教師が盗撮・のぞきで逮捕されたら?懲戒免職や教員免許の剥奪について
教師が盗撮やのぞきで逮捕された場合、刑事罰を受けるだけでなく、懲戒免職や教員免許の失効といった重大な処分につながるおそれがあります。
こうした事態に至ると、教育現場への復帰は極めて困難になります。もっとも、逮捕直後の早い段階から適切に対応することで、こうしたリスクを軽減できる可能性もあります。
本記事では、教師の盗撮・のぞき行為に科される刑罰、懲戒処分や教員免許への影響、逮捕後の流れ、そして取るべき対処法について、詳しく解説します。
教師が盗撮・のぞきで逮捕された場合の刑罰
教師の盗撮・のぞき行為は、その態様や撮影対象、行為をした場所によって、適用される法律や条例が異なります。一つの行為が複数の罪に該当することも少なくありません。
ここでは、盗撮・のぞき事件で問題となりやすい以下の罪について、それぞれ解説します。
- 撮影罪(性的姿態等撮影罪)
- 迷惑防止条例違反
- 児童ポルノ禁止法違反
- 住居侵入罪・建造物侵入罪
撮影罪(性的姿勢等撮影罪)
撮影罪(性的姿態等撮影罪)は、令和5年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」により新設された犯罪です。
かつて盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられていましたが、条例による処罰には地域差があり、規制の及ばない場面も存在したことから、全国一律で処罰するための法律として制定されました。
対象となるのは、正当な理由なく、相手の同意を得ずにひそかに人の性的な姿態(下着や身体の性的な部位など)を撮影する行為です。
教室や更衣室・トイレなどでの盗撮のほか、スカート内へのカメラの差し向けなども該当します。
刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と定められています。
迷惑防止条例違反
迷惑防止条例は、各都道府県が公共の場所や乗り物などにおける迷惑行為を防止する目的で定めている条例です。
盗撮・のぞきに関しては、通常は衣服で隠されている下着や身体を撮影する行為、撮影目的でカメラを差し向けたり設置したりする行為などが規制の対象となります。
迷惑防止条例は都道府県ごとに定められているため、規制される行為の範囲や罰則の内容には地域差があります。
たとえば埼玉県の場合、罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められており、常習性が認められる場合にはさらに重い罰則が科されることもあります。
撮影罪が新設された現在も、性的姿態の撮影に至らないのぞき行為などについては、引き続き迷惑防止条例違反が問題となり得ます。
のぞき行為は迷惑防止条例違反になる?児童ポルノ禁止法違反
児童ポルノ禁止法(児童買春・児童ポルノ禁止法)は、18歳未満の児童の性的な画像や動画を製造・所持・提供・販売するなどの行為を処罰する法律です。
教師が児童・生徒を対象に盗撮を行った場合、撮影罪や迷惑防止条例違反に加えて、本法違反も成立する可能性があります。
自己の性的好奇心を満たす目的で盗撮した児童ポルノを所持・保管する行為には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、盗撮によって児童ポルノを製造したと評価される場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と、より重い刑罰が定められています。
児童が被害者となる事件では社会的非難も大きく、厳しい処分が予想されます。
児童ポルノとは?所持でも罪になる?住居侵入罪・建造物侵入罪
住居侵入罪・建造物侵入罪は、正当な理由なく他人の住居や、管理者が看守する建物などに立ち入る行為を処罰する犯罪です。
盗撮・のぞきの場面では、撮影目的で更衣室・トイレや住宅などに無断で立ち入る行為がこれらの罪に該当し得ます。
注意が必要なのは、自分が勤務する学校であっても、盗撮という不正な目的で立入りを許されていない場所に入った場合には、管理者が許諾していない目的での侵入と評価されるために、建造物侵入罪が成立する可能性がある点です。
両罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金と定められており、盗撮そのものの罪と併せて起訴されることも少なくありません。
盗撮は住居侵入罪・建造物侵入罪に問われる?教師が盗撮・のぞきで逮捕されたら懲戒免職になる?
