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盗撮・のぞきが冤罪ならどうする?逮捕される可能性や対処法など

近年、スマートフォン等の普及に伴い、盗撮やのぞきの検挙件数は増加傾向にあります。しかし、中には身に覚えのない疑いをかけられ、冤罪で逮捕されてしまう深刻なケースも少なくありません。

この記事では、盗撮・のぞきの冤罪が起こる理由、逮捕された際のリスク、そして無実を証明するための適切な対処法について詳しく解説します。

盗撮・のぞきの冤罪がおこる理由は?

盗撮やのぞきの冤罪が発生する背景には、主に「被害者側の主観的な判断」と「被害者を装った第三者による金銭目的の訴え」の2つの側面が存在します。

被害者の勘違い

現代では多くの人が常に携帯電話を手に持っているため、単に操作しているだけでも「撮られた」と周囲が過敏に反応し、誤解を招くことが多々あります。

例えば、意図せず鳴ってしまったシャッター音や、階段で靴ひもを結び直す動作が、盗撮の準備動作と誤認される例が後を絶ちません。

また、住居の近くを通りかかった際に偶然中が見え、住人と目が合っただけで「のぞき」と決めつけられるなど、状況の読み違えが冤罪に直結するケースが目立ちます。

被害者を装って示談金を狙う

極めて悪質なケースとして、最初から示談金を獲得する目的で、盗撮の被害者を装って対象者を陥れる人々が存在します。

彼らは、仕掛け役や目撃者役など複数人で組織的に役割を分担し、対象者を心理的に追い詰めます。
手口は年々巧妙化しており、社会的立場のある会社員らを標的に「警察に言われたくなければ示談金を支払え」と迫るため、非常に危険です。

盗撮・のぞきが冤罪ならまずは弁護士に相談

身に覚えのないトラブルに巻き込まれた際、独力で潔白を証明するのは非常に困難です。
逮捕された、あるいは疑いをかけられた場合は、直ちに弁護士へ相談することが必要です。

弁護士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

  • 無実の立証:客観的な証拠を収集し、無実を論理的な主張とともに展開します。
  • 身体拘束の回避・短縮:早期に働きかけることで、勾留を防ぎ、仮に、勾留されたとしても、身柄開放のための活動を行い、社会復帰を早めることが期待できます。
  • 不起訴処分の獲得:捜査機関に対し、犯罪の嫌疑がないことを法的に主張し、前科がつくことを防ぎます。
  • 虚偽告訴への対応:示談金目的の訴えであれば、相手方に対して虚偽告訴罪などの法的措置を検討できます。

盗撮・のぞきが冤罪でも逮捕される可能性はある?

現行犯逮捕や後日逮捕(通常逮捕)は、法律上の要件を満たせば冤罪であっても行われる可能性があります。

逮捕の主な要件は、「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があり、かつ「逃亡や証拠隠滅の恐れ」がある場合です。逮捕は、あくまで捜査のために行われるものであり、冤罪であるか否かによって変わるものではありません。

盗撮の場合、現場で周囲の者に取り押さえられる「私人逮捕」が行われることも多く、警察が到着した時点で被疑者として扱われてしまうリスクが極めて高いのが実情です。

「私人逮捕」(現行犯逮捕)の場合、罪が行われたことが明らかまたは罪が行われてから間がないと認められることを要件としているため、前者の要件を満たすと判断されることがほとんどです。

そのうえで、逃亡を試みたり、被害者と接触しようとした場合、後者の要件を満たすことになり、逮捕される可能性も高くなります。

逮捕後の流れ

逮捕後の手続きは迅速に進みます。

  • 1. 警察による取調べ:逮捕から48時間以内に検察庁へ送致するか判断されます。
  • 2. 検察官への送致:送致後、24時間以内に検察官が勾留(引き続きの拘束)を請求するか決定します。
  • 3. 勾留決定:裁判官が認めれば、原則10日間(最大20日間)身柄が拘束されます。
  • 4. 起訴・不起訴の判断:検察官が刑事裁判にかけるかどうかを最終的に判断します。

盗撮・のぞきの冤罪をかけられた場合の対処法

突然の事態に動揺し、不適切な行動をとると、後の弁護活動に支障をきたすため、冷静な対応が求められます。

盗撮・のぞきが冤罪であっても逃げてはいけない

疑いをかけられた恐怖から現場を走り去る行為は、絶対に避けなければなりません。

たとえ無実であっても、「現場から逃走した」という事実は、捜査機関にとって「罪を認めた」「証拠隠滅や逃亡の恐れがある」と判断する有力な材料となり、逮捕や勾留の可能性を高めてしまいます。

