盗撮で逮捕!受ける可能性のある刑罰と逮捕後の対応
盗撮 公共の場所、乗り物等で盗撮した場合 6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (迷惑防止条例8条1項、5条1項2号(東京都の場合)) |
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公共の施設内で盗撮した場合 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 (建造物侵入罪:刑法130条) |
映画を盗撮の場合 10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金 (知的財産権侵害) |
のぞきの場合 拘留又は科料 (軽犯罪法1条23号) |
盗聴の場合 住居侵入罪成立の場合 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
電波法違反の場合 1年以下の懲役または20万円以下の罰金(電子通信事業法104条) |
近年、カメラ付きのスマートフォンや小型カメラの普及によって盗撮事件が増えています。
電車内や駅のトイレなど公共の場所で盗撮をした場合は迷惑防止条例違反となり、公共施設内で盗撮した場合には建造物侵入罪にも問われる可能性があります。また、映画を盗撮した場合は知的財産権侵害として3年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられる可能性があります(映画の盗撮の防止に関する法律)。
盗撮ではなくのぞき行為をした場合には、軽犯罪法違反として拘留又は科料に処せられる可能性があります。
このような犯罪行為によって逮捕される可能性は十分にありますので、このページでは、逮捕や勾留への対応についても詳しく説明していきます。
目次
盗撮事件とは
一般的な盗撮のイメージとしては、許可なく他人の下着や裸を撮影する行為を想像されますが、映画館で放映されている映画を撮影することも知的財産権侵害として罰せられます。
このような犯罪行為をした場合、その場で現行犯逮捕をされたり、後日、警察に任意同行を求められ、その後逮捕されることがあります。盗撮の際に他人の家や公共施設に入った場合には、侵入した行為に対しても建造物侵入罪や住居侵入罪として処罰される可能性があります。
盗撮にあたる行為
盗撮にあたる行為は、住居やトイレなどで人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置する行為(東京都迷惑防止条例第5条1項2号)です。
のぞきの場合
撮影せずにのぞきだけを行った場合でも、軽犯罪法違反として処罰されます。正当な理由なく、住居、浴場、更衣場、便所その他、人が、通常、衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た場合に処罰されます。
盗撮の目的により異なる罪について
盗撮をした目的が個人で鑑賞をする目的か販売の目的かによって適用される法律が変わることはありません。
個人目的
他人に見せる目的がなく、もっぱら個人で鑑賞を行うための目的でされた盗撮であっても、迷惑防止条例違反もしくは軽犯罪法違反に該当します。
販売目的
販売目的で盗撮をした場合は、迷惑行為防止条例違反に該当します。
盗撮した写真等を実際に第三者に販売すると、わいせつ物有償頒布罪に該当する可能性があります。
18歳未満への盗撮
盗撮対象が18歳未満だった場合、迷惑行為防止条例違反だけではなく、児童ポルノ禁止法違反にも該当します。児童ポルノ製造の罪、児童ポルノ所持の罪、児童ポルノ作成目的の盗撮の罪に該当する可能性があります。
盗撮で問われる可能性がある刑罰
盗撮は、盗撮場所や盗撮した状況によって適用される法律が異なります。それによって刑罰の重さが変わってきますので、以下で説明していきます。
迷惑防止条例違反
迷惑防止条例違反に該当する盗撮は、「公共の場所又は公共の乗物」という特定の場所で盗撮した場合です。この場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
これに加えて常習性が認められた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、刑が重くなります。
軽犯罪法違反
軽犯罪法違反に該当する盗撮は、人の住居等公共の場所以外で盗撮した場合です。この場合、1日以上30日未満の拘留又は1万円未満の科料に処せられます。
児童ポルノ禁止法違反
盗撮の撮影対象が18歳未満であった場合、児童ポルノ製造の罪、児童ポルノ所持の罪、児童ポルノ作成目的の盗撮の罪に該当する可能性があります。
建造物侵入罪
盗撮のために建造物に立ち入った場合は、スーパーなどのように不特定多数の人が立ち入る場所でも建造物侵入罪が成立する可能性があります。
住宅侵入罪
盗撮目的で人の家に入って盗撮した場合は、迷惑防止条例違反だけでなく、住居侵入罪も成立する可能性があります。
知的財産権侵害
映画館で上映されている映画を録画したり撮影したりする行為は、知的財産権の侵害として10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます(映画の盗撮の防止に関する法律)。
盗撮での逮捕
現行犯逮捕について
盗撮行為が被害者や目撃者に発見された場合、警察に通報されるなどして現行犯逮捕される可能性があります。逮捕された人が盗撮した画像や動画などのデータ(証拠)を持っていることが通常ですから、逮捕後は勾留手続に移行することが予想されます。
後日逮捕について
盗撮をした際に被害者に気付かれずに現行犯逮捕されなかったとしても、防犯カメラや目撃者がいたために警察に通報され、後日、逮捕状を持ってきた警察に逮捕されることがあります。この場合も、ある程度の証拠を押さえられている可能性が高く、勾留手続に移行することが予想されます。
