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窃盗罪とは?構成要件や刑事処分について

この記事では、窃盗罪が成立するための要件、刑罰、逮捕された後の流れ等について詳しく解説していきます。

窃盗罪とは

窃盗罪は、刑法235条で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。例えば、他人が所持している鞄から財布を盗みとる行為等があげられます。

なお、窃盗罪は、いわゆる未遂の場合でも処罰されることになります。例えば、他人が所持している鞄から財布を盗もうとしたが、盗むことに失敗してしまった場合にも窃盗未遂罪が成立します。

窃盗罪の刑罰

窃盗罪は、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」という法定刑が定められています。

起訴されるか、それとも不起訴になるか、起訴されたとしてその刑がどういったものになるかは、同種前科の有無、被害者との示談の成否、被害金額の多寡などによって異なります

親族間の場合の特例

法は家庭に入らずといった格言があるように、窃盗罪が「配偶者、直系血族又は同居の親族」との間でなされた場合には刑が免除されます。また、上記以外の親族を被害者とする窃盗罪は、親告罪となります。

そのため、被害にあった親族が告訴をしなければ、検察官が起訴することができません。

窃盗罪の構成要件

窃盗罪が成立するためには、①他人の占有する財物を、②窃取すること、③①②についての故意が必要となります。また、窃盗罪が財産を対象とした犯罪であることから、④不法領得の意思といったものも必要になります。

他人の占有する財物

窃取する対象は、「財物」である必要があり、財物とは不動産を除く有体物をいいます。

形のない情報は財物には当たりませんが、情報が化体された媒体が存在する場合(USB等)には財物にあたり得ます。

また、財物は「他人の占有する」ものである必要があります。

占有されていない財物には遺失物横領罪という別の犯罪が予定されています。

不法領得の意思

不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用し又は処分する意思などと定義されています。

「一時的な無断使用」はこの不法領得の意思が認められないと考えられていますが、それも無断使用する物によっては窃盗罪が成立し得ます。例えば、人の車を勝手に使うような場合です。

また、窃盗罪は財産を対象とする犯罪ですから、財物を壊すつもりだったような場合には、この不法領得の意思が認められないことになります。

窃取

窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して、自己又は第三者の占有に移転させる行為などと定義されます。

他人の占有する財物をこっそり盗む場合も窃取にあたりますが、街中の人の持っている物をひったくるような場合にも、窃取にあたります

窃盗罪に問われる可能性のある行為

窃盗罪に問われる可能性のある行為として想定できるのは、万引き、ひったくり、置き引き、車上荒らし、空き巣、無断充電等があげられます。

万引きなどの常習犯の刑事処分

窃盗罪により繰り返し処罰されると、常習累犯窃盗罪が成立し、通常の窃盗犯よりも重く処罰されることがあります。

常習累犯窃盗罪の要件は、①常習として窃盗をしたこと、②行為日の10年以前の間、窃盗で3回以上、懲役6か月以上の刑の執行を受けたことです。窃盗には未遂の場合も含まれます。

ただ、常習的に窃盗をしてしまう人の中には、お金を支払わずに物が欲しいとか、お金が欲しいといっただけではなく、精神的な問題(クレプトマニア等)が潜在している可能性がありますので、弁護人に適切な弁護活動をしてもらい、適切な医療を受けることをおすすめします。

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窃盗罪の時効

窃盗罪の時効は7年です。しかし、窃盗罪は繰り返し犯罪を行ってしまう人が多いため、時効が改めて進行している場合も多く、民事事件の時効は7年ではない場合も存在しますので注意が必要です。

逮捕後の流れ

窃盗罪では、初犯の場合には勾留されることなく不起訴処分の場合も多く見受けられますが、同種前科がある場合や犯行の態様が悪質な場合には、勾留される可能性が高くなります。

勾留に至ってしまうと、起訴される可能性も高いと考えることもできます。勾留された場合には、早期に被害者と示談手続きを行うなどの必要があり、適切な弁護人を依頼することが望ましいといえます。

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窃盗罪に問われた場合の対応について

まず被害者との間で示談が成立すれば、起訴されることなく不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。

もし、被害者との間で示談ができなかった場合でも反省していることを示すために、公益活動をしている団体に寄付するといった方法もあります。チェーン展開しているスーパーの中には示談には一切応じないといったお店もあります。

窃盗を繰り返し行ってしまうクレプトマニアのような場合には、自分で自分の行動をコントロールできずに再犯に至ってしまう可能性が高いため、クレプトマニアを専門とする医療機関等で適切な治療を受ける必要もあります。

窃盗罪に問われた場合は、弁護士へ相談を

窃盗罪に問われている場合には、被害者との間で示談を取り付けることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。被害者と直接に示談交渉をするためには弁護人に依頼することが必要となります。

また、繰り返し窃盗を行ってしまうような場合には、その原因にさかのぼって再犯防止に向けた活動を行っていく必要もあります。

弊所では、数多くの窃盗事件を取り扱っておりますので、早期のより良い解決に向けて弁護活動を行っていくことができると考えています。

まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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