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裁判員裁判の対象事件とは?除外されるケースや弁護活動などを解説

裁判員裁判は、すべての刑事事件が無条件で対象になるわけではありません。
対象となるのは、法律で定められた一定の重大犯罪についてのみです。

この記事では、裁判員裁判の対象となる具体的な事件や、例外的に対象から除外されるケース、裁判の手続きの流れ、そして弁護士による弁護活動の重要性などについて詳しく解説いたします。

裁判員裁判の対象事件とは?

裁判員裁判とは、国民の関心や社会的影響が大きい重大事件において、一般市民が裁判員として裁判官とともに審理に参加する制度です。

対象となるのは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条第1項が定める一定の重大犯罪です。

具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの疑いで起訴された事件が該当します。他にも対象となる犯罪は多数存在しますので、犯罪名の一覧については、法務省のリンクをご参照ください。

犯罪名の一覧(法務省HP)

裁判員制度は市民の感覚を裁判に反映させることを目的としており、対象事件に該当する場合、原則として地方裁判所における第一審が裁判員裁判によって審理されます。

裁判員裁判の対象事件から除外されるケース

対象事件に該当する重大な犯罪であっても、例外的に裁判員裁判の対象から除外されるケースがあります。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第3条第1項の規定に基づき、被告人やその関係者の言動等により、裁判員やその家族に危害が加えられるおそれがある場合や、生活の平穏が著しく害される恐れがある場合がこれに該当します。

また、審理が著しく長期化するなど、裁判員の参加が非常に難しいような場合も除外の対象となり得ます。
ただし、裁判員裁判は市民参加を原則としているため、実際に除外されるケースはごく例外的な対応にとどまります。

対象事件と非対象事件の両方で起訴されるケースもある

一人の被告人に対して、裁判員裁判の対象事件と非対象事件が複数同時に起訴されるケースも少なくありません。

このような場合、刑事訴訟法の規定に基づき、本来は非対象事件である軽微な犯罪等についても、対象事件と弁論を併合し、全体を裁判員裁判対象事件として一緒に取り組むことがあります。

併合審理によって証拠調べ等の手続きをまとめて効率的に進めることができる一方、事案が複雑化し裁判員の負担が過大となる場合には、あえて区分審理が行われることもあります。

裁判員裁判の流れ

裁判員裁判の手続きは、厳格な順序に沿って進行します。

第一に、第一回公判期日の前に公判前整理手続が付され、裁判官・検察官・弁護人の三者によって争点や証拠の整理、審理計画の策定が行われます。

第二に、裁判員が選任された後、法廷での公判手続へと移り、冒頭陳述や証拠調べ、最終弁論が実施されます。

第三に、審理を終えた後、裁判官と裁判員による非公開の評議・評決が行われ、有罪・無罪の結論や具体的な量刑が議論されます。

そして最後に、裁判長によって法廷で判決が言い渡され、一連の手続きが終結します。

裁判員裁判の対象事件では弁護士による活動が重要

裁判員裁判の対象事件において、弁護士による適切な活動は極めて重要です。

具体的に期待できるメリットとして、まず、第一に、事実関係に争いがある事案での無罪判決の獲得に向けた緻密な主張立証が挙げられます。

第二に、被害者との示談交渉や情状事実の立証を通じて、刑罰の軽減を目指す活動があります。

さらに、除外事由を的確に主張して裁判員裁判の回避を目指すことや、捜査段階からの迅速な弁護活動によって不起訴処分を獲得することも、弁護士の重要な役割です。

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裁判員裁判の対象事件に関するよくある質問

殺人未遂も裁判員裁判の対象事件になりますか?

殺人未遂罪も裁判員裁判の対象事件になります。

対象事件は法律上、「死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件」等と規定されており、殺人罪の未遂犯の法定刑もこれに該当するためです。

したがって、被害者が死亡に至らなかった場合でも、殺意をもって行為に及んだと判断されれば、原則として対象事件となります。

自分の事件が裁判員裁判の対象だった場合、取調べの様子を録音・録画できますか?

被疑者ご自身が取調べの様子を録音・録画することは認められていません。

裁判員裁判の対象事件では、捜査機関側が刑事訴訟法に基づき、取調べの全過程について録音・録画(可視化)を実施する義務を負っています。

適正な手続きは、後日弁護士が録画媒体等を確認することで担保されます。

裁判員裁判になったら刑事事件に精通した弁護士法人ALGにご相談ください

裁判員裁判は、一般市民が審理に参加するという特性上、通常の刑事裁判とは異なる入念な公判準備や、分かりやすい法廷プレゼンテーションの技術が求められます。

ご自身や大切なご家族が裁判員裁判の対象事件に巻き込まれた際は、決して一人で悩まず、裁判員裁判になったら刑事事件に精通した弁護士法人ALGにご相談ください。

専門的な知見と豊富な経験を持つ弁護士が、最適な弁護方針を立案し全力でサポートいたします。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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