盗撮・のぞきで解雇される?職場に知られる理由や回避する方法など
盗撮やのぞき行為をしてしまった際、多くの方が最も不安に感じるのは「仕事への影響」ではないでしょうか。特に「即座にクビになるのでは?」という恐怖は計り知れないものです。
結論から申し上げますと、盗撮・のぞきをしたからといって、必ずしも即座に解雇されるわけではありません。解雇の有効性は、民間企業の会社員なのか公務員なのかといった立場や、犯行が社内で行われたのか私生活上のものなのかなど、個別の状況によって大きく異なります。
本記事では、盗撮・のぞきによる懲戒解雇の可能性や、職場に発覚するルート、そして解雇を回避するために弁護士ができることについて詳しく解説します。
目次
盗撮・のぞきで懲戒解雇される可能性はある?
盗撮・のぞき行為で勤務先から懲戒解雇(公務員の場合は懲戒免職)となる可能性は、残念ながらゼロではありません。しかし、実際に解雇という極めて重い処分が下されるかどうかは、逮捕の有無や不起訴処分の獲得状況、そして何より勤務先の種類や規定に左右されます。
そもそも「懲戒解雇」とは、従業員が著しく企業秩序を乱した場合に、制裁として行われる最も重い解雇処分です。法的には、単に「犯罪を犯したから」という理由だけで自由に解雇できるわけではなく、一定の厳格な条件を満たす必要があります。
会社員の場合
民間企業に勤める会社員の場合、解雇の可否はまず第一に「就業規則」の定めに依拠します。
会社の就業規則によって決まる
盗撮・のぞきを理由に解雇されるかは、勤務先の就業規則にどのように記載されているかが重要です。
多くの企業では「刑罰法規に抵触する行為」や「著しく会社の社会的信用を傷つける行為」を懲戒解雇事由として挙げています。
ただし、就業規則に記載があるからといって、無条件に懲戒解雇が認められるわけではありません。
裁判例においても、企業の社会的信用が著しく低下し、会社が多大な実害を被ったと客観的に認められない限り、解雇は有効とはなりにくい傾向にあります。
懲戒解雇が有効となる条件
労働契約法第15条により、懲戒処分が有効となるには以下の条件を満たす必要があります。
- 懲戒権の根拠
就業規則に懲戒の種別と事由が明記され、周知されていること - 客観的に合理的な理由
誰が見ても解雇がやむを得ないといえる、客観的な事実があること - 社会通念上の相当性
処分の重さが、犯した行為に対してバランスを欠いていない(重すぎない)こと
盗撮・のぞきをした状況も考慮される
解雇の「相当性」を判断する上で、犯行の状況は極めて重要です。
- 職場での犯行
同僚や顧客を対象に職場で盗撮・のぞきを行った場合、企業の秩序を直接的に乱す行為とみなされ、懲戒解雇の合理性・相当性が認められやすくなります。 - 私生活での犯行
通勤途中や休日など、仕事とは無関係な場所での犯行は、原則として企業の秩序維持とは直接関係がないと判断されます。そのため、逮捕・報道などで会社の名誉が著しく毀損されない限り、原則として懲戒解雇は認められにくいといえます。
解雇以外の懲戒処分になる可能性もある
たとえ解雇を免れたとしても、何らかの制裁が下される可能性は高いでしょう。
主な懲戒処分には以下のものがあります。
- 戒告・訓戒・けん責:厳重注意を行い、反省を促す最も軽い処分
- 減給:一定期間、給与の一部をカットする処分
- 出勤停止・停職・懲戒休職:一定期間の就労を禁じ、その間の賃金を支払わない処分
- 降格・降職:役職や資格を引き下げる処分
- 諭旨解雇・諭旨退職:本人に退職届の提出を勧告し、応じない場合に懲戒解雇とする、懲戒解雇に次いで重い処分
公務員の場合
公務員の場合は、民間企業の従業員よりも格段に厳しい立場にあります。
懲戒免職される可能性は高い
公務員には「全体の奉仕者」として高い倫理性と信用が求められます。
そのため、盗撮・のぞきといった性犯罪については、私生活上の行為であっても、悪質性が高いと判断されれば「懲戒免職」になるリスクが非常に高いのが実情です。
公務員の懲戒処分の指針とは
国家公務員の場合、人事院が策定した「懲戒処分の指針について」に基づき処分が決定されます。
指針によれば、私生活上の盗撮行為は原則として「停職または減給」とされていますが、以下の事情がある場合はより重い処分(免職など)が検討されます。
- 動機・態様が極めて悪質、あるいは結果が極めて重大な場合
- 職員の職責が特に高い(管理職など)場合
- 公務内外に及ぼす影響が特に大きい場合
禁錮以上の処分を受けた場合は失職する
最も注意すべきは「当然失職」の規定です。
公務員が盗撮・のぞきを理由に起訴され、裁判で禁錮以上の刑(執行猶予付きを含む)が確定した場合、懲戒免職の手続きを待たずして自動的に職を失います。
一方で、罰金刑や拘留、科料にとどまった場合は、この当然失職の規定には該当しません。
盗撮・のぞきが会社にばれてしまう理由とは?
