盗撮・のぞきは軽犯罪法違反?迷惑防止条例との違いや対処法など
盗撮やのぞきは、処罰の対象となる犯罪行為です。
これらの行為には、主に「軽犯罪法違反」や各都道府県が定める「迷惑防止条例違反」が適用されます。
本記事では、盗撮・のぞきがどのような罪に問われるのか、性的姿態撮影罪新設の影響、そして万が一逮捕された場合の弁護士によるサポート内容について詳しく解説します。
目次
盗撮・のぞきは軽犯罪法違反に該当する?
盗撮やのぞきを行った場合、行為の態様や場所に応じて、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反、あるいはその両方が適用される可能性があります。
軽犯罪法とは、比較的軽微な犯罪行為に対して拘留や科料を科す法律です。
このうち、軽犯罪法1条第23号では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰対象として規定しています。
目枠防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止するための条例です。
各都道府県によって定められており、それぞれの条例の内容には若干の違いがあります。
法改正により撮影罪が新設
これまで盗撮は主に条例や軽犯罪法で処罰されてきましたが、法改正により「性的姿態撮影等処罰法」が新設されました。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」である性的姿態撮影等処罰法で性的姿態等撮影罪(撮影罪)が規定されています。
この法律の施行日である令和5年7月13日以降に行われた、盗撮やのぞき行為は、原則としてこの撮影罪が適用されることになります。
一方で、法改正前に行われた盗撮行為や、新法の要件に該当しないケースについては、引き続き軽犯罪法や従来の迷惑防止条例が適用されます。
盗撮の状況によっては他の罪にも問われる
盗撮やのぞきは、その手段や対象によって他の重大な罪に問われることがあります。
たとえば、撮影やのぞき目的で他人の住居や管理する建造物に侵入した場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。
また、18歳未満の児童の裸や半裸、性交等の様子を盗撮した場合は、児童ポルノ禁止法違反に抵触し、より厳格な処罰を受ける可能性があります。
このように、一つの行為が複数の犯罪を構成することも少なくありません。
軽犯罪法と迷惑防止条例の違い
軽犯罪法と迷惑防止条例の大きな違いは、適用される場所と、科される刑罰の重さにあります。
迷惑防止条例違反の適用される場所は駅構内や公衆の風呂場など公共の場所ですが、軽犯罪法の場所はビル内のトイレや会社の更衣室など公共の場所以外も適用対象となります。
また、刑罰の内容についても以下のように条例違反の方が重い刑罰設定されている傾向にあります。
| 刑罰 | |
|---|---|
| 軽犯罪法 | 拘留(1日以上30日未満) または科料(1000円以上1万円未満) |
| 迷惑防止条例(東京都の場合) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
軽犯罪法にあたる盗撮
軽犯罪法は、主に「公共の場所ではない場所」で行われるのぞきや盗撮行為を規制しています。
具体的には、ビル内のトイレ、会社の更衣室、私有地の風呂場などが該当します。
ただし、法改正後の犯罪行為の場合には、軽犯罪法よりも厳しい撮影罪に問われる可能性があります。
迷惑防止条例にあたる盗撮
迷惑防止条例は、主に公共のトイレ、駅、電車内などの「公共の場所」や「公共の乗物」における盗撮やのぞき行為を規制対象としています。階段でのスカート内の盗撮や、公共のトイレでの撮影などがこれに該当します。
このような、公共の場所で盗撮やのぞき行為を行うと、行った都道府県の迷惑防止条例違反として処罰される可能性が高いです。
盗撮・のぞきの軽犯罪法違反で逮捕されるケース
盗撮やのぞき行為が発覚した場合、警察による身柄拘束(逮捕)が行われる可能性があります。
逮捕には大きく分けて「現行犯逮捕」と「後日逮捕(通常逮捕)」の2つのパターンがあります。
現行犯逮捕
