となるといえます。
また、刑事手続が終わった後も、民事の賠償責任を追及される可能性はあるため、可能な限り早い段階で示談交渉を模索することは量刑判断だけでなく民事賠償にも有益です。
そのため、横領罪に限った話ではありませんが、警察に逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
この記事の監修
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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。