盗撮・のぞきは犯罪行為!刑罰や逮捕された場合の流れなど解説
盗撮やのぞきは、相手の意思に関わらず行われるプライバシーの重大な侵害であり、れっきとした犯罪行為です。スマートフォンや小型カメラの普及により近年は検挙件数も増加しており、軽い気持ちで行った行為が逮捕、起訴につながるケースも少なくありません。
本記事では、盗撮、のぞきで問われる罪の種類と刑罰、逮捕後の流れ、弁護士に依頼するメリットなどについて詳しく解説していきます。
目次
盗撮・のぞきは犯罪行為となる
盗撮とは、相手の承諾を得ずに、スカートの中や下着、性的な部位、私生活の様子などをひそかに写真や動画で撮影する行為全般をいいます。
一方、のぞきとは、人が衣服を身につけないでいる場所(浴場、更衣室、トイレなど)をひそかに見る行為です。これらの行為が犯罪となるかどうかは主に3つの基準で判断されます。
- 正当な理由なく行われているか(医師による医療目的の撮影などは除かれる)
- ひそかに撮影・のぞき見しているか(相手が気付かない状況で行われているか)
- 撮影対象が「他人の性的姿態」にあたるか(正規、臀部、胸部、下着など)
3つのポイントを全て満たす場合、盗撮、のぞきは犯罪行為として処罰される可能性が高くなります。
盗撮・のぞきの犯罪行為に対する刑罰
盗撮行為には、状況や対象に応じて以下の罪が成立する可能性があります。
- 撮影材
- 迷惑防止条例違反
- 軽犯罪法違反
- 住居、建造物侵入罪
- 児童ポルノ規制法違反
また、のぞき行為については、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、住居(建造物)侵入罪が成立する可能性があります、それぞれの罪について以下で詳しく解説します。
①撮影罪
撮影罪は、2023年(令和5年)7月13日に施行された「性的妻帯撮影等処罰法(正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記載された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の抹消等に関する法律)」によって新設された罪です。
それまでに都道府県ごとの迷惑防止条例で対応していた盗撮行為を全国一律で取り締まることを目的としており、法定刑は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と、従来の条例違反より大幅に厳罰化されています。
人の性的姿態を正当な理由なくひそかに撮影した場合に成立します。
②迷惑防止条例違反
迷惑防止条例違反は、各都道府県が制定する条例であり、公共の場所や乗り物内での撮影、のぞき行為を禁止しています。
撮影罪が適用できないケース(例:公共の場で衣服の上から撮影するなど性的姿態に該当しない場合)に適用されることがあります。
埼玉県の場合、違反した場合の罰則は撮影行為であれば「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」であり、のぞき行為であれば「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。
常習的に行った場合にはそれぞれ加重されることとなります。
③軽犯罪法違反
軽犯罪法は、刑法で処罰するほどではないが社会秩序を乱す行為を取り締まる法律です。
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」る行為を禁止しています。
カメラのレンズを使った盗撮行為もこの「のぞき」に含まれると判断される場合があります。
違反した場合の罰則は、「拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)」と比較的軽微ですが、れっきとした犯罪です。
盗撮・のぞきは軽犯罪法違反?④住居・建造物侵入罪
盗撮やのぞきを目的として他人の住居や建物に無断で立ち入った場合、住居侵入罪または建造物侵入罪が成立します。盗撮目的での侵入は「正当な理由」のある立ち入るには該当しません。
例えば、学校の女子更衣室に隠しカメラを設置するために侵入したけーづでは、建造物侵入罪と撮影罪(または迷惑防止条例違反)が成立し、併合罪として重い処分が科される可能性があります。
盗撮は住居侵入罪・建造物侵入罪に問われる?⑤児童ポルノ規制法違反
被写体が18歳未満の場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰ならびに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法)」違反となります。
18歳未満の児童の性的姿態を盗撮する行為は製造材に該当し、「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」が科されます。
さらに、盗撮した画像や動画を第三者に送付、提供した場合は提供罪にも問われることになるため、より厳しい処分を受ける可能性があります。
盗撮・のぞきでも犯罪にならないケースはある?
すべての無断撮影、のぞきが犯罪となるわけではありません。
以下のようなケースでは、法律上の犯罪要件を満たさないと判断される場合があります。
- 衣服を着た状態での全身撮影や後ろ姿の撮影(ただし、都道府県の迷惑防止条例によっては処罰対象となる場合もあります。)
- 医師が医療行為として必要な範囲で患者の身体を撮影する場合など、正当な理由がある撮影
- のぞきの意思はなく、たまたま見えてしまった場合
ただし、犯罪とならないケースとの境界は状況によって判断が異なります。
「たまたま見えた」と主張しても、行為の態様や状況から故意が認定されることもあるため、安易に判断することは危険です。
盗撮・のぞきの犯罪行為で逮捕された場合の流れ
盗撮、のぞきで逮捕された場合、刑事手続きはおおむね以下の流れで進みます。
- 逮捕:現行犯逮捕または後日の通常逮捕
- 検察官への送致(逮捕後48時間以内):警察から検察官へ身柄、書類が送られる。
- 勾留請求(送致後24時間以内):検察官が裁判官に勾留を請求する。
- 勾留決定:最大20日間、身柄が拘束される。
- 起訴、不起訴の判断:証拠、示談の有無、被疑者の態度などを基に検察官により判断される。
- 起訴された場合:公判(裁判)が開かれ、有罪、無罪が判断される。
逮捕から勾留決定までは弁護士のみが面会、接見できるため、早期に弁護士を依頼することが重要です。
逮捕されないこともある?
