インターネットの書き込みでも罪に問われる?信用毀損罪について
信用棄損罪という耳慣れない犯罪をご存じでしょうか。こちらの犯罪について、どのような場合に成立して、どのような処罰がされ得るのかを詳しく説明します。
目次
信用毀損罪とは
信用棄損罪は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損」(刑法233条前段)したものをいいます。この「人の信用」とは、「人の経済的・社会的側面における評価」を指します。
その評価の対象は、個人だけではなく、法人や団体も、「人」に含まれます。人の信用を「毀損」させるには、実際に人の信用を毀損させる場合だけではなく、人の信用を毀損させるおそれを生じさせただけで、犯罪としては成立することになります。
また、この犯罪は、被害者からの被害の申告がなくても、成立する犯罪のため、第三者からの通報でも処罰される可能性があります。
信用毀損罪の罰則
信用毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
信用毀損罪の構成要件
信用毀損罪が成立する要件、すなわち構成要件は、以下のとおりです。
- 虚偽の風説を流布又は偽計を用いて
- 人の信用を毀損した
ことが必要です。これから詳しく説明します。
虚偽の風説
「虚偽の風説」とは、客観的真実に反する噂や情報のことを指します。単に、人の信用を毀損するような、真実の情報を流した場合にはこの「虚偽の風説」に当たりません。
真実の場合でも成立しうる犯罪である、名誉毀損罪や侮辱罪とは異なり、「虚偽」でなければ犯罪となりません。
流布
「流布」とは、不特定または多数の人に伝播させることを意味します。少人数であっても特定されていない人に対して虚偽の事実を伝えた場合に成立します。
偽計
偽計とは、人を欺罔し、または人の不知、錯誤を利用することを意味します。これは、詐欺罪にいう「詐欺行為」よりも広い概念であり、直接被害者に向けられることも要しないと解されています。
信用を毀損
信用毀損罪にいう「人の信用」は、“経済的側面における人の社会的な評価”という限定があります。したがって、これを毀損するというのは、人の経済的信用を低下させる危険のある行為を行うことを意味します。
また、先ほど述べた通り「毀損」させるというのは、現実的に信用を低下させるだけではなく、させるおそれがあるだけでも成立します。
信用毀損罪にあたる虚偽情報の例
信用毀損罪にあたる虚偽情報の例として、
- あの会社はもうすぐ倒産しそうだ
- あの人は品物の代金を払ってくれない
- あの店で販売している食品や飲料に異物が混入している
①と②のような支払能力・支払意思についての信頼を害する虚偽情報は、イメージしやすいものかと思います。これらに加えて、③のような販売している商品やサービスの品質についての信頼を害する虚偽情報も、信用毀損罪にあたります。
信用毀損罪と関連する犯罪
業務妨害罪
信用毀損罪と同じ条文に規定されている犯罪として、業務妨害罪があります。この犯罪には、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の2つがあります。
このうち、偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いることを手段としています。この点は信用毀損罪とよく似ていますし、法定刑も同じです。一方で、信用毀損罪が経済的信用を毀損することを処罰するものであるのに対し、業務妨害罪は、人の業務を妨害することを処罰するという違いがあります。
信用毀損罪と業務妨害罪が両方成立する場合
人の経済的な側面に対する評価を低下させる行為として、先ほど、お店で販売している商品に対する信用等についても含まれると説明しました。つまり、人の経済的な側面には業務の妨害とも評価される場合があります。
そのような場合は信用棄損罪だけではなく、業務妨害罪にも該当することになります。もっとも、この場合には、観念的競合(=重い方の罪のみで処罰)として評価されることになります。
業務妨害罪について詳しく見る名誉毀損罪
信用毀損罪に近い犯罪として名誉毀損罪が挙げられます。両者は行為態様が異なります。後者が虚偽や偽計を手段とするのに対し、前者は事実であっても、公然性の要件を充足する場合、一定の要件に該当しない限り処罰の対象とされる可能性があります。
また、信用毀損罪は「経済的側面における人の評価」を保護の対象としているのに対し、名誉毀損罪は、それ以外の「人に対する積極的な社会的評価」を保護の対象としています。
前者は親告罪として被害者からの被害の申告がなければ処罰されませんが、後者は非親告罪として被害者の申告がなくても処罰される可能性があります。
信用毀損罪と名誉毀損罪が両方成立するケース
「経済的側面における人の評価」は信用毀損罪で保護されることから、名誉毀損罪の「名誉」には、その点が含まれません。
両方の罪が成立するケースとは、例えば経済的側面における人の評価を低下させるような虚偽の記述と、その他外部的・事実的名誉を低下させるような記述が混在する記事を公に掲載し、かつ被害者の被害申告がある場合というように、それぞれの罪の構成要件に該当する場合ということになります。
ネットの書き込みで信用毀損罪に問われた場合
インターネットの普及により、誰でも簡単に書き込みをすることができてしまいます。その書き込みの多くが、匿名のため安心して書き込みをしているものと考えられます。
しかし、虚偽の風説を流布する等、信用毀損罪に該当するような行為に及んでしまうと、警察からの照会や、被害者が損害賠償請求をする前提としての発信者情報開示請求等により特定される可能性があります。
書き込みをしたものが特定されると、刑事責任や民事上の損害賠償責任を追及される可能性は決して低いものではありません。発信者情報開示請求を受けたプロバイダ等は、契約者本人(≒書き込み主)に照会するのが通常です。
特定に要した費用も相当な範囲については、損害賠償として認める裁判例もありますので、言い逃れのしようもないような書き込みをしてしまったという場合も、弁護士に相談するなどの早期対応が望ましいところです。
刑事事件になった場合の対処法
刑事事件として立件され、逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、そこから24時間以内に勾留請求するかどうかの判断がされ、勾留請求が認められた場合、通常10日間の勾留という流れを辿っていきます。
必要性が認められると、勾留はさらに10日間延長され、その間に起訴不起訴の判断がされます。余罪がある場合は、再逮捕や勾留等がさらに引き続く場合もあります。
逮捕の流れについて詳しく見る信用毀損罪に問われたら、弁護士に相談を
信用毀損罪は被害者のいる犯罪であり、示談の成否や被害弁償の有無は、量刑や起訴不起訴、執行猶予の有無等の判断に大きく影響するものです。
したがって、なるべく早い段階で謝罪や示談の申し入れ等を行うほうが望ましいところですが、加害者が直接被害者に接触するのは、かえって反発を招く場合も多く、示談交渉を試みるには、弁護人の存在はほぼ不可欠です。
早い段階でご相談ください。
この記事の監修
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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。