盗撮は住居侵入罪・建造物侵入罪に問われる?逮捕された場合の対処法
盗撮行為は、撮影そのものの罪だけでなく、カメラを設置したり撮影したりする目的で他人の敷地や建物に立ち入ることで「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に問われる可能性があります。
これらは、正当な理由なく他人の管理する場所に侵入することで成立する犯罪です。
この記事では、盗撮において住居侵入罪・建造物侵入罪が成立するケースや、逮捕された後の刑事手続きの流れ等について解説します。
目次
盗撮では住居侵入罪・建造物侵入罪が成立する
「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」は、正当な理由がないのに、人の住居や看守されている邸宅・建造物・艦船に侵入した場合に適用されます。
当然ながら、盗撮目的での立ち入りは法的に「正当な理由」とは認められません。
そのため、たとえ撮影に失敗したとしても、許可なく侵入した時点で罪が成立します。
また、これらの罪には未遂罪も存在するため、侵入しようとして見つかった場合や、敷地に入りかけた段階でも処罰の対象となります。法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
住居侵入罪と建造物侵入罪の違い
「住居侵入罪」と「建造物侵入罪」の違いは、主に、侵入した場所によって区別されます。
住居侵入罪は、人が日常的に起居寝食に使用している場所(一戸建て、マンションの専有部分など)や、その囲繞地(塀などで囲まれた敷地)に侵入した場合に成立します。
他方、建造物侵入罪は住居以外の建物(学校、駅、デパート、会社のオフィス、空き家など)や、その敷地(囲繞地)に侵入した場合に成立します。
盗撮事件においては、例えば風呂場や寝室を狙って民家の庭に入れば住居侵入罪、商業施設のトイレや更衣室を狙って店舗に入れば建造物侵入罪となるケースが一般的です。
盗撮ではその他の刑罰を受ける可能性もある
盗撮目的で侵入した場合、侵入罪だけでなく、撮影行為そのものに対して以下の罪に問われる可能性が高いです。これらは「併合罪」として扱われ、より重い処分が下されることがあります。
- 迷惑防止条例違反:
公共の場所などで人を著しく羞恥させ、不安を覚えさせるような卑わいな言動(盗撮など)をした場合に適用されます。各都道府県の条例によって定められています。 - 軽犯罪法違反:
正当な理由なく人の住居や浴場、更衣室などをのぞき見た場合に成立します(軽犯罪法1条23号)。 - 児童ポルノ禁止法違反:
被写体が18歳未満の児童の場合、より重い刑罰が科される可能性があります。 - 性的姿態撮影等処罰法(撮影罪):
性的な部位や下着などを撮影した場合に適用されます。3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などが科されます。
住居侵入罪・建造物侵入罪は緊急逮捕が認められている
住居侵入罪や建造物侵入罪は、犯行現場を取り押さえる現行犯逮捕だけでなく、逮捕状なしでの緊急逮捕がなされる可能性があります。
緊急逮捕とは、死刑や無期、または長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、かつ急速を要する場合に、裁判官の令状を待たずに逮捕することを指します。
住居侵入罪の法定刑の上限は懲役3年であるため、この要件を満たします。
現行犯逮捕はその場で逮捕されるものですが、緊急逮捕の場合、後日いきなり警察が自宅に来ることもあります。
盗撮目的で他人の敷地に侵入した心当たりがある場合は、逮捕のリスクが迫っています。
なるべく早く弁護士へ相談し、今後の対応策を講じることが重要です。
盗撮で住居侵入罪・建造物侵入罪で逮捕された後の流れ
盗撮および住居侵入の容疑で逮捕されると、警察署へ連行され、法律で定められた厳格な時間制限の中で手続きが進められます。
ここからは、逮捕から最終的な処分が決定するまでの刑事手続きの流れを解説します。
事態は刻一刻と進行するため、流れを把握しておくことが重要です。
①逮捕後72時間は面会禁止
逮捕直後の最大72時間(警察での48時間+検察への送致後24時間)は、原則として家族であっても本人と面会することはできません。
この期間、被疑者は外部との連絡を絶たれ、孤独で不安な状況下で取調べを受けることになります。
唯一、弁護士だけはこの期間中でも警察官の立ち会いなしで面会(接見)が可能です。
この段階で弁護士を呼び、取調べのアドバイスを受けられるかどうかが、その後の結果を大きく左右します。
