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前歴とは?前歴は消せるのか、回避するには

この記事では、前歴とは何か、似たような言葉である前科との違いは何か、前科がつくのを回避するためにはどうすればいいかなどについて、解説していきます。また、前歴がついたことによるデメリットについても解説していきます。

前歴とは

前歴とは、犯罪の警察などの捜査機関に、犯罪の嫌疑をかけられて捜査の対象とされた履歴のことをいいます。前歴という言葉は、法令上の用語ではないため、明確な定義があるわけではないのですが、一般的にこのようにいわれております。

例えば、他人を殴ってけがをさせたことで逮捕された人が、被害者と示談したことにより、不起訴処分となった場合は、前歴がつくことになります。

前科と前歴の違い

前科とは、有罪判決の言い渡し(刑の言い渡し)を受けたことをいいます。前科も前歴と同様で、法令上の用語ではありません。

前歴というのは、上記のように、捜査の対象とされた履歴のことをいうのに対し、前科は捜査の対象とされた後、検察官によって起訴され、裁判所に有罪判決を言い渡されたことをいうので、前科と前歴は明確に異なります。

他人を殴ってけがをさせたことで逮捕された人が、被害者と示談したことにより、不起訴処分となったという例ですと、前歴はつきますが、前科はつかないことになります。

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前歴がつくことによるデメリット

前歴がつくことにより、法的にデメリットが生じることはありません。前歴は犯罪の嫌疑をかけられて捜査の対象にされた履歴にすぎないからです。極端な例でいうと、人違いで捜査の対象とされた場合でも、前歴がつくということになります。このような場合も含みますので、前歴がついてことによる不利益は生じません。

前科がついた場合は、一部の国家資格の取得に制限が生じるなどの不利益が生じる可能性があります。他方、前歴には、このような制限は全く生じません。
しかし、実際上、以下のようなデメリットが生じる可能性はあります。

インターネット上に記録が残る可能性がある

例えば、犯罪の嫌疑をかけられて逮捕された場合、テレビやインターネットで実名で大きく報道されてしまうことがあります。本来は、逮捕された段階では、その人が本当に罪を犯したかどうかはわからないのですが、実際上、逮捕された段階で犯人であるかのように報道されてしまいます。

この逮捕された人が、後に嫌疑が不十分で不起訴処分となったり、裁判所で無罪判決を受けた場合は、前科はつきませんが、前歴はつくことになります。そうすると、その人は犯罪者ではないということになりますが、インターネットなどにはその人が逮捕されたという履歴は残ることになりますので、まわりの人からは犯罪者のように扱われてしまう可能性はのこります。

再犯の際に不利になる

例えば、罪を犯して逮捕された人が、自身の行為についてとても反省していることなどを理由に、不起訴処分となることがあります。この人が再び犯罪行為に及んでしまったとします。

前歴は、捜査の対象となった履歴のことをいいますので、当然、警察や検察といった捜査機関はその履歴を管理しております。そうすると、警察や検察は、その人が前にも犯罪行為に及んだという事実を知っていることになります。前回は本人がとても反省していたため、不起訴処分にしましたが、再び犯罪行為に及んでしまったのであれば、今度は起訴されてしまう可能性があります。

このように、再犯の際には、初犯の場合と比べて不利益に取り扱われる可能性があります。

前歴は調べられるか

警察や検察といった捜査機関は前歴の存在を把握しています。また、逮捕された事実がテレビやインターネットで報道されてしまった場合には、インターネットで検索することなどにより前歴を調べることも可能です。

しかし、それ以外のほとんどの前歴については調査することはできません。一般人が捜査機関に照会したとしても、捜査機関が回答することはまずありません。前歴がついたとしても、それほど気にすることはないでしょう。

前歴は消せるか

前歴は、捜査機関の捜査の対象となった履歴ですので、これが消えることはありませんし、個人が消すことができるようなものではありません。消えなくても、特に不利益はありませんので、心配することはないでしょう。

前歴は履歴書に書く必要があるのか

前歴は、就職する際などに提出する履歴書に記載する必要はありません。特に記載しなかったことにより不利益を受けることもありません。ただし、就職先から、前歴の有無を問われた際に、嘘の回答をすると、嘘の回答をしたことにより不利益に扱われる可能性はありますので、注意しましょう。

前歴があっても海外旅行はできるか

前歴があっても国内、海外を問わず、旅行に行くことは可能です。ただし、たとえば保釈中の場合などには、事実上、旅行が制限されてしまう可能性はあります。

前歴に留め、前科を回避するには

前科がつくと、一定の国家資格の受験が制限されたり、場合によっては家族にまでその影響を及ぼすことがあり、社会生活への影響が大きいといえます。他方、前歴にとどまる場合は、特にこのような不利益はありません。そのため、前科をつけず、前歴にとどめることが重要となります。

前歴にとどめるためには、検察官に起訴されないことが重要です。起訴されてしまうと、ほとんど確実に前科がついてしまうからです。起訴を回避するためには、検察官に対し、①犯罪の嫌疑がない(あるいは不十分である)と判断させる、または、②犯罪の嫌疑があるが様々な事情に鑑みて起訴することが相当でないと判断させる必要があります。検察官が①や②のように判断した場合、起訴をしない(不起訴)という判断をすることになります。

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前歴で留め、前科がつくことを避けるには弁護士へご相談ください

検察官が不起訴の判断をするためには、弁護士の活動が重要となります。取調べに対してどのように対応するのか、または、反省していることをどのように検察官に伝えればいいのかなどについて、弁護士が適切にアドバイスすることにより、不起訴になる可能性が高まります。

また、いわゆる認め事件の場合で、被害者がいる事件のときは、被害者と示談していることが不起訴の判断の重要なポイントとなります。しかし、被害者は、加害者本人と会ってくれる可能性が低いため、被害者と示談交渉をすることができるのは弁護士のみとなります。

このように、不起訴処分にとどめ、前科をつけないためには、弁護士による弁護活動が重要となりますので、前科をつけることを避けるためには、まずは弁護士に相談してみましょう。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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