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【書類送検されたら前科がつく?前科と書類送検の関係】

書類送検という言葉を聞いたことがあると思います。

書類送検がされた場合にどのような不利益があるのか、書類送検と前科とはどういった関係があるのか等について、この記事では詳しく記載したいと思います。

書類送検とは

書類送検とは、警察によって、被疑者の身柄を拘束せずに、被疑者の事件(に関する書類一式)を検察に送ることを指しています。身柄が拘束されている場合には、警察が被疑者の身柄と書類一式を検察に送りますので、書類送検という場合には被疑者の身柄が拘束されていないことを前提としています。

書類送検されたら前科がつくのか

書類送検は、上記のように検察へと事件を送るだけですので、前科がつくようなことにはなりません。書類送検の後、検察においても捜査が行われ、起訴後有罪判決が確定すると前科がつくことになります。

書類送検後の捜査で起訴されると前科がつく

前科がつく有罪判決確定に至るまでには、検察により起訴されることが前提となります。検察による起訴には、正式起訴(裁判所の公開法廷で裁判を実施する)と略式起訴(裁判官の書類審査により裁判を実施する)とがあります。いずれの起訴であっても、裁判所において、有罪であると判断された場合、略式命令がされた場合には前科がつくことになります。

不起訴になっても前歴は残る

書類送検は事件を検察に送るだけですから前科がつくことにはなりません。しかし、警察及び検察等による捜査対象になったという記録という意味での前歴は残ることになります。そのため、書類送検後の起訴不起訴に関係なく、前歴は残ることになりますので、前歴さえも残したくない場合には、書類送検自体を避ける必要があります。

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逮捕も書類送検もされなければ前科はつかない

書類送検された場合や逮捕(身柄拘束)をされた場合には、検察により起訴不起訴の判断がされることになります。起訴がされた場合には日本の刑事裁判の制度上、かなり高い確率で有罪となります。そのため、起訴がされると有罪となり、前科がついてしまう可能性が極めて高いということです。

他方、逮捕や書類送検がされなければ、起訴されることもなく、前科がつくこともないので、逮捕や書類送検自体を免れる必要があります。

書類送検を免れるケース

警察が犯罪の捜査をしても、事件を検察に送らない場合を微罪処分といいます。

微罪処分は犯罪が極めて軽微で検察に事件を送る必要がない場合にされる処分です。

例えば、少額の万引きでその態様も悪質とはいえず、被害を回復しており、再犯のおそれがないような場合には、微罪処分をされる可能性があります。

書類送検を免れるには被害者との示談が必須

微罪処分は、例外的な措置といえますので、全ての犯罪に適用されるものではありませんが、微罪処分を獲得するためには、被害者がいる犯罪では被害者との示談が重要となります。警察としても、被害者との示談が成立して、事件が解決している場合にまで、検察に事件を送る必要がないと考えることがあります。

書類送検されてしまった場合の対処

書類送検された後にすべきことは、まず起訴をされないようにすること、すなわち、不起訴処分の獲得に向けて動くことになります。

不起訴処分の獲得のためには、被害者がいる犯罪については、被害者への真摯な対応が必要不可欠です。現に、犯罪を行ってしまい、被害者に迷惑をかけているのであれば、深く反省した上で、謝罪を行い、示談にて事件を解決することを目指すべきといえるでしょう。

また、起訴不起訴の判断をする検察においても、示談の成否を重要視していますので、示談が成立することで不起訴の可能性が高まります。

前科がついてしまうと仕事や生活への影響が大きい

前科がつくと当然、記録として残ることになります。就職面接などで、前科がありますかと聞かれた場合に正直に答えないと経歴詐称になる可能性もあります。

前科を持っている場合には特定の職業につくことができず、資格が取り消されることがあります。国家公務員や教員等が例として挙げられます。

前科の存在は社会的信用を欠くことになりかねず、もし再犯をした場合には裁判所で不利な事情として考慮されることもあり得ます。

書類送検された際に弁護士に依頼するメリット

書類送検の後に、検察により起訴されると高い確率で有罪となります。そのため、書類送検された場合には不起訴処分を獲得するために活動することになります。そして、不起訴処分を獲得するためには示談が重要となることは上で述べたとおりです。

しかし、被疑者本人が被害者と示談の交渉を行うことは、被害者感情等により、なかなか難しいことも事実です。また、適切なタイミングで適切な内容の示談を取り交わす必要があります。

書類送検された場合には、ぜひ弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 所長代理 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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