逮捕されない場合
盗撮をしたけれども逮捕されない場合として想定できるのは、そもそも盗撮自体が発覚していない場合、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いために逮捕をされないまま捜査が進んでいる場合が考えられます。
逮捕後の流れ
逮捕後は48時間以内に警察から検察官に身柄が引き渡されます。そこから24時間以内に、検察官は勾留請求するかどうかの判断をします。検察官から勾留請求がされた場合、裁判所は10日間の勾留を認めるかどうかの決定をします。
逮捕後の流れについてみる20歳未満の未成年が盗撮行為をした場合
20歳未満の者が行った犯罪行為は、少年法が適用され、家裁送致の対象になる可能性があります。成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、改正少年法が2022年4月から施行されています。改正少年法では、18歳や19歳は「特定少年」として成人に純ずる扱いがされ、事実上厳罰化されたといわれています。
盗撮で逮捕されたくない・起訴されたくない
盗撮で逮捕や起訴をされないようにするためには、早期に被害者と示談を成立させる等が必要となります。
逮捕された場合は身体拘束されますので、自身で被害者と示談を成立させることは容易ではありません。早期に弁護人を選任したうえで、自分の代わりとなって被害者と示談ができるような活動をしてもらうとよいでしょう。
盗撮に関する裁判例
判例 【最高裁判所第三小法廷平成20年11月10日】
事案
ショッピングセンター1階の出入口付近から女性靴売場にかけて、女性客に対してその後ろを少なくとも約5分間、40メートル余りにわたって付けねらい、背後の約1から3mの距離から、カメラ機能付き携帯電話を使用して、細身のズボンを着用したその女性客の臀部を撮影した。
最高裁判所の判断
被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たり、迷惑防止条例違反に該当する。
解説
スカートの中など、隠れた部分を撮影する盗撮の事案が多いのですが、本件では、周囲からも見ることのできるズボンの上からの撮影が、迷惑防止条例(北海道)に規定する「著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」行為として罰せられるかが問題となった事案です。
本件では、撮影の対象が臀部であることや相当に執ような態様で撮影していることなど具体的な事実関係に踏み込んで罰則に該当する旨の判断をしていますから、周囲からも見ることができるズボンの撮影行為の全てが迷惑防止条例違反となるわけではありません。着衣の上から撮影した場合であっても迷惑防止条例違反として罰せられる可能性があると判断した点で注目を集めた判例です。
盗撮の事件でよくある質問
盗撮で使用したカメラには過去に盗撮したデータも入っています。そのせいで罪が重くなりますか。
常習性があるかどうかによって迷惑防止条例違反で規定する刑罰の重さが変わりますから、盗撮で使用したカメラに過去の盗撮したデータが入っていれば、常習性があるとして刑が重くなる可能性があります。
性依存症を理由に盗撮の罪が減刑されることはあるのでしょうか。
性依存症があるということだけを理由に減刑されることはありませんが、その他の精神疾患等を理由に減刑される可能性はあります。性依存症の自覚がある場合は、専門の医療機関を利用して治療を行い、自身の行動を制御できるようにしましょう。このような治療を受けていることを情状として主張していくことも考えられるところです。
海水浴場で水着の女性を盗撮したのですが罪にあたるのですか。
無許可で水着姿ばかりを執拗に撮影している場合には「公共の場所、乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑猥な言動」として迷惑行為防止条例違反に該当する可能性があります。
盗撮で実名報道されてしまう可能性はありますか。
盗撮事件が実名で報道される可能性はあります。社会的な関心が高い、事件の態様が悪質であるなど、マスメディアがとりあげて実名を用いて報道される可能性は否定できないところです。
私有地に入り、トイレの外窓から盗撮をしたのがばれてしまいました。
私有地に入った点で住居侵入罪、トイレの外窓から盗撮をした点で迷惑行為防止条例違反が成立することになります。
デリヘルでの盗撮がばれ、店から示談金を要求されました。
示談書を交わさずに示談金を支払った場合、後から示談があったことを証明することができなくなることがありますので、示談書を交わして示談をする必要があります。
仮に、示談書を店側が提示してきたとしても、示談金の額やその記載内容が妥当かどうかは即座に判断できないと思いますから、弁護士に相談して内容を確認してもらった方がよいでしょう。
使用するカメラを無音に改造して盗撮を行いました。
使用するカメラのシャッター音を無音に改造しただけで迷惑防止条例違反として罰せられるわけではありません。しかしながら、盗撮の態様が悪質であることや計画性があるなどと判断されて、相場とされる刑よりも重い判断がされる可能性があります。
盗撮による逮捕で社会生活への影響を少なくしたいなら急いで弁護士へ!
盗撮によって逮捕された場合に、被害者と示談ができるかどうかはその後の刑事手続に大きな影響があります。逮捕や長期間の勾留によって家庭や仕事など、社会生活への影響は大きいですから、いち早く身体拘束からの解放に向けた活動が必要となります。迅速な弁護活動をしてもらえるよう、早期に弁護士に依頼されることをお勧めします。
この記事の監修
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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。