商標法違反で逮捕されるケースは?初犯の場合に執行猶予がつく可能性を解説
商標とは何か、聞いたことはあるけれど、いまいちよくわからないものだと思います。
また、どの様な場合に、他人の商標を侵害していると評価されてしまうのか、条件を知らないと、気づかずに侵害してしまい、刑事罰を受ける可能性があります。以下では、これらを詳しく解説します。
目次
商標法違反とは
商標法違反とは、商標権者が商標登録している商標を、権利者の許可なく無断で使用するなどした場合です。この場合、商標登録を行っている権利者は、第三者に対し、裁判を起こし、無断で使用していることを止めるように要求したり、損害賠償請求をしたりすることができます。これに加え、警察に処罰を求めることも出来ます。
商標法第78条
「商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(商標法78条)
「第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(商標法78条の2)
商標権とは
商標とは、事業者が、自己(自社)の取扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)をいいます。事業者は、これらのマークを使用して自己(自社)の商品やサービスの宣伝に活用することになります。しかし、これを他人に模倣されたり、無断使用されたりすると、事業者の事業に影響を及ぼすことになります。
そこで、これを財産権として保護することとしたのが、商標権です。
商標権の効力
商標は、特許庁に対して、登録出願をし、登録されることで権利として保護されることになります。商標権には、以下の効力があります。
- 専用権
商標登録を行った者が、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用することができる権利をいいます。
- 禁止権
第三者が指定商品または指定役務と同一の商品または役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品または指定役務と類似する商品または役務に自己の登録商標と同一または類似の商標を使用することを排除する権利をいいます。
商標権の侵害となる条件
商標を使いたくても、違反と判断される基準が分からなければ、使うことを躊躇ってしまいます。
商標権を侵害したといえるのは、以下の条件を満たした場合です。
業務において商標を使用している
利益を目的として使用しているかを問わず、一定の目的のもとに反復継続して行うことをいいます。
たとえば、個人的に使用する目的でSNSのトップ画像に使用する場合などには、反復継続して使用する場合にはあたらず、商標法違反には該当しません。
専用権や禁止権を侵害している
専用権は、先ほど述べたとおり、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用することができる権利です。そのため、商標登録の指定商品または指定役務が同一のものについて、同一の商標を使用した場合には、専用権を侵害することになります。
禁止権は、第三者が指定商品または指定役務と同一の商品または役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品または指定役務と類似する商品または役務に自己の登録商標と同一または類似の商標を使用することを排除する権利です。そのため、商標登録されている商品または役務と類似しているものに対し、類似又は同一の商標を使用すると禁止権を侵害することになります。
権利者の許可なく商標を利用している
商標権は、商標権を有する者から許諾を得ることができます。そのため、商標権者から許諾を得ている場合には、商標権侵害にはなりません。商標権を商標権者の許可なく無断で使用した場合には、商標法違反となります。
商法上の「使用」であること
商標を「使用」するとは、以下のようなものです。商標は、商品又は役務を指定して登録します。
そのため、指定された商品に対し、ラベルやタグを取り付ける行為やこれらを付けた商品を譲渡するまたは輸入するなどの行為が使用にあたります。
また、役務の方は、その提供を受ける者が利用する物にラベルやタグを取り付ける行為やラベルやタグを付した物を利用して役務を提供する行為などが使用にあたります。
違反行為をした人が「故意」でなければ商標法違反とはならない
商標法を違反したといえるためには、「故意」が必要となります。「故意」とは、商標権を侵害しているとの事実を認識していることです。
いまは、ネット等を利用して物を売ったり買ったりできるため、商標権を侵害していることを知らずに商標登録されているものを売ったり、買ったりしてしまう可能性があります。そのため、商標法違反の罪に問われるには、商標権侵害を認識して商標を使用した場合にのみであることが必要となります。
商標法違反の事例
商標権を持っていないにもかかわらず、他人の商標を無断で使用する行為をした場合には、商標権侵害となりえます。
例えば、自己の事業のブランド名ではないものを自身の商品に無断に載せる行為や経営する飲食店で使用する食器類に自社のブランドではない、ロゴやイラストを付して使用する行為などが考えられます。
商標法違反と不正競争防止法違反のちがい
商標法が産業の発達への寄与と需要者の利益の保護を目的とするのに対し、不正競争防止法は、事業者間の自由な競争を確保するための法律であるところに違いがあります。
前述のとおり、商標法は、商標登録した商標の利用を保護することを目的としているのに対し、不正競争防止法は、自由な競争を確保することを目的としているため、商標を保護するためには、特許庁に商標を登録するしておく必要がありません。そのため、登録商標に該当しない商品や、役務であり、それらの商標に類似するものであったとしても、不正競争防止法違反に該当する可能性があります。
商標法違反で刑事事件になるとどうなるの?
