埼玉の弁護士による刑事事件の相談

盗撮・のぞきで不起訴の可能性は?獲得するためにすべき3つのことなど

盗撮やのぞき行為によって逮捕された場合、前科をつけないためには「不起訴処分」を得る必要があります。前科を回避するためには、被害者と示談を成立させるなど早期の対応が不可欠であり、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

この記事では、盗撮・のぞき事件で不起訴処分を獲得するためのポイントや、不起訴になる確率、具体的な対応策について詳しく解説します。

盗撮・のぞきで不起訴になる可能性は?

盗撮やのぞきなどの比較的軽微とされる事件では、適切な対応をとることで不起訴処分が狙えます。
つまり、逮捕されたからといって必ずしも有罪になり、前科がつくわけではありません。

2024年の検察統計データによると、性的姿態等撮影罪(盗撮事件)などの事件における不起訴率は約20.4%となっています。

初犯であり、被害者との示談が成立しているなどの有利な事情があれば、不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあります。

そもそも不起訴処分とは

不起訴処分とは、検察官が事件を刑事裁判にかける必要がないと判断して下す処分のことです。
不起訴となれば事件はそこで終了し、前科がつくことはありません。

一方で起訴されると、公開の裁判を受ける「通常起訴」や、書面審理のみで罰金刑が言い渡される「略式起訴」となります。

盗撮・のぞき事件の場合、略式起訴により罰金刑が科されるケースが多く見られますが、罰金であっても有罪には変わりなく、前科がついてしまいます。

盗撮・のぞきで不起訴になるメリット

盗撮・のぞき事件で不起訴処分になる最大のメリットは、逮捕されたとしても「前科がつかない」ことです。

前科がつかなければ、会社からの解雇などの不利益を回避しやすく、以前と変わらない日常生活への早期復帰が期待できます。また、長期間の身柄拘束を避けることにもつながります。

盗撮事件に強い弁護士に相談し、適切な弁護活動や示談交渉を早急に進めてもらうことで、こうした不起訴処分を勝ち取る可能性が大きく高まります。

盗撮・のぞき事件における不起訴処分の種類

不起訴処分には、主に「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」という種類があります。
自分が盗撮・のぞき行為をしたことを認めている場合は、検察官に情状を考慮してもらい「起訴猶予」になるかどうかが重要です。

一方で、盗撮やのぞきが全くの冤罪である場合や、犯罪事実を否認している場合には、犯罪を証明できないとする「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」での不起訴処分を目指すことになります。

起訴猶予

起訴猶予とは、犯罪の事実は認められるものの、被疑者の反省の態度や被害者との示談成立の有無、初犯であることなどの情状を総合的に考慮して、検察官が起訴を見送る処分のことです。

実際に盗撮やのぞき行為を認めていて不起訴処分となるケースのほとんどは、この起訴猶予にあたります。

嫌疑不十分

嫌疑不十分とは、検察官が証拠を精査した結果、被疑者が犯罪を行ったと認定するには証拠が足りないと判断された場合に下される不起訴処分です。

刑事裁判を起こしても有罪を立証できる見込みがないため、検察官は起訴を行わず、そのまま事件を終了させます。防犯カメラの映像などの客観的な証拠がなく、被害者の供述と食い違っている場合などに判断されることがあります。

嫌疑なし

嫌疑なしとは、犯罪を裏付ける証拠が全くない、あるいは被疑者に明確なアリバイがあるなど、被疑者が犯人ではないことが明らかな場合に下される不起訴処分です。

盗撮・のぞき事件において「嫌疑なし」と判断されるケースは統計的にも非常に少ないですが、冤罪の場合はこの処分での解決を目指します。

盗撮・のぞきで不起訴を獲得するためにすべき3つのこと

盗撮やのぞき事件において、罪を認めている場合に不起訴処分を得るためには、自らの罪を素直に認め、深く反省する姿勢を見せることが何よりも重要です。

客観的な証拠があるにもかかわらず自らの非を認めない姿勢を貫いていると、反省していないとみなされ、不起訴処分からは遠ざかってしまいます。検察官に良い心証を与え、不起訴を獲得するためには、以下の3つの対応を速やかに進めることが不可欠です。

➀弁護士に相談する

不起訴処分を獲得するためには、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することが不可欠です。
弁護士に依頼することで、検察官や警察に対する適切な対応や意見書の提出を任せることができ、不利な供述調書が作成されるのを防げます。

また、被疑者の代わりに会社や家族との連絡役も担ってくれるため、弁護士のサポートがあることで不起訴の可能性を最大限に高めることができます。

②被害者と示談する

盗撮やのぞきを認めている場合、不起訴処分になるためには被害者との示談が成立していることが非常に重要です。

示談によって被害者が処罰を望まない意思を示せば、検察官が起訴猶予とする大きな要因となります。
しかし、加害者本人が直接被害者に接触することは困難であり、ほとんどの被害者は拒否します。

そこで、刑事事件に精通している弁護士が間に立つことで、被害者の感情に配慮した丁寧なやりとりが期待でき、示談成立の可能性が大きく高まります。なお、盗撮・のぞきの示談金の相場は、一般的に10万円~50万円程度とされています。

③贖罪寄付をする

被害者が特定できない場合や、どうしても示談に応じてもらえない場合には「贖罪寄付」をするという方法があります。

贖罪寄付とは、反省や謝罪の気持ちを表すために、弁護士会や公益団体などに一定の金銭を寄付することです。被害者との示談ほどの強い効力はありませんが、反省の態度や再犯防止への意欲を示す行動として評価され、不起訴処分を獲得するための有利な情状の一つとなります。

盗撮・のぞきが初犯の場合は不起訴になる?

