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強制わいせつとなる行動と逮捕された場合の対処法

強制わいせつ罪
6月以上10年以下の懲役(刑法176条)
公然わいせつ罪
6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料(刑法174条)

以下では、強制わいせつ罪とはどのような犯罪で、どのようなことをすると成立するのか、強制わいせつ罪に当たる行為を行ってしまった場合や、その疑いをかけられてしまった場合にどのように対応すればよいのかなどについて、解説していきます。また、強制わいせつ罪と関連するよくある疑問についても回答していきます。

強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を用いて、わいせつな行為をする犯罪です。
強制わいせつ罪における「わいせつ」とは、被害者の性的羞恥心を害する行為のことをいいます。
つまり、強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いて、被害者の性的羞恥心を害する行為をすることをいいます。

なお、被害者が13歳未満の者であれば、暴行または脅迫を用いなくても(つまり、わいせつな行為をするだけで)、強制わいせつ罪が成立することになります。

強制わいせつ罪の種類

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をすることをいいます。「公然と」とは、わいせつ行為を不特定または多数人が認識できる状態をいいます。

ただし、公然わいせつ罪の「わいせつ」は強制わいせつ罪の「わいせつ」よりも狭いものとなっています。例えば、被害者の意思に反してキスをすることは、強制わいせつ罪における「わいせつ」には当たりますが、公然わいせつ罪における「わいせつ」には当たらないとされています。

準強制わいせつ

準強制わいせつ罪とは、被害者を心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または被害者を心身喪失もしくは抗拒不能にさせた上で、わいせつな行為をすることをいいます。

心神喪失とは、自己の性的自由が侵害されていることの認識がない場合をいいます。例えば、睡眠状態や失神状態の人のことをいいます。

抗拒不能とは、自己の性的自由が侵害されていることを認識しているが、抵抗が著しく困難な場合をいいます。例えば、意識があるものの手足を縛られていて動けない状態や、睡眠や失神とまではいかないが、酩酊状態にあることなどをいいます。

強制わいせつ致死傷罪

強制わいせつ致死傷罪は、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪または監護者わいせつ罪に当たる行為をし、その結果、被害者が傷害を負い、または死亡した場合に成立する犯罪です。被害者が傷害を負った場合を強制わいせつ致傷罪といい、被害者が死亡した場合を強制わいせつ致死罪といいます。

死亡または傷害の結果は、わいせつのための手段から生じた場合(わいせつをするために抵抗しないように被害者の顔面を殴った場合など)でも、わいせつ行為そのものから生じた場合(被害者女性の膣内に強引に指を入れて膣内を怪我した場合など)でも成立します。そのほかには、被害者が走って逃げている際に転倒して怪我した場合なども強制わいせつ致傷罪となります。

刑罰について

通常の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の刑罰は一緒で、6か月以上10年以下の懲役に処せられます。

強制わいせつ致傷罪は、無期懲役または3年以上の有期懲役となり、被害者が死亡した場合には無期懲役または6年以上の有期懲役になりますので、かなり刑が重いといえます。このように刑が重いのは、被害者の性的自由だけでなく、生命や身体の安全を侵害しているからです。

公然わいせつ罪は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。強制わいせつ罪と比べて刑がかなり軽いのは、直接の被害者がいないからであり、仮にわいせつ行為を目撃してしまったとしても侵害される性的自由の程度が軽いからです。

時効について

公訴時効を経過すると、犯罪行為を裁判にかけることができなくなりますので、刑罰に処せられることもなくなります。公訴時効が完成するまでの期間は、刑罰の重さによって異なります。

強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の公訴時効は、行為が終わった時から7年です。
強制わいせつ致傷罪の公訴時効は、行為が終わり、傷害結果が生じた時から15年です。
強制わいせつ致死罪の公訴時効は、行為が終わり、被害者が死亡した時から30年です。
公然わいせつ罪は、わいせつ行為が終わった時から3年です。

「わいせつ」の定義とは

「わいせつ」という言葉は、あいまいな言葉ですが、法律的には、いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとされております。

しかし、犯罪によってわいせつに当たるかどうかの判断は異なっています。例えば、公道で見知らぬ人に強引にキスする行為は強制わいせつ罪には当たりますが、公然わいせつ罪には当たりません。

強制わいせつとなる行動とは

強制わいせつに当たる行為は、具体的には、被害者の意思に反して強引にキスをしたり、乳房や陰部を触ったり、無理やり裸にしてその写真を撮ったりする行為などがあります。

暴行または脅迫をして、被害者が抵抗できないような状態にしてからわいせつ行為をする場合だけでなく、暴行=わいせつ行為ということもあります。例えば、不意に陰部を触るような行為です。このような行為も強制わいせつ罪におけるわいせつ行為に当たります。