盗撮やのぞきにおいては、その場に居合わせた被害者や周囲の人、あるいは巡回中の警察官によって現行犯逮捕されるケースが圧倒的に多いです。
現行犯逮捕とは、犯行中または犯行直後の犯人を、逮捕状なしに逮捕する手続を指します。
証拠(スマートフォン内の画像やカメラ機材など)が犯行現場で確認されるため、そのまま警察署へ連行されることになるでしょう。
後日逮捕(通常逮捕)
盗撮やのぞき行為でも後日裁判官の令状に基づいて通常逮捕(後日逮捕)されることがあります。
たとえば、盗撮のために設置した隠しカメラが発見され、その所有者が特定された場合や防犯カメラの映像から身元が判明した場合などです。
この場合、警察によって犯人が特定できたため、裁判所に逮捕状を請求し、その逮捕状に基づいて逮捕されることになります。
盗撮・のぞきで逮捕された場合の流れ
逮捕後の手続は厳格な時間制限のもとで進行します。
まず、逮捕から48時間以内に警察から検察庁へ身柄が送致されます。
送致後、検察官がさらなる拘束が必要と判断すれば、24時間以内に裁判官へ勾留を請求します。
勾留が決定すると、まずは10日間、延長が認められればさらに最長10日間、合計で最大20日間の身柄拘束が続きます。
その後、検察官が起訴・不起訴を決定し、起訴されれば刑事裁判を受けることになります。
軽犯罪法違反で逮捕されると前科がつく?
前科は、過去に有罪判決を受けた経歴があることを意味します。
盗撮やのぞきで逮捕されても不起訴になるなど有罪判決を受けなければ前科がつくわけではありません。
前科がつくと、仕事のうえでは解雇や懲戒処分のおそれ、特定の職業への就職制限や資格の喪失がありえ、家庭においては離婚の可能性もあります。
また、インターネット上に事件の情報が残り、他人にこのことを知られるおそれがあります。
前科によるデメリットは大きく、前科を回避するために不起訴処分を獲得するなど早急な対応が必要となります。
盗撮・のぞきの軽犯罪法違反について弁護士に相談するメリット
被害者との示談交渉を任せることができる
盗撮事件の解決において、被害者との示談成立は極めて重要です。
被害者が加害者に対して恐怖心や処罰感情をもっていることが多いため、被害者が容易に示談に応じることは考えにくく、加害者本人が直接示談交渉を試みることは避けるべきです。
弁護士が代理人となることで、被害者の感情に配慮しつつ、適切な謝罪と賠償を行うなどをして示談成立の可能性を高めてくれるでしょう。
早期の身柄解放が期待できる
逮捕されると、起訴前の段階で最長23日間の身柄拘束を受ける恐れがあります。
長期間の拘束は、会社への欠勤や学校への欠席を余儀なくさせ、解雇や退学といった深刻な社会的制裁に繋がりかねません。
弁護士は、被害者との示談成立や証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを理由に捜査機関や裁判所に対して早期釈放の働きかけを行ってくれます。
起訴されたとしても減刑や不起訴処分を目指せる
万が一起訴された場合でも、弁護士は刑罰を軽くするための弁護活動を行います。
法廷での適切な主張や再犯防止のための具体的な環境整備(通院治療の提示など)を証明することで、執行猶予の獲得や減刑を目指します。
また、捜査段階から関与することで、反省の態度や示談の結果を検察官に示し、裁判そのものを回避する「不起訴処分」を目指すことが最大のメリットとなります。
盗撮・のぞき行為による軽犯罪法違反で逮捕された場合はすぐに弁護士にご相談ください
逮捕という事態に直面した際、ご本人やご家族だけで解決しようとすることは、かえって状況を悪化させることにもなりかねません。刑事手続は時間が勝負です。
当事務所では、被害者の方への誠実な対応による示談成立に向けた活動、早期の身柄解放、前科をつけないための弁護活動など高品質なサービスを提供できるよう尽力いたします。
一人で悩まず、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
この記事の監修

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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。