「会社に黙っていればバレないのでは」とかんがえる方もいますが、実際には、①社内に被害者や目撃者がいる場合、②実名報道により発覚する場合、③警察から会社へ連絡が行く場合、④無断欠勤の長期化によってバレる場合の4ルートから発覚するケースがほとんどです。以下にて詳細に見て行きます。
社内に被害者や目撃者がいる
社内や通勤ルートで同僚などを対象にした場合、被害者や目撃者が直接会社に通報・相談することで発覚します。会社側は申告を受けて内部調査を行い、本人への聞き取りや防犯カメラの確認等を経て事実が特定されます。
実名報道によって発覚する
盗撮・のぞきで逮捕されると、ニュースやSNSで実名報道されるリスクがあります。
特に公務員や教育職、大企業の従業員などの場合は公共性が高いと判断され、実名が出るケースが多く見られます。
警察から会社へ連絡がいく
警察が必ず会社に連絡するわけではありませんが、捜査上必要な場合には連絡がいくことがあります。
例えば、職場のパソコンや備品が犯行に使われた疑いがある場合や、職場内での犯行で裏付け捜査が必要な場合などがこれに該当します。
無断欠勤の長期化によってばれる
逮捕されると、外部との連絡が遮断されたまま、最大で23日間も身柄を拘束される可能性があります。
何日も無断欠勤が続き、会社からの自宅連絡にも応じられない状態になれば、不審に思った会社が家族や警察を通じて事実を知ることになります。
盗撮・のぞきで解雇を防ぐ3つの方法
以上で見てきたように盗撮・のぞきが会社にバレた場合には、職場を解雇される可能性が一定程度残ってしまうところは正直、否定できないところです。
そこで、職場を辞めずに済む可能性を最大限に高めるには、①早期に弁護士に依頼をした上で被害者等に示談交渉をする、②逮捕や実名報道を回避する、③早期釈放や不起訴処分を目指すの3つのステップが不可欠です。
➀早期に弁護士に依頼して示談交渉する
解雇回避において最も重要なのは、被害者との「示談」です。
示談が成立し、被害者から許し(宥恕)を得ることができれば、検察官が不起訴判断を下しやすくなります。
ただし、加害者本人が示談交渉を行うことは極めて困難です。警察が連絡先を教えることはありませんし、無理に接触しようとすれば証拠隠滅や脅迫とみなされ、かえって状況を悪化させます。
また、加害者の家族等によって示談交渉を行うこと困難であることがほとんどです。
必ず弁護士を介して誠実に交渉を進める必要があります。
②逮捕や実名報道を回避する
職場に知られないためには、そもそも逮捕されない(在宅事件とする)ことが重要です。
弁護士を通じて「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」ことを論理的に主張すれば、逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕されなければ実名報道のリスクも大幅に下がり、無断欠勤も発生しないため、職場に知られる可能性を最小限に抑えられます。
また、万一逮捕された場合でも、弁護士から報道機関や捜査機関に対し、実名報道を控えるよう申し入れることも可能です。
③早期釈放や不起訴処分を目指す
もし逮捕されてしまった場合は、1日も早い釈放を目指します。
その上で、不起訴処分となることを目指すこととなります。
・早期釈放
勾留決定が出る前に釈放されれば、欠勤を3日程度に抑えられるため、病欠などで説明がつく場合があります。
釈放される主なタイミングは以下のとおりです。
- 検察官による勾留請求がなされなかったとき
- 裁判所が勾留請求を却下したとき
- 準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)が認められたとき
- 示談成立等により勾留が取り消されたとき
・不起訴処分
不起訴になれば「前科」がつきません。
特に、禁錮以上の刑で失職してしまう公務員にとって、不起訴処分の獲得は職を守るための生命線となります。
盗撮・のぞき事件で解雇を避けるためにもすぐに弁護士にご相談ください
盗撮やのぞき行為は、一瞬の過ちであったとしても、その後の人生やキャリアに甚大な影響を及ぼします。
しかし、適切な法的措置を講じることで、懲戒解雇という最悪の事態を回避できる可能性は残されています。
「会社にバレたらどうしよう」「明日から仕事に行けなくなるかもしれない」と一人で悩んでいても、状況は好転しません。むしろ、時間が経過するほど示談のチャンスや早期釈放の機会を失ってしまいます。
弁護士は、あなたのプライバシーを守りながら、被害者への謝罪、示談交渉、そして職場復帰を見据えた最善の弁護活動を行います。
まずは一度、守秘義務のある弁護士へありのままの状況をご相談ください。
あなたの再出発を全力でサポートいたします。
この記事の監修

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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。