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罰金でも前科がつく!前科をつけたくない場合はどうしたらいい?

犯罪の刑罰というと、懲役1年執行猶予3年などをよく耳にすることが多いかと思います。そのため、前科と聞くと刑務所に収監されることをイメージすることがあると思います。

一方で、刑罰として罰金の言渡しを受けた場合、刑の執行としては、お金を支払うことで終わります。そのため、罰金が前科となることを意識していないまたは、罰金の場合には前科がつかないと思っている人が多くいます。

以下では、なぜ罰金で前科がつくのか、前科をつけないためにはどうしたらいいのかについて解説します。

罰金刑の判決が下れば前科がつく

前科とは、有罪判決を受けた経歴のことです。

有罪判決が下されると、刑罰が科されることになります。

現在、科される刑罰の種類としては、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料の6種類あります。罰金も有罪判決の際に科されることになる刑罰の一つとなります。

そのため、罰金刑であっても前科がつくことになります。

罰金刑が下される場合には、略式手続という手続きによって判決がくだされることが多いです。この略式手続きも裁判のうちの一つなのですが、法廷が開かれて審理されるのではなく、書面により判断がされることになります。

書面により審査され判断されることになるため、簡易な手続きであるとして前科がつかないと思われるかもしれませんが、迅速な審理をするために設けられた特別手続きであり、前科がつくことには変わりはありません。

罰金 (略式起訴)になる可能性のある犯罪

罰金刑が科される可能性のある犯罪は、刑法では、傷害罪(204条)、脅迫罪(222条)、窃盗罪(235条)などが定められており、他にも罰金刑が定められた犯罪は複数あります。刑法以外でも罰金刑が定められた法律や条例は多数あり、例えば、各都道府県が定めているいわゆる迷惑防止条例においては、痴漢行為や盗撮行為に対し、罰金刑が定められています。

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罰金による前科のデメリット

資格取得のデメリット

前科があることで制限される職業がある。多くの場合は禁錮以上で制限されるが、罰金刑で制限されるものもある。

前科があることで受けるデメリットとして考えられるのが、資格の取得が制限されることです。

まず、免許を必要とされる職業、例えば弁護士、医師、公務員などについては、前科の内容によっては欠格事由に該当し、免許・資格の取得ができないことがあります。また、既に資格を取得していたとしても、前科がつくことで資格がはく奪されることになります。

就職のデメリット

次に、免許が必要ではない職業に就く場合でも、就職活動の際の面接時に聞かれることがあります。仮に、面接時に「前科がない」と答え、後に虚偽の申告であったことが判明した場合には、経歴詐称であるとして懲戒解雇処分を受ける恐れがあります。

勤務している人のデメリット

会社に勤務されている方が逮捕・勾留等される場合の影響としては、長期間会社を休むことになり、会社に逮捕・勾留されている事情を話さなければならない場合が多いと考えられます。

逮捕・勾留がただちに前科となるわけではありませんが、社内規定により、「逮捕されたとき」に懲戒解雇とするとしている企業の場合には、逮捕・勾留されていることが発覚したことで懲戒解雇されることになります。

そのため、まずは、逮捕・勾留を避けることが必要となります。

交通事故でも罰金刑になることがある

道路交通法では、軽微な交通違反の場合、一定期日までに反則金を支払うことで刑事手続きを免除される制度があります。これを交通反則通告制度、いわゆる青切符と言います。この「反則金」は行政罰であり、「刑事罰」である「罰金」とは異なるため前科はつきません。

ただし、悪質なスピード違反や当て逃げ、飲酒・酒気帯び運転、無免許運転、人身事故などの交通事故の場合で罰金刑以上の刑を受ければ前科がつくことになります。

以下では、いかなる場合に罰金刑がつくのかについて解説します。

交通事故で罰金刑が課せられるケース

軽微な交通違反の場合には、「反則金」を納めることで刑事手続きが免除されます。

では、いかなるケースが罰金刑の対象となるのでしょうか。

まず、スピード違反のケースについて解説します。

スピード違反とは、道路標識に書かれた速度を超過した場合、もしくは標識のない道路で法定速度を超過した場合のこと指します。

標識等の速度を超過した場合でも反則金などの行政処分で済む違反と、刑事処分を免れない重大な違反があります。

刑事処分を免れない場合の速度超過とは以下の速度が基準となります。

  • 一般道路で30km~50km未満の超過
  • 高速道路で40km~50km未満の超過

以上の速度超過に至らない場合であっても反則金を支払わない場合には、事件が検察官のもとに送られ、刑事罰の対象となることもあります。

次に、交通事故を起こしてしまった場合は、まず、被害者の救護にあたらなければなりません。これを「救護義務」といいます。

これをせずに、現場から立ち去ってしまうと「救護義務違反」となり、いわゆるひき逃げをしたことになります。

この場合も罰金刑の対象となります。そのため、まずは、現場で被害者の救護にあたり、警察に連絡するようにしましょう。

罰金刑が課せられる前にご相談ください

以上のように、罰金刑の対象は多岐に渡ります。万引き、痴漢など身近な犯罪によって罰金刑が科されるケースや交通事故のように誰にでも起こり得る犯罪もあります。

罰金刑が科されると様々な場面でデメリットが生じます。

弁護士は、日々こういったケースについて多く扱い、幅広い手段を用いて事件を解決しております。

まずは、罰金刑とならないためにどのような対応をするべきか、弁護士に一度ご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所 所長代理 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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