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他の犯罪との違い

痴漢との違い

痴漢というのは、法律上の用語ではありませんが、一般的には電車、施設内、公道などの公共の場で、着衣の上から被害者の身体を触ったり、自らの下半身を露出したりする行為をいいます。

痴漢について詳しく見る

暴行または脅迫を用いなければ、強制わいせつ罪とはなりませんが、痴漢には当たります。痴漢は、通常、各都道府県の迷惑防止条例違反の罪として罰せられます。強制わいせつ罪との区別はとても難しいのですが、被害者の反抗を著しく困難な態様のわいせつ行為は強制わいせつ罪に該当するとされ、それに至らない程度のわいせつ行為は迷惑防止条例違反とされるのが一般的です。

強制性交等罪との違い

強制性交等罪とは、暴行または脅迫を用いて、被害者の反抗を著しく困難にし、性交、肛門性交または口腔性交をすることをいいます。

性交、肛門性交または口腔性交はいずれも強制わいせつ罪におけるわいせつ行為に当たることは間違いないのですが、この場合は強制性交罪が成立して、これとは別に強制わいせつ罪は成立しません。強制わいせつ罪が成立するのは、性交、肛門性交または口腔性交以外のわいせつ行為ということになります。

暴行罪との違い

暴行罪は、単に暴行を行う犯罪です。暴行というのは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。殴ったり、けったりするほか、石を投げつける行為や髪の毛を引っ張る行為なども暴行罪となります。

暴行罪は、わいせつ行為に当たらない暴行でも成立しますので、その成立範囲はとても広いといえます。また、例えば、被害者に殴りかかったところ、たまたま被害者の陰部に手が当たってしまったというだけでは強制わいせつ罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまります。

法改正による強制わいせつ罪の変化

親告罪から非親告罪へ

親告罪とは、告訴がされなければ起訴することができない犯罪をいいます。告訴というのは、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思を表明することをいいます。親告罪は、このような被害者らの処罰意思の表明がなければ、たとえ捜査機関が犯人を処罰したいと思っていたとしても、起訴して刑事裁判にかけることができないのです。

強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪も、2017年の刑法の改正前は、親告罪とされていました。これは、強制わいせつ罪の犯人を起訴して刑事裁判になると、公開の法廷でわいせつ行為がどのように行われたのかなど、被害者が知られたくないと思っていることが公の場でさらされてしまうことになるため、処罰を求めるかどうかを被害者の意思に委ねるためでした。

しかし、処罰を求めるために告訴が必要であるとすると、被害者が告訴をしたこと自体によって加害者の恨みを買ってしまうのではないかという不安のため、告訴をすることができないという事態が生じていました。このような処罰を求めたいのに加害者の報復が怖くて告訴できないという被害者の心理的負担を軽減するために、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりました。

監護者わいせつ罪の追加

監護者わいせつ罪とは、18歳未満の者に対し、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をする犯罪をいいます。例えば、父親が18歳に満たない娘に対してわいせつ行為を行う場合が典型的な監護者わいせつ罪に当たります。

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫がなければ成立しませんし、準強制わいせつ罪は心神喪失、抗拒不能といった状況がなければ成立しません。しかし、強制わいせつ罪および準強制わいせつ罪に当たらない態様で、子どもを監護する親によるわいせつ行為が行われていることがよくあるため、2017年の法改正で監護者わいせつ罪が新設されました。

強制わいせつ罪による逮捕

現行犯逮捕

現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中または行い終わった直後に、逮捕することです。つまり、わいせつ行為の最中に逮捕する場合も現行犯逮捕ですし、わいせつ行為を発見され、逃亡した犯人を追いかけて逮捕する場合も現行犯逮捕になります。

現行犯逮捕以外の逮捕

現行犯逮捕以外の場合では、通常逮捕という逮捕が考えられます。通常逮捕というのは、例えば、外でわいせつ行為を行った者が自宅に帰り、その数日後に警察官が逮捕令状をもってその者の自宅を訪れ、逮捕されるような場合です。強制わいせつ罪のような性犯罪は、痴漢のような公共の場で行われるような場合のほかは、現行犯逮捕されることは少なく、後日逮捕令状を持った警察官に通常逮捕されることが多いです。

同意の有無について

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすることをいいますので、被害者がわいせつ行為をすることに同意していた場合であっても、暴行または脅迫を用いられたのであれば、理論上は強制わいせつ罪に該当し得ます。

もっとも、被害者がわいせつ行為をされることに同意している場合には、同意がない場合と比べて、通常、違法性は低いと考えられているため、同意があるかないかは非常に重要なポイントになります。

同意があるかないかは、被害者が同意した(または、してない)と述べているかどうかのほか、当事者の従前の関係性、行為に至る経緯、行為が行われた状況、行為後の言動など様々な事項を考慮して判断されることになります。

