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領収書を偽造・改ざんして会社の経費を不正受給するのは業務上横領罪?懲戒解雇の可能性も

社員が領収書を偽造し、または改ざんすることにより、会社の経費を不正に受給する行為は、会社に対する背信行為であり、重大な犯罪を構成する可能性があります。経費の不正受給は、単に金銭的な損害を与えるのみならず、会社の信用を失墜させ、懲戒解雇の対象ともなり得る重大な問題です。

本記事では、領収書の偽造や改ざんによる経費の不正受給が成立し得る刑事上の罪について解説します。
また、不正を行った社員が負うべき民事上の責任、並びに、問題が発生した場合の適切な対処法について詳しく解説します。

領収書を偽造、改ざんして会社の経費を不正受給するのは何罪?

領収書を偽造し、又は改ざんして会社の経費を不正に計上したり、受給したりする行為は、複数の犯罪に該当する可能性があります。
その罪名は、行為の態様によって、主に業務上横領罪、詐欺罪、または私文書偽造罪に分かれます。

以下では、それぞれの罪が成立する可能性のあるケースについて、具体的な解説を行います。

支給されている経費を私的に使用すると業務上横領罪が成立する可能性

会社から業務のために預かっている金銭、例えば出張のために仮払いされた経費を、私的な用途に流用した場合、業務上横領罪が成立する可能性があります。

このケースでは、領収書の提出前に、既に社員が占有している会社の金銭を領得する意思をもって私的に費消する行為が問題となります。例えば、接待費として支給された現金を私的な飲食代に充てた場合等です。

業務上横領罪とは

業務上横領罪は、業務上、他人の物を預かり、その預かっている物を不法に自分のものにした場合に成立する犯罪です。法定刑は10年以下の懲役と定められています(刑法第253条)。

業務上横領罪について、詳しくはこちらで解説します。

領収書を偽造、改ざんするなどして経費を不正計上すると詐欺罪が成立する可能性

社員が、偽造しまたは改ざんした領収書を会社に提出し、会社を騙して本来支払われるべきでない金銭を騙し取った場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。

例えば、実際には存在しない出張の領収書を偽造して旅費交通費を請求したり、個人的な飲食費の領収書の金額を改ざんして水増し請求したりする行為がこれに該当します。
この場合、会社の担当者は社員の欺罔行為(人を欺く行為)によって金銭を交付しているといえます。

詐欺罪とは

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪です。法定刑は10年以下の懲役と定められています(刑法第246条第1項)。

領収書の偽造や改ざんは私文書偽造罪が成立する可能性

経費を不正受給する行為とは別に、社員が領収書そのものを偽造し、または改ざんする行為は、私文書偽造罪(私文書変造罪)を構成します。

領収書は、作成者がその内容を証明する文書であり、社会生活上の信用性が認められるためです。
不正受給の目的で領収書を偽造等した場合、詐欺罪(または業務上横領罪)と私文書偽造罪の両方が成立する可能性があります。

私文書偽造罪とは

私文書偽造罪は、行使の目的で、他人の印章や署名を使用して権利、義務、または事実証明に関する文書や図画を偽造した場合に成立する犯罪です。
法定刑は3カ月以上5年以下の懲役と定められています(刑法第159条第1項)。

経費の不正計上のケース

領収書を偽造し、または改ざんして会社の経費を不正に計上、受給するケースには、次のようなものが挙げられます。これらの不正行為は、会社の経費精算システムの盲点を突いた形で行われることが多いです。

交通費の不正受給

交通費の不正受給は、最も多い不正の態様の一つです。
具体的には、実際には定期券を利用して通勤したにもかかわらず、区間外の領収書を提出して運賃を二重に請求する手口、又は、実際とは異なる高額な経路の領収書を作成し、その差額を着服する手口があります。

交通費の不正受給について、詳しくはこちらで解説します。

会社の交通費を不正受給すると業務上横領になる?

空出張による不正受給

空出張(からしゅっちょう)による不正受給とは、実際には出張していないにもかかわらず、出張をしたかのように装い、架空の旅費や日当を会社から騙し取る手口を指します。
この不正を行う際、偽造した宿泊費の領収書や交通費の領収書が証拠として提出されることが一般的です。

空出張による出張費の不正受給の手口について、詳しくはこちらで解説します。

空出張で出張費を不正に計上したら業務上横領になる?