教師が盗撮・のぞき行為で逮捕された場合、教育者としての信頼が大きく損なわれるため、懲戒解雇(懲戒免職)や降格、出勤停止といった重い懲戒処分を受ける可能性があります。
一般的な懲戒処分の種類は、次の表のとおりです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 懲戒解雇 | 雇用契約を一方的に終了させる処分で、懲戒処分の中で最も重いものです。退職金が支給されない場合もあります。 |
| 諭旨解雇 | 自主退職を促す形で行われる解雇で、懲戒解雇よりも一段軽いものの、事実上の退職処分になります。 |
| 降格 | 職位や役職を引き下げる処分です。管理職から一般職への変更等が該当します。 |
| 出勤停止 | 一定期間、就労を禁止する処分です。停止期間中の給与は支給されないのが一般的です。 |
| 減給 | 一定期間、給与の一部を差し引く処分です。 |
| 譴責(けんせき) | 始末書を提出させ、将来を戒める処分です。 |
| 戒告 | 口頭または書面で注意する比較的軽い処分ですが、再発時にはより重い処分に発展する可能性があります。 |
なお、公立学校の教師は地方公務員であるため、その懲戒処分は地方公務員法に基づき、重い順に免職・停職・減給・戒告の4種類とされています。
一方、私立学校の教師の懲戒処分は、学校法人の就業規則に基づいて行われます。
呼び方や区分に違いはあるものの、非違行為に対する制裁として不利益な処分を科すという基本的な考え方は共通しています。
懲戒処分は誰が決めるのか
懲戒処分を誰が判断・決定するかは、公立か私立かによって異なります。
公立学校の教師の場合は、任命権者である都道府県・市町村の教育委員会が決定します(処分に不服がある場合には、人事委員会に審査請求を行うことができます。)。
私立学校の場合は、雇用主である学校法人が、就業規則に定められた手続に従って判断します。
いずれの場合も、教師は児童・生徒の模範となるべき教育者として高い倫理性を求められることから、同種の非違行為であっても、他の職業に比べて厳重に処分される傾向があります。
懲戒処分を避けられるケース
懲戒処分は、勤務先が事件の事実を把握して初めて検討されるものです。
そのため、勤務先に事件が知られなければ、結果として懲戒処分を回避できる可能性があります。
逮捕された事実や刑事事件になった事実を、自ら勤務先に申告しなければならない一般的な法的義務は、通常はないと考えられています。
もっとも、起訴されて実名報道がなされた場合や、学校内での事件で被害者が児童・生徒であった場合などには、勤務先に事実が伝わることを避けるのは困難です。
だからこそ、報道や起訴に至る前の早い段階で弁護士に相談し、適切に対応することが重要になります。
教師が盗撮・のぞきで逮捕されたら教員免許は剥奪される?
