盗撮・のぞきをしたら実名報道される?タイミングや回避する方法など
盗撮・のぞきで実名報道されると、社会的信用の失墜や職場への影響など深刻なデメリットが生じます。
一般的な会社員であれば実名報道の可能性は低いものの、確実に報道されないとはいえません。
盗撮をしてしまい報道が不安な方や、ご家族が実名報道された方は、早期に弁護士へご相談ください。
本記事では、実名報道されやすいケースや回避方法などを詳しく解説します。
目次
盗撮・のぞきをしたら実名報道される?
刑事事件の報道を規制する法律は存在しないため、実名報道されるかどうかは基本的に報道機関の自主判断に委ねられています。
そのため、有名人が盗撮・のぞき行為をした場合は、実名報道される可能性が非常に高くなります。
一般の方でも、逮捕された場合には実名報道の可能性が高まります。
公務員や有名企業の役員など社会的地位のある方は、さらにリスクが高いでしょう。
なお、少年事件については、少年法により本人特定につながる報道が原則禁止されています。
ただし、特定少年(18歳・19歳)の場合は規制が緩和されることがあります。
盗撮・のぞきで実名報道されやすいケース
実名報道されやすいのは、公務員など公共性が高く社会的な信頼が重視される職業や地位に就いているケースです。これらの職業の方は、不祥事が社会に与える影響が大きいと判断されるため、報道機関に取り上げられやすくなります。
また、職場での犯行など、犯罪が職業に関連している場合はさらに実名報道のリスクが高まります。
一方で、一般的な会社員などの場合は、盗撮・のぞき行為が悪質・特殊な手口でなければ、実名報道までされるリスクは小さいといえるでしょう。
加害者が公務員
公務員は、社会的な信用のもとに成り立つ職業であり、国民全体の奉仕者としての高い倫理観が求められます。そのため、公務員による盗撮・のぞき行為は公共の利害に関わる重大な不祥事として、報道機関にも取り上げられやすい傾向があります。
特に、教員や警察官、消防士など公共性の高い職業の公務員は、一般市民の関心も高く、実名報道されるケースが多くみられます。また、公務員が職場において盗撮に及んだ場合には、事件の重大性がさらに増すため、実名報道の可能性が一段と高まるでしょう。
加害者の社会的地位が高い
社会的地位が高い人物は、より高い倫理観や社会的責任を求められる立場にあります。
そのため、スポーツ選手や芸能人のほか、国会議員、医師、弁護士、大学教授、大企業の役員なども実名報道のリスクが高いといえます。
これらの方々の事件は話題性が大きいため、たとえ不起訴処分で終わったとしても、犯罪事実が広く報じられる可能性があります。
例えば、一般の方が電車内で盗撮した場合に実名報道されることはほとんどありませんが、加害者が国会議員であれば、犯行態様が軽微であっても実名報道される可能性が高いでしょう。
盗撮の手口が特殊・巧妙
盗撮・のぞきの手口がこれまでにない特殊で巧妙なものである場合も、実名報道される可能性が高まります。目新しい手口が出てきた場合には社会的関心が高まるため、加害者の実名を含め事件の詳細が報道されることがあります。
また、犯罪の手口を広く周知することで、類似犯罪の発生を抑止する効果が期待できることも、報道機関が積極的に報道する理由のひとつとされています。
盗撮・のぞきで報道される際の流れ
盗撮・のぞき行為で実名報道される際は、主に以下のような流れで進められます。
- 1.盗撮・のぞきの疑いで逮捕される
- 2.警察がマスコミに情報提供する
- 3.実名報道される
マスコミへの情報提供を行うかどうかの判断は、基本的に捜査を担当する警察署の署長が下します。
その後、警察から情報提供を受けた事件を報道するかどうかは、各報道機関が自主的に判断します。
なお、一般の方の事件では警察からの情報提供がきっかけとなることが多いですが、有名人の場合はマスコミ独自の取材がきっかけで報道されるケースもあります。
盗撮で実名報道されるタイミング
盗撮で実名報道されるタイミングはさまざまですが、「逮捕された翌日に報道されるケース」が一般的です。逮捕直後もしくは逮捕から2日後に、身柄と事件書類が検察へ送致されるため、その際の様子を報道カメラで撮影し、午後以降に報道されるケースが特に多くみられます。
その他にも、起訴されたときや判決が下されたときなど、刑事手続上の節目に実名報道がなされることがあります。
なお、報道によって人命や事件解決に影響が出ると警察が判断した場合には、報道協定によって報道が規制されますが、盗撮・のぞき事件で報道協定が取り交わされることはまずありません。
盗撮・のぞきで実名報道を避けることはできる?