相手が18歳未満の場合

現在の法律では、強制わいせつを行った相手が18歳未満の場合であっても18歳以上の場合であっても、強制わいせつ罪の成否には影響ありません。つまり、被害者が18歳未満であっても18歳以上であって暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすれば強制わいせつ罪となりますし、逆に、暴行または脅迫を用いなければ強制わいせつ罪にはなりません。

しかし、相手が13歳未満であるかどうかはとても大きくかかわります。13歳未満である場合には、暴行または脅迫を用いていなくても強制わいせつ罪が成立するからです。

なお、刑法における強制わいせつ罪とは異なりますが、わいせつ行為の被害者が18歳未満であると、暴行または脅迫を用いてなくても、各都道府県にある「青少年健全育成条例」または「青少年保護育成条例」などと称する条例に違反する可能性があります。

刑罰は強制わいせつ罪と比べるとかなり軽いのですが、条例に違反すると、同じ犯罪行為として処罰され、前科がつくことになります。

逮捕された際の対処

逮捕されてしまうと最大で23日間身体拘束をされてしまう可能性があります。23日間も身体拘束されてしまうと仕事などに大きな影響が出てしまうため、一刻も早く釈放されることを目指す必要があります。

逮捕後の流れについて詳しく見る

強制わいせつ罪の場合、被害が比較的軽く、加害者も犯行を認めている場合には、被害者と示談することにより早期に釈放される可能性があります。ですので、いかに早く示談できるかが重要となります。

他方、加害者がやっていないと主張する場合は異なります。事実関係を争う場合には、取調べではしっかりと黙秘をし、不起訴を狙うことが重要となります。

起訴されてしまったら

起訴されてしまった場合には、刑事裁判できちんと自らの主張をすることが大切です。事実関係に争いがない場合には、行為が悪質でないことや反省していることを示して、減軽や執行猶予を目指すことになります。

事実関係に争いがある場合には、強制わいせつ罪が成立しないことなどを法廷でしっかり主張することが必要です。どのような主張を行うとしても、法律の専門家である弁護士の協力が重要になります。

起訴について詳しく見る

強制わいせつについてよくある質問

セクハラは強制わいせつとなりますか。

セクハラも程度によっては強制わいせつ罪になる可能性があります。
そもそも、セクハラというのは、かなり広い概念であり、一般的には相手方の意思に反する性的な言動といわれています。例えば、職場で特定の従業員に対して性的事実関係を尋ねたり、特定の従業員の性的な事実関係を言いふらしたり、従業員に対して交際を迫り、断られた場合に降格にしたり、従業員の身体を触ったりすることなど多くの言動が含まれます。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすることですから、従業員の身体を触るタイプのセクハラは、程度によっては強制わいせつ罪に該当する可能性があります。しかし、多くのセクハラ行為は強制わいせつ罪に該当するとまではいえないでしょう。

酒の席でついキスをしてしまったのですが、強制わいせつとなるのでしょうか。

酒の席でキスをしてしまった場合には、強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為を行うことですが、ここでいう暴行とは、わいせつ行為を行うための手段である必要はなく、暴行自体がわいせつ行為であってもよいと考えられています。ですので、酒の席でついキスをしてしまった場合でも強制わいせつ罪が成立する可能性が理論上あり得るということになります。もっとも、通常、キスそのものは暴行の程度がかなり弱いことから、強制わいせつ罪における暴行には当たらないと考えられます。例えば、被害者の女性が嫌がって抵抗しているにもかかわらず、強引にキスをしたという場合でなければ強制わいせつ罪は成立しないでしょう。

相手が18歳未満だと知りませんでした。

基本的には、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為を行ったか否かが問題ですので、相手の年齢を知らなかったとしても、犯罪の成否には全く影響はありません。
あえて言えば、性に関して未熟な若年者に対するわいせつ行為は、強制わいせつ罪の中でも悪質性が高いものであるとして、刑が重くなる可能性はあります。

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弁護士への依頼で、日常生活への影響を最小限に抑えます。

強制わいせつ(致死傷)罪は、成立すれば最大で無期懲役もあり得る重大犯罪です。他方、結果が重大でなく、初犯で、かつ、反省の情を示すことができている場合には、不起訴処分になることも十分あり得る犯罪です。

逮捕されている場合には、一刻も早く釈放されるために、弁護士に依頼して対応することで日常生活への影響を最小限に抑えることができます。逮捕されていない場合であっても、弁護士に相談し、対応することによって最終的な処分を軽くすることができるようになります。

強制わいせつ罪の嫌疑をかけられている場合には、まずは専門家である弁護士に相談してみましょう。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 所長代理 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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