盗撮、のぞきをしてしまった場合でも、必ず逮捕されるとは限りません。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合は、在宅事件として捜査が進む可能性があります。
逮捕のリスクを下げるためには、自首することが有効です。
自首することで「逃亡の意思がない」ことを示せるため、身柄拘束が不要と判断されやすくなります。また、被害者との示談が成立していれば、捜査機関が身柄拘束の必要性が低いと判断する材料になります。
自首や示談交渉については、事前に弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
盗撮・のぞきによる犯罪で弁護士に依頼するメリット
盗撮・のぞきは被害者がいる刑事事件であるため、弁護士のサポートが事件の結果を大きく左右します。
早期に弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。
被害者との示談交渉
盗撮やのぞきの被害者は、加害者本人と直接関わることを強く拒否することがほとんどです。
弁護士が代理人として交渉することで、被害者の心情に配慮しながら示談交渉を進めることが可能になります。示談が成立すれば被害者の処罰感情が緩和され、検察官が不起訴処分を判断する際の重要な材料となります。
示談金の相場や交渉の進め方についても、弁護士から具体的なアドバイスを受けることができます。
不起訴処分の獲得に向けた弁護活動
盗撮やのぞきで起訴されると有罪判決を受けた場合に前科がつき、社会生活に深刻な影響を与えます。
弁護士に依頼することで、示談成立・反省の意思・再犯防止策の立証など、不起訴処分の獲得に向けた包括的な弁護活動が期待できます。
事前に弁護士が関与している場合のほうが不起訴となる確率が高い傾向があります。
早期保釈が期待できる
盗撮やのぞきで逮捕、勾留されると、最長23日間にわたる身柄拘束を受けることがあります。
身柄拘束が長引くと、職場や学校への影響が大きくなります。
弁護士は、勾留決定直後から保釈請求などの釈放活動を行うことができ、早期の社会復帰を目指すことが可能です。身元引受人の確保や再犯防止策の提示など、保釈が認められるための諸条件を整える上でも弁護士のサポートは欠かせません。
盗撮・のぞきで保釈されるには?盗撮・のぞきの初犯と再犯の処分の違い
盗撮、のぞきで逮捕・起訴された場合、初犯か再犯かによって処分の重さは大きく異なります。
以下では、それぞれのケースについて解説します。
初犯のケース
初犯だからといって、必ず不起訴や軽い処分になるわけではありません。
しかし、初犯であることは「有利な情状」として考慮される傾向があります。
被害者との示談が成立していれば、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
反省の意思と再犯防止への取り組みを示すことも重要です。
再犯のケース
再犯の場合、常習性があると判断されやすく、初犯に比べて刑罰が重くなる可能性が高くなります。
検察官も再犯者に対しては起訴に踏み切るケースが増えます。
不起訴や執行猶予付き判決を目指すためには、再犯防止策(専門家によるカウンセリングの受講など)を具体的に示し、被害者との示談を成立させることが特に重要です。
弁護士のサポートのもと、徹底した弁護活動を行う必要があります。
執行猶予中に盗撮・のぞきをしたケース
執行猶予期間中に再び盗撮、のぞきを行った場合、原則として執行猶予は取り消され、前の刑と新たな刑を合算した期間、刑務所に収監されることになります。
ただし、一定の条件を満たせば「再度の執行猶予」が認められる場合もあります。
執行猶予を維持するためには、単に反省を述べるだけでは不十分です。
専門家によるカウンセリングや治療の受診、生活環境の改善、家族による監督体制の整備など、再犯をしない環境が整っていることを客観的に裁判所に示すことが重要です。
このような情状立証は弁護士との緊密な連携が不可欠であり、できる限り早期に弁護士に相談することをおすすめします。
盗撮・のぞきで執行猶予がつく可能性は?盗撮・のぞきをしてしまった場合はすぐに弁護士にご相談ください
盗撮、のぞきは、相手のプライバシーや尊厳を深く傷つける重大な犯罪です。
逮捕されてしまうと、その後の対応を誤るだけで処分が大きく変わってしまいます。
刑事事件は時間との戦いであり、逮捕後72時間以内の初動が特に重要です。
弊所では、盗撮、のぞきをはじめとする刑事事件の豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。
逮捕の回避・不起訴処分の獲得・早期釈放・被害者との示談交渉など、依頼者様の状況に合わせてスムーズかつ的確な弁護活動を行います。
「どうすれば良いかわからない」「家族が逮捕されてしまった」という方も、まずはお気軽にご相談ください。一人で悩まず、早期に弁護士のサポートを受けることが、最善の結果につながります。
この記事の監修

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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。