盗撮・のぞき行為による実名報道は、適切な対応を取ることで回避できる可能性があります。
具体的には、被害者との示談交渉を進めることや、報道機関・捜査機関に対して実名報道を控えるよう要望することが有効です。
以下で、それぞれの方法について詳しく解説します。
被害者と示談交渉する
被害者との示談が成立し、事件の当事者同士が和解している場合は、実名報道の回避につながります。
示談が成立した事件は重大性が低いと判断されるため、報道機関もあえて取り上げようとはしなくなるからです。また、示談成立は実名報道の回避だけでなく、早期釈放や不起訴処分の獲得にも大きく寄与します。
盗撮・のぞきのように被害者が存在する犯罪においては、まず先に被害者との示談交渉を進めることが極めて重要です。
実名報道を控えるように要望する
報道機関や捜査機関に対して、実名報道を控えてほしい旨の意見書を提出することで、報道を回避できる可能性があります。
報道機関が実名報道の判断を行う際に、事件当事者からの要望が考慮されるケースもあるためです。
ただし、単に「控えてほしい」とだけ記載しても効果は期待できません。
実名報道の必要性の低さや被疑者の不利益について、法的根拠に基づいた説明が必要です。個人では限界があるため、弁護士への相談をおすすめします。
盗撮・のぞきで報道されそうな場合は弁護士に相談
警察に実名公表の回避を要望できる
弁護士であれば、警察に対して報道機関への情報公表を控えるよう求める意見書を提出することができます。弁護士は法的根拠に基づいて意見書を作成するため、個人で要望するよりも実名公表を回避できる可能性が高まります。
実名公表の必要がないことや、公表により被疑者が受ける不利益の大きさを正しく示すためには、法的知識が不可欠であり、弁護士の力が必要といえるでしょう。
実名報道後の対応もできる
弁護士であれば、実名報道を回避できなかった場合の事後対応も適切に行えます。
例えば、報道機関に記事の削除を働きかけたり、インターネット上に転載された記事の削除を求めたりすることが可能です。
報道記事が残り続けると、第三者に悪用されて名誉毀損に該当する記事が作成されるおそれもあるため、報道後の対応は重要です。
プライバシー権の侵害を理由に記事の削除等を求めることができますが、事件の内容によっては削除が認められない場合もある点に留意が必要です。
被害者との示談交渉の早期解決も期待できる
盗撮・のぞき行為などの被害者が存在する犯罪では、当事者同士の和解を示す示談の成立が最も有利な情状とされ、早期釈放や不起訴処分、量刑の軽減等が期待できます。
しかし、加害者に対して強い怒りや悲しみの感情を抱いている被害者は、示談交渉に応じてくれないことも少なくありません。
弁護士が介入することで、被害者に安心感を与え、心情に配慮しながら適切な示談金の提案等を行うことができます。
その結果、個人で交渉を行うよりも円滑に示談が成立し、早期解決につながる可能性が高まります。
盗撮・のぞきの報道に関するよくある質問
未成年が盗撮した場合も報道されますか?
未成年者が起こした盗撮事件は、少年法によって保護されているため、原則として実名報道されることはありません。
少年法は未成年者の更生を目的としており、本人の特定につながる情報の報道を禁止しています。
ただし、法改正により特定少年(18歳・19歳)については、家庭裁判所から検察官に逆送された場合に限り、実名報道が可能となりました。
盗撮事件で実名報道され会社に知られてしまった場合は解雇されますか?
盗撮事件を理由に会社から解雇される可能性はあります。
ただし、法律上、従業員の懲戒処分に関する一律の規定はなく、各会社の就業規則の内容によって判断が分かれます。そのため、「有罪判決を受けた」「逮捕された」という事実だけで直ちに解雇されるわけではありません。
もっとも、犯した罪が会社に関連し、会社の秩序を乱したり会社に大きな損害を与えたような場合には、解雇や何らかの懲戒処分を受ける可能性が高くなります。
盗撮で自首した場合は報道を回避することはできますか?
盗撮で自首すると、実名報道を回避できる可能性が高まります。
自首は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを示す行為であるため、逮捕のリスクが大幅に軽減されます。
逮捕されなければ、報道機関は事件の重大性が低いと判断する傾向があり、結果として実名報道されない可能性が高まるのです。また、自首により在宅事件として捜査に協力できる場合もあり、日常生活への影響を最小限に抑えることが期待できます。
盗撮・のぞきで報道されるか不安な方はすぐに弁護士にご相談ください!
盗撮・のぞき事件を起こしても、必ず実名報道されるわけではありません。
しかし、逮捕されると報道の可能性は大きく高まります。
個人情報が報道されると、社会生活で深刻な不利益を被り、ご家族にまで悪影響が及ぶおそれがあります。
弁護士であれば、捜査機関への意見書の提出や報道機関への要望など、実名報道の回避に向けた行動を迅速に行えます。
法的知識をもって報道の必要性の低さや被疑者の不利益を主張し、報道の抑制につなげることが可能です。
ご不安な方は、お一人で悩まず、お気軽に弁護士へご相談ください。
この記事の監修

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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。