以上で見たように、自身の登録した商標ではないにもかかわらず、無断で商標を使用するなどしていた場合に、そのことが警察に発覚した場合には、警察による捜査が開始されることになります。具体的に警察の捜査とは、どのようなことが行われるのでしょうか、以下で解説します。
家宅捜索される場合がある
商標権を侵害していると、警察が考えた場合、必要に応じて、家宅捜索が行われます。この家宅捜索とは、警察等が裁判所から令状を得て、証拠があると思われる場所の捜索を行うことをいいます。証拠が隠滅されることを考え、家宅捜索は、取調べ等に先行して、行われる可能性があります。
逮捕される可能性がある
商標権侵害があると警察等が判断し、捜査が開始されると、上記の家宅捜索が行われるとともに、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合には、自身が逮捕され、身柄拘束がされた状態で捜査が進むことになる可能性があります。
その場合の流れについては、こちらで解説しておりますので、詳しくは以下のリンクを参照してください。
商標法違反の刑罰
商標法違反に対する罰則は、以下のとおりです。
- 商標権を侵害する行為に対する罰則
商標権を侵害する行為の刑罰は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金のいずれか、または両方を科されることになります。
- 商標権を侵害したとみなされる行為に対する罰則
商標権を侵害するとみなされる行為に対する罰則は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金のいずれか、または両方を科されることになります。
初犯の場合に執行猶予がつく?
初犯の場合でも、商標権侵害の行為態様が悪質な場合には、執行猶予がつかないことも考えられます。もっとも、商標権侵害で起訴され、初犯の場合の多くは、執行猶予判決となっています。
執行猶予が付く多くの場合は、初犯であって、被害者との示談が成立しており、被害弁償が済んでいる場合になります。
罰金の相場は?
商標法違反により、罰金刑となった事例の相場としては、おおよそ、100万円程度であることが多いです。たとえば、以下のような事例が挙げられます。
- インターネットショップの代表取締役を務めていた被告人Aが従業員Bと共謀し、C社のブランドバッグに類似したバッグを所持・販売したとして、商標法違反容疑で逮捕された事件において、裁判所は、「最終意思決定を行ったAの責任はBより重いものの、ともに社会内での更生が期待できる」として、Aに罰金100万円、Bに懲役1年6ヶ月および罰金100万円、執行猶予3年の判決を下しました。
- 被告人A・Bが共謀した上で、C社のブランドジャージに類似したジャージを所持・販売譲渡したとして、商標法違反容疑で逮捕された事件において、裁判所は、「商標権侵害の程度は大きいものの、前科がなく酌むべき事情も存在する」として、Aに懲役1年6ヶ月および罰金100万円、Bに懲役1年4ヶ月および罰金100万円、また、両名に対して執行猶予4年の判決を下しました。
商標法違反に時効はあるの?