②勾留10日間(最大20日間)
検察官への送致後、「捜査の継続が必要」と判断され、裁判所が認めると勾留決定が下されます。
勾留されると、原則として10日間、警察署の留置場などで身柄拘束が続きます。
さらに、捜査が複雑などのやむを得ない事由がある場合は、最大でもう10日間延長されることがあります。
③起訴・不起訴の決定
捜査が終了すると、検察官が起訴(裁判にかける)か不起訴(裁判にしない)かを決定します。
日本の刑事裁判では、起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、起訴されると前科がつく可能性が極めて高くなります。一方、不起訴処分となれば、裁判は開かれず、前科もつきません。すぐに釈放され、日常生活に戻ることができます。
住居侵入罪単独や初犯の盗撮であれば、被害者との示談成立などを条件に、検察官の裁量で不起訴(起訴猶予)となるケースも少なくありません。
④略式起訴
比較的軽微な事件で、被疑者が罪を認めており、かつ100万円以下の罰金刑が見込まれる場合、略式起訴が選択されることもあります。
略式起訴とは、公開の法廷での正式な裁判(公判)を開かず、書面審理のみで罰金刑を言い渡す簡易的な手続きです。
裁判に出廷する必要がなく早期に事件が解決しますが、有罪判決であることに変わりはないため、前科がつく点には注意が必要です。
住居侵入罪・建造物侵入罪で逮捕された場合の対処法
逮捕されてしまった場合、ただ手をこまねいているだけでは事態は悪化する一方です。
早期釈放や前科回避を目指すためには、迅速かつ適切な対応が求められます。
ここでは、住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕された場合に取るべき具体的な対処法について解説します。
被害者と示談する
最も効果的かつ重要な対処法は、被害者に対する謝罪と「示談」の成立です。
盗撮や住居侵入は被害者のいる犯罪であるため、被害者の処罰感情が検察官の処分判断に大きく影響します。
示談交渉を行い、被害届を取り下げてもらえれば、不起訴処分となる可能性が高まります。ただし、加害者本人が直接被害者と接触することは、恐怖心を与える等の理由から困難あるいは禁止されるケースがほとんどです。
交渉は第三者である弁護士に依頼するのが賢明です。
住居侵入罪・建造物侵入罪の被害者とは?
示談交渉を行う際、誰が、被害者となるのかを正しく把握する必要があります。
盗撮目的で侵入した場合、場所によって交渉相手が異なります。
主なケースごとの被害者は以下の通りです。
| 戸建て住宅の場合 | ・居住者 ・複数人が同居している場合は世帯主 |
|---|---|
| 集合住宅の場合 | ・特定の部屋 → その部屋の住人 ・共用部分 → 物件所有者 |
| コンビニや会社の事務所などの場合 | ・店長、代表者 |
弁護士に相談する
盗撮による住居侵入事件は、撮影罪などの他罪も絡む複雑な事案です。
状況に応じた適切な対応を行い、早期解決を図るためには、弁護士への相談が必要といえます。
住居侵入罪で弁護士に依頼する主なメリットは以下の通りです。
弁護士であれば、家族も会えない逮捕直後の期間に本人を励まし、不利な供述調書を作られないよう取調べのアドバイスができます。
被害者との示談交渉を、弁護士が代理人となることで、被害者の感情に配慮した冷静かつスムーズな交渉が可能になります。
勾留阻止や不起訴に向けた意見書の提出など、弁護活動により社会復帰を早めます。
起訴された場合でも、執行猶予などの減刑を目指せます。
勾留を阻止する方法や、会社・学校への対応など、具体的な助言を得られます。
盗撮で住居侵入罪にあたる可能性がある場合はすぐに弁護士法人ALGにご相談ください
盗撮目的での住居侵入は、個人のプライバシーを侵害し、平穏な生活を脅かす重大な行為です。
逮捕されれば、長期間の身体拘束や前科がつくリスクがあり、仕事や学校など社会生活に甚大な影響を及ぼします。事態を最小限に留め、早期の社会復帰を目指すためには、初動の対応スピードが重要です。
弁護士法人ALGは、刑事事件における豊富な解決実績を持ち、盗撮・住居侵入事件にも迅速かつ親身に対応いたします。
ご自身やご家族が逮捕された、または警察から呼び出しを受けている場合は、一人で悩まず、弁護士法人ALGへご相談ください。
この記事の監修

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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。