近年の実務では、逃亡のおそれがなければ勾留されない傾向にありますが、逃走はそれを自ら否定する行為となります。

盗撮・のぞきをしていないと主張する

警察や相手に対しては、動揺を見せず、一貫して「やっていない」と主張してください。

もし公共の場であれば、自分一人で抵抗しようとせず、周囲の乗客や通行人に協力を仰ぎ、客観的な目撃者を確保することが有効な防御手段となります。

盗撮・のぞきが冤罪であれば黙秘してもいいのか?

憲法上、黙秘権は認められています。
そのため、自身の判断で言いたくないことは言わないとして、供述を拒むことはできます。

しかし、一切の弁解を拒み黙秘を貫くことは、捜査機関側に反省の態度の欠如や嫌疑を深める口実を与えることになります。

何を話し、何を話さないべきかは、事案の性質によって慎重に判断する必要があるため、弁護士のアドバイスを受けてから方針を決めていただく方が賢明です。

無罪を裏付ける証拠を提出する

言葉による主張だけでなく、客観的な証拠を提示することが重要です。

  • 機器の確認:スマートフォン内に当該時刻の画像や動画が存在しないことの確認。
  • 現場状況の証明:物理的に撮影やのぞきが不可能な位置関係であったことを示す資料。
  • アリバイ:犯行時刻に別の場所にいたことを証明するGPSログやレシート。これらの証拠を合理的に提示することで、嫌疑を晴らすことができます。
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盗撮・のぞきが冤罪と認められた場合の補償金

刑事手続きにおいて無罪が確定、あるいは勾留後に不起訴(嫌疑なし)となった場合、国に対して補償を請求できる場合があります。

不当に身柄を拘束されたことに対する補償として、拘束日数1日につき1000円から12500円の範囲内で刑事補償金が支払われます。

ただし、逮捕や勾留に至らなかった在宅捜査の場合や、自ら虚偽の自白をした場合などは、この補償を受けられないことがあります。

盗撮・のぞきの冤罪に関するよくある質問

盗撮の冤罪で相手に名誉棄損として慰謝料請求することは可能ですか?

可能です。相手が故意に虚偽の申告を行ったり、公然と「盗撮魔」などと指摘して名誉を傷つけたりした場合には、民法上の不法行為として慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、相手が「本気で撮られたと誤解した」場合には、違法性が否定されることも多くあります。

盗撮・のぞきの冤罪で弁護士に依頼した場合、弁護士費用は誰が払いますか?

原則として、依頼者本人が負担することになります。たとえ冤罪であったとしても、国や相手方に弁護士費用を当然に肩代わりさせる制度はありません。

ただし、無罪判決を得た場合には、刑事補償の一環として費用の一部が補填される制度もありますが、全額を補償されるケースは稀です。

盗撮・のぞきが冤罪だったとしても会社に知られたら解雇される可能性はありますか?

冤罪、すなわち無実であれば、それを理由とした解雇は原則として認められません。

日本の労働法では、正当な理由のない解雇は無効とされます。

しかし、逮捕の事実が報道されたり、長期間欠勤せざるを得なくなったりすることで、会社側が「企業秩序を乱した」として処分を検討するリスクはあります。

不当な処分を避けるためにも、弁護士を通じて会社へ適切に説明を行うことが重要です。

盗撮・のぞきで解雇される?

盗撮の容疑をかけられ、怖くなって示談書にサインしてしまいました。冤罪だったと証明できれば示談金を支払う必要はなくなりますか?

一度合意した示談を覆すのは非常に困難ですが、強迫や重大な誤認に基づいて署名させられた場合、その示談が無効であることを主張できる可能性があります。

もし冤罪であることを客観的に証明できれば、支払い義務の消失や、既に支払った金の返還を求める余地が生まれます。早急に弁護士に状況を説明してください。

盗撮・のぞきが冤罪・無実であればすぐに弁護士にご相談ください

盗撮やのぞきの疑いをかけられることは、個人の人生に甚大な悪影響を及ぼします。
無実であるならば、沈黙したり逃げたりするのではなく、法的根拠に基づいた適切な防御を行うべきです。

取り返しのつかない結果を招く前に、刑事事件の経験が豊富な弁護士へご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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