商標法違反についても、起訴されるには、期間制限があります。これを公訴時効といいます。この期間は、侵害行為の時から起算して、専用権侵害については、7年、禁止権侵害については、5年で時効となります。この期間を経過すると、検察官としては、起訴することができなくなります。
商標法違反に関する弁護士の活動内容
商標法違反について、弁護士は状況に応じて様々な弁護活動を行います。以下では、商標法違反を疑われた状況にいる場合に、取りうる手段等について解説していきます。
無罪を主張している場合の弁護活動
商標法違反を疑われた状況において、取り得る無罪主張の内容としては、「故意」ではなかった、すなわち、商標権を侵害しているとの事実を認識していなかったとの主張をすることになります。
他人の商標権を侵害していることが明らかな場合を除き、商標権を侵害しているか否かの判断がつきにくい場合が多いです。そのため、商標権を侵害している事実を認識しないまま、ロゴ等を使用して、商品を販売した結果、商標権侵害を疑われている場合には、「故意」がないとして、無罪主張をすることになると考えています。
商標法違反は認めている場合
商標法違反を認めている場合には、被害者の方との示談交渉を行います。被害者の方に謝罪を行う場を設けたり、示談交渉を行い、被害弁償を図ります。被害者からの許しが得られれば刑罰が軽くなるよう、捜査機関や裁判官に訴えかけを行っていきます。
警察が介入する前に示談交渉
相手方から警告が来た際に、示談交渉をする場合には、相手方からの要求の内容に注意が必要です。示談の成立は、先ほど述べたように、刑罰を軽くするうえで重要な要素ではあります。しかし、相手方からの要求が過大で、警察に通報することを理由として警告内容が過激になる恐れがあります。その場合には、示談交渉をご自身で対応するのではなく、一度弁護士に相談して、すぐに判断しないようにすることをお勧めします。
不起訴処分獲得のためのサポート
商標法違反のように被害者がいる犯罪で不起訴処分を目指すには、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談をしてもらうことが重要です。被害者と示談して事件を許すという意向を示した宥恕付の示談を締結できれば、重い罪を科す必要が薄いと判断されやすくなるからです。
示談交渉の成果を最終処分に反映してもらうには、検察官が起訴か不起訴かを決めるまでに示談しなければいけません。そのため、刑事事件や示談対応の経験のある弁護士に、少しでも早く相談することをお勧めします。
執行猶予つき判決獲得のためのサポート
商標法違反の場合、侵害した権利の程度や得た利益の額などから悪質と判断されると、初犯でも実刑になる可能性は否定できません。実刑を避け、罰金刑か執行猶予判決を目指すには、弁護士を通じて被害者に弁償し示談してもらうこと、反省の情を見える化して再犯しないことを伝える弁護活動が不可欠です。
商標法違反に関するQ&A
メルカリやヤフオクで個人が違法商品を販売するのも商標法違反に該当するの?
メルカリやヤフオクなどの販売サイトを利用して個人が商標権を侵害する商品を販売する行為は、商法違反に該当することになります。
他人の商標を付した商品を使用することは、個人的な利用の範囲であれば商標権侵害とはなりません。しかし、メルカリやヤフオクで反復継続的に販売することを目的として販売を行っている場合には、「業務として」販売行為を行っていることになり、商標権を侵害していると判断されることになります。
メルカリやヤフオクで購入した商品が違法商品だった場合、購入者も商標法違反で罰せられるの?
商標権を侵害する商品を購入した場合、購入したこと自体では、商標法違反となることはありません。しかし、違法商品であることを認識しながら、これを他人に譲渡するために購入し、所持する行為は、商標権を侵害する蓋然性の高い行為であるとして、商標権侵害とみなされて、商標法違反として罰せられる可能性があります。
違法商品は自宅にあるがまだ販売はしていない。商標法違反に該当するの?
違法商品を自宅に保管しておくのみであれば、直ちに商標権侵害となる可能性は低いといえます。しかし、大量に違法商品を自宅に保管しておくなど、販売目的のために所持をしている場合には、商標権侵害の蓋然性が高い行為であるとして、商標権を侵害する行為であるとみなされる可能性が高くなります。
本物だと信じて仕入れた商品が違法商品だった場合も商標法違反に該当するの?
商標権違反となる場合は、上記で解説したとおり、商標権を侵害していることを認識している、すなわち、故意がある場合である必要があります。商標法は、過失により、商標権を侵害した場合を対象としていません。
そのため、商品を購入する際に、そのような認識がなく、単に販売目的を有していただけであれば、商標権侵害となる可能性は低いと考えられます。
商標法違反に関するトラブルはお早めに弁護士にご相談ください
商標法違反に該当するかの判断は難しい場合が多いです。また、インターネットが発達している現在、誰もが、商標法違反をする可能性があります。商標法違反の場合には、刑事罰が科せられることになります。そのため、緊急性の高い場合も多くあります。
弁護士は、このような事案を多く扱っておりますので、ご自身で判断される前に、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この記事の監修
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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。