接待交通費の不正計上

接待交通費の不正計上とは、顧客との接待や会食の際に利用したと偽って、実際は個人的な飲食や交通に使った費用を会社の交際費として請求する手口です。
本来の目的と異なる私的な利用であるにもかかわらず、接待費用の領収書を改ざんし、または水増し請求することで、会社を欺き金銭を不正に受給することになります。

接待交通費の不正計上について、詳しくはこちらで解説します。

会社の接待交際費の不正計上は業務上横領罪が成立する可能性。

不正を行った社員の責任

領収書を偽造し、または改ざんして経費の不正計上を行った社員は、その行為に対して刑事上の責任、民事上の責任及び懲戒解雇の可能性、という三つの側面から責任を負うことになります。
不正の事実が発覚した場合には、会社からこれらの責任を追及されることになります。

刑事上の責任

不正を行った社員は、前述したとおり、業務上横領罪、詐欺罪、または私文書偽造罪(私文書変造罪)等の刑事責任を問われる可能性があります。

会社が警察に被害届を提出し、または告訴した場合、捜査機関による捜査が開始され、逮捕、起訴等の刑事手続きに進むことになります。業務上横領罪及び詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、有罪判決を受けた場合、懲役刑が科されることになります。

民事上の責任

不正を行った社員は、会社に対して不正受給した金額、並びに、不正行為によって会社に生じた損害を賠償する民事上の責任を負います。

これは、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求、または不当利得返還請求(民法第703条)として会社から請求されるのが一般的です。
会社は、給与から不正受給額を相殺する、若しくは民事訴訟を提起して返還を求めることができます。

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領収書の偽造、改ざんは懲戒解雇になる可能性も

領収書を偽造し、または改ざんする行為は、懲戒処分の中でも最も重い懲戒解雇となる可能性が非常に高いです。この種の不正行為は、労働者が会社の財産を着服し、並びに会社の信用を失墜させる行為であり、労働契約における信頼関係を著しく破壊するものと評価されるためです。

懲戒処分には、一般に、戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、及び懲戒解雇といった段階があり、不正受給は最も重い処分が選択される可能性が高いです。

懲戒処分を有効とする判例がある(ダイエー事件)

社員が架空の領収書を作成し、経費を不正受給した事案として、ダイエー事件と呼ばれる事件があります(大阪地裁平成10年1月28日判決)。
裁判所は、当該行為が会社の信用を失墜させる重大な行為であり、会社と労働者との間の信頼関係を破壊したと認定しました。

その結果、会社が行った懲戒解雇処分を有効であると判断しました。
この判例は、領収書の偽造等による不正受給が、懲戒解雇事由として十分なものであることを示しています。

領収書を偽造し会社の経費を不正受給してしまったら

もし、ご自身が領収書を偽造し、または改ざんして会社の経費を不正受給してしまった場合には、速やかにその後の行動を検討する必要があります。会社に対する謝罪、不正に得た金銭の返済が必要になります。

業務上横領罪は被害者からの被害申告(告訴)で事件化するケースが多い

業務上横領罪は、警察等の捜査機関が自ら認知して捜査を開始する場合もありますが、被害者である会社からの被害申告(告訴)によって事件化するケースが多い犯罪です。

そのため、不正を行った社員が会社との間で示談交渉を成立させ、被害弁償を行うことができれば、会社が告訴を取り下げる、または告訴しない判断をする可能性が高まります。
示談が成立すれば、事件化を回避できる、又は起訴猶予となる可能性が高まります。

会社との示談交渉を弁護士に依頼するメリット

横領の示談交渉を弁護士に依頼することには、複数のメリットがあります。

第一に、被害者である会社との交渉を冷静かつ円滑に進めることができます。

第二に、弁護士が代理人となることで、会社からの厳しい追及を直接受けることを避けられます。

第三に、弁護士は法的な観点から適切な被害弁償額を算出し、示談条件を交渉するため、不当に高額な請求をされることを防ぐことができます。

返済を考えているけど金額が大きく一括で支払うのは困難。分割払いはできる?

不正受給した金額が大きい場合、一括での返済が困難なケースは少なくありません。
不正受給額の分割払いを認めてもらえるか否かは、被害者である会社次第です。

会社に対して誠意を示し、返済計画を具体的に提示することで、会社が分割払いを認めてくれる可能性はあります。しかし、会社は全額一括返済を強く求めることが多いため、弁護士に依頼して交渉を代行してもらうことが有効です。

横領罪の返済について、さらに詳しくはこちらで解説します。

横領したお金を返済したら減刑される?

不正受給に関するお悩みはお早めに弁護士にご相談ください

領収書を偽造、または改ざんして会社の経費を不正受給する行為は、刑事上の罪に問われ、並びに懲戒解雇のリスクを伴う極めて危険な行為です。

もし、ご自身が不正行為に関与してしまった場合は、事件化を防ぐため、及び刑事処分を軽減するためにも、発覚する前、または発覚直後の早い段階で弁護士にご相談ください。

弁護士は、会社との示談交渉を代理し、被害弁償の手続きをサポートすることで、あなたの最善の解決を目指します。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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