盗撮・のぞき事件が初犯であれば、被害者との示談が成立するなどの条件を満たすことで、不起訴処分(起訴猶予)を獲得できる可能性が高まります。

初犯であれば、深く反省しており再犯の可能性が低いと評価されやすいためです。
しかし、初犯だからといって必ず不起訴になるわけではありません。

盗撮・のぞき事件の場合、犯行の常習性や手口の悪質性、被害の規模などが厳しく考慮されるため、油断せずに適切な弁護活動を行うことが重要です。

刑事事件に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
刑事事件ご相談受付 24時間予約受付・年中無休・通話無料

盗撮・のぞきの余罪や再犯の場合、不起訴になるのは難しい?

盗撮・のぞき事件は再犯率が高く、常習性が疑われやすい犯罪です。

そのため、余罪がある場合や、以前にも同種の犯罪で検挙されたことがある再犯の場合、検察官の心証は厳しくなり、初犯と比べて不起訴処分を獲得するハードルは上がります。

しかし、決して不起訴が不可能というわけではありません。
次項では、余罪や再犯があるケースの対応について詳しく解説します。

盗撮・のぞきの余罪がある場合

盗撮事件では、押収されたスマートフォンやパソコンのデータなどから、捜査が進むにつれて過去の余罪が複数発覚するケースが少なくありません。
余罪があると常習性が疑われるため、不起訴処分を得るのは難しくなる傾向にあります。

さらに、余罪が立件された場合、過去の犯行場所や日時が曖昧で被害者の特定が困難であることが多く、示談交渉そのものができない事態に陥りがちです。

このような場合には、被害弁償の代わりに贖罪寄付を行ったり、専門家による治療やカウンセリングを受けたりするなど、再犯防止に向けた対策を講じて不起訴処分を目指した弁護活動が必要になります。

盗撮・のぞきの再犯で逮捕された場合

過去に盗撮・のぞきで検挙された前歴・前科がある再犯で逮捕された場合、再犯の可能性や常習性が極めて高いと判断されるため、起訴される可能性は大幅に高まります。
また、刑罰が重くなるリスクも十分にあります。

もし今回の事件で被害者が複数いた場合などは「併合罪」として処理されることがあり、その場合は科される刑罰の上限が1.5倍になる可能性があります。

前科を回避し、少しでも有利な処分を目指すためには、被害者との示談を急ぐとともに、専門の医療機関での治療といった再犯防止策を強くアピールしなければなりません。

盗撮・のぞきの不起訴処分に関するよくある質問

盗撮・のぞきをしたとしても自首すると不起訴になりますか?

盗撮やのぞき行為をしてしまった場合でも、自首をすることで不起訴処分になる可能性は高まります。捜査機関に事件や犯人が発覚する前に自ら出頭し、罪を申告する自首は、深く反省していることの表れとして評価されるためです。

この反省の態度は、検察官が起訴・不起訴を判断する際に、有利な情状として考慮されます。
ただし、すでに犯人として特定されているなど、自首の要件を満たさないタイミングでは自首として扱われないため注意が必要です。

盗撮・のぞきで不起訴処分になれば前科がつくことはないですか?

盗撮やのぞきで逮捕されてしまったとしても、最終的に不起訴処分が適当であると判断されたときには前科はつきません。

前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けた経歴を指すため、起訴されずに事件が終了する不起訴処分であれば、有罪判決を受けることはないからです。
警察の捜査対象になったという「前歴」は残りますが、前科のように就職や資格取得、日常生活に不利益をもたらすものではないため、事件前の生活に戻ることができます。

盗撮・のぞき事件で示談しなければ不起訴処分は難しいですか?

盗撮・のぞき事件において、示談が成立していないと不起訴処分を獲得するのは難しくなる傾向があります。被害者がいる犯罪では、示談によって被害者の処罰感情が和らいでいるかどうかが、検察官の処分決定に大きな影響を与えるからです。

ただし、被害者が特定できない場合や示談を拒否された場合でも、絶対に不起訴にならないわけではありません。贖罪寄付を行ったり、再犯防止のためのクリニック受診を行うなどの対応で、不起訴を獲得できるケースもあります。

盗撮・のぞきで不起訴処分を獲得するためも早めに弁護士にご相談ください!

盗撮やのぞき事件で逮捕されても、適切に対応すれば不起訴処分を獲得して前科を回避することは十分に可能です。

しかし、不起訴を獲得するためには、検察官が処分を決定するまでの限られた期間内に、被害者との示談交渉や再犯防止策の提示など、迅速かつ的確な活動が求められます。

ご自身やご家族だけで解決しようとせず、なるべく早い段階で刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士が間に入ることで示談成立の可能性も高まり、最善の結果へと導くサポートが受けられます。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の
弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

  • 無料
    法律相談
  • 24時間
    予約受付
  • 迅速対応
メール相談予約受付

※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。 
※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

緊急で無料法律相談受付

60分無料法律相談(24時間予約受付)