教師が盗撮・のぞき行為で懲戒免職相当の処分を受けた場合、公立・私立を問わず、教員免許は失効(取り上げ)となります。また、拘禁刑以上の刑罰が確定した場合にも、免許はその効力を失います。
一度失効・取り上げとなった教員免許は、その処分の日から3年を経過すれば再取得(再授与)が可能になります。
もっとも、免許を再取得できたとしても、懲戒免職や盗撮事件の前歴がある状態で採用に至ることは容易ではなく、教師として教育現場に復帰することは現実には非常に困難です。
だからこそ、免許の失効という結果を避けるためにも、早期の対応が重要となります。
国公立の場合
国公立学校の教師が懲戒免職処分を受けた場合、教育職員免許法第10条に基づき、その時点で教員免許状は当然に失効します。
失効に本人の申請や特別な手続は必要なく、処分を受けたことによって法律上当然に効力を失う点が特徴です。また、免許状が失効した情報は官報に公告され、全国の教育委員会が把握できる仕組みになっています。
そのため、失効の事実を隠して別の地域で採用されることは想定されていません。失効の日から3年間は、新たに免許を取得することもできません。
私立の場合
私立学校の教師が懲戒免職に相当する処分を受けた場合には、教育職員免許法第11条に基づき、都道府県の教育委員会によって教員免許状の取り上げ処分が行われます。
国公立における当然失効とは異なり、教育委員会が取り上げ処分を行い、本人に通知することによって免許が効力を失う点に違いがあります。
取り上げ処分がなされた場合も、その情報は官報に公告されます。また、取り上げの日から3年を経過するまでは、新たな免許を取得することはできません。
結果として、公立・私立を問わず、教育現場への復帰は困難になります。
教員が盗撮・のぞきで逮捕された後の流れ
教師が盗撮・のぞきで逮捕された後は、一般的に次のような流れで手続が進みます。
- ① 逮捕:警察に身柄を拘束され、取り調べが行われます。逮捕による身柄拘束は最大72時間です。
- ② 勾留:引き続き身柄拘束の必要があると判断されると、原則10日間、延長を含めて最大20日間の勾留が行われます。
- ③ 起訴・不起訴:検察官が証拠や示談の状況などを踏まえ、起訴するか不起訴とするかを判断します。
- ④ 裁判:起訴された場合は刑事裁判が開かれ、裁判官によって有罪・無罪や量刑が判断されます。
早い段階で適切な弁護活動を行えれば、勾留や起訴を回避できる可能性があります。
教師が盗撮・のぞき行為をしてしまった場合の対処法
盗撮・のぞき事件では、逮捕後できるだけ早く行動することで、身柄拘束の長期化や起訴、ひいては懲戒処分や教員免許の失効といった不利益を軽減できる可能性があります。
具体的には、次の2つの対応が重要です。
- 弁護士に依頼する
- 被害者と示談交渉する
弁護士に依頼する
盗撮・のぞき事件では、迅速かつ的確な刑事弁護活動が結果を大きく左右します。
まだ逮捕されていない段階であれば、弁護士が自首に同行し、少しでも有利な形で捜査に臨めるようサポートすることができます。
逮捕後は、家族などと異なり弁護士は逮捕直後から本人と接見(面会)できるため、早期に事情を聴き取り、取り調べへの対応を含む弁護方針を構築することが可能です。
さらに、被害者との示談交渉、本人に有利な事情を示すための証拠収集、勾留に対する異議申立てや保釈請求の手続などを進めることができます。
これらの活動により、身柄の早期解放や不起訴処分を目指すことができます。
盗撮事件は初動が重要であり、できるだけ早く弁護士に相談することが望まれます。
被害者と示談交渉する
盗撮・のぞき事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが、その後の処分に大きく影響します。
示談が成立すると、被害者が処罰を望まない意思を示すことで、勾留を回避できたり、不起訴となる可能性が高まったりします。
また、起訴された場合でも、量刑上有利に考慮され、減刑につながることがあります。
事件が早期に解決すれば、結果として勤務先に事件を知られずに済む場合もあります。
もっとも、盗撮事件の被害者は加害者と直接やり取りすることを望まないことが多く、当事者同士の交渉は感情的な対立を招きやすいものです。
そのため、示談交渉は弁護士を通じて、冷静かつ法的に適切な形で進めることをおすすめします。
教師の盗撮・のぞき事件に関しては、早急に弁護士法人ALGにご相談ください
教師が盗撮・のぞきで逮捕されると、撮影罪や迷惑防止条例違反などの刑事責任に加え、懲戒免職や教員免許の失効といった重大な処分を受けるおそれがあり、その後のキャリアや生活に長く影響を及ぼします。
しかし、逮捕直後から適切な弁護活動を行い、被害者との示談を早期に成立させることができれば、身柄の早期解放や不起訴、そして重い処分の回避につながる可能性があります。
教師の盗撮・のぞき事件でお困りの際は、できるだけ早い段階で弁護士法人ALGにご相談ください。
この記事の監修

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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。