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横領したお金を返済したら減刑される?会社にお金を受け取ってもらえない場合にできること

会社のお金を横領してしまい返済義務はあるのか、返済を申し出たものの会社から受け取りを拒否された、一括での返済は困難なため分割払いにしたい、など横領した金銭の返済についてお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、横領と返済にまつわる法律上の問題点や対処法について、弁護士が詳しく解説します。

横領罪とは

横領罪とは、他人から預かるなどして自己が占有している他人の物を、不法に自分のものにする犯罪です。
単純横領罪の法定刑は、刑法第252条1項により5年以下の懲役と定められています。

横領罪の全体像や他の犯罪との違いについては、こちらの記事で詳しく解説しております。

横領罪の初犯は執行猶予がつく?背任罪とのちがい

業務上横領罪とは

会社員が会社の経費を使い込むなど、業務上の委託信任関係に基づいて占有している物を横領した場合は、特に業務上横領罪が成立します。

業務上横領罪の法定刑は、刑法第253条により10年以下の懲役とされており、単純横領罪よりも重い刑罰が科されます。詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

業務上横領は必ず逮捕される?横領額と刑の重さは関係あるのか

刑事上の責任だけでなく、民事上の責任も負うことになります

横領事件を起こした場合、刑事手続によって懲役刑などの刑罰が科される「刑事上の責任」とは別に、被害者である会社に対して金銭的な損害を賠償する「民事上の責任」も負わなければなりません。
民事上の責任は、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償義務として発生します。

たとえ刑事手続で有罪判決を受け、刑に服したとしても、横領した金銭を返済する義務がなくなるわけではありません。
会社は、刑事手続とは別に民事訴訟を提起し、横領された金銭の返還や、それによって生じた損害の賠償を求めてくる可能性があります。

刑事と民事の責任は、それぞれ別個独立したものであるとご理解ください。

横領してしまったお金に返済義務はあるの?

横領行為は、法律上の原因なく他人の財産によって利益を得て、その者に損失を及ぼす行為であるため、不当利得(民法第703条)に該当します。
また、故意に他人の権利を侵害する不法行為(民法第709条)にもあたります。

そのため、横領した者は、被害者である会社に対して、不当利得返還義務または不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになります。
会社は、これらのいずれかの法的根拠に基づき、横領された金銭の返還を請求することができます。
したがって、横領してしまったお金は、法律上、全額を返済する義務を負うことになります。

親や家族に請求がいくことはあるの?

横領による返済義務は、あくまで行為者本人が負うものであり、原則としてその親や家族に支払い義務が及ぶことはありません。
たとえ家族であっても、法的には別人格であるため、本人の債務を当然に肩代わりする義務はないのです。

しかし、例外として、親や家族が会社への入社時に「身元保証人」になっている場合は注意が必要です。
身元保証契約を締結している場合、身元保証人は被用者(本人)の行為によって使用者が受けた損害を賠償する責任を負います(身元保証ニ関スル法律第1条)。

そのため、会社は身元保証人である家族に対し、横領によって生じた損害の賠償を請求してくる可能性があります。

横領罪の時効が完成したら返済しなくてもいいの?

業務上横領罪の刑事上の時効(公訴時効)は、犯罪行為が終わった時から7年です(刑事訴訟法第250条2項3号)。この期間が経過すると、検察官は起訴できなくなります。

しかし、刑事上の時効が完成しても、民事上の返済義務が自動的になくなるわけではありません。
民事上の損害賠償請求権の時効は、被害者が損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年と定められています(民法第724条)。

したがって、刑事事件として罪に問われなくなっても、民事上の返済義務は時効が完成するまで残り続けます。

全額返済するまで返済義務はあるの?

民事上の返済義務は、前述の時効が完成するか、あるいは横領した金銭およびそれに伴う損害の全額を返済し終えるまで存続します。一部を返済したとしても、残額についての支払い義務はなくなりません。

また、仮に時効が完成し、法律上の支払い義務が消滅したとしても、他人の財産を不法に利得したという事実に変わりはありません。
そのため、法律上の義務とは別に、道徳的・倫理的な観点から、被害者に対して真摯に謝罪し、返済を尽くすことが望ましいといえるでしょう。

自己破産すれば返済する必要なくなるの?

多額の借金を抱えた場合に利用される自己破産手続ですが、横領による返済義務は、自己破産をしても免れることはできません。
破産法では、破産者が「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償請求権を、免責の対象とならない「非免責債権」と定めています(破産法第253条1項2号)。

横領は、他人の財産を害することを意図した悪意による不法行為の典型例です。
したがって、横領による損害賠償義務は非免責債権に該当し、裁判所から免責許可決定が下されたとしても、その支払い義務は免除されません。

横領したお金の返済は分割払いにできるの?

横領した金額が高額にのぼり、一括での返済が困難なケースは少なくありません。
法律上、債務は一括で弁済するのが原則ですが、被害者である会社との交渉により、分割での返済を認めてもらえる可能性は十分にあります。

会社側としても、全く回収できないよりは、分割であっても着実に返済してもらう方が利益に適うと判断する場合があるからです。
もっとも、分割払いを認めるか否かは、あくまで会社の裁量によります。真摯な反省の態度を示し、誠実な返済計画を提示することが、交渉の鍵となります。

分割払いの交渉は弁護士にお任せください

分割払いの交渉は、加害者本人が直接行うと、被害者である会社の処罰感情を刺激し、かえって交渉が難航するおそれがあります。
また、法的に有効な合意書を作成しなければ、後々のトラブルの原因ともなりかねません。

このような交渉は、法律の専門家である弁護士に一任することをお勧めします。
弁護士が代理人として介入することで、冷静かつ客観的な話し合いが可能となり、会社側の理解を得やすくなります。また、将来の紛争を防ぐための適切な内容の示談書を作成し、円満な解決を目指します。

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返済の意思はあるが会社がお金を受け取ってくれない場合はどうしたらいいの?

横領の事実が発覚した後、加害者が真摯に反省し、被害弁償を申し出ても、会社側が「返済は受け取らない、刑事罰を受けてもらう」などと、頑なに金銭の受領を拒否するケースがあります。
このような場合、返済の意思と能力があるにもかかわらず、被害弁償ができないという状況に陥ってしまいます。

しかし、このような状況においても、法的に返済と同様の効果を生じさせ、自らの誠意を示すための手段が存在します。

供託という方法があります

会社が正当な理由なく弁済の受領を拒む場合、「弁済供託」という制度を利用することができます(民法第494条1項)。
これは、返済すべき金銭を最寄りの法務局に預ける(供託する)ことで、法的に債務を履行したのと同様の効果を発生させる制度です。

供託を行えば、それ以降の遅延損害金の発生を止めることができます。
また、刑事手続や民事訴訟において、供託を行った事実を証明する書類を証拠として提出し、返済の意思と努力を尽くしたことを客観的に示すことが可能となります。

供託手続は専門的な知識を要するため、弁護士にご相談ください。

会社に返済を申し出たら自分の記憶している金額よりも多い返済を命じられた

横領事件において、会社側が主張する被害額と、本人が認識している横領額との間に齟齬が生じ、トラブルになるケースは頻繁に見られます。
会社側が調査の過程で使途不明金をすべて横領額として計上するなど、実際の被害額よりも過大な金額の返済を求めてくることもあります。

このような場合は、冷静に対応し、会社側が主張する金額の根拠となる証拠の開示を求める必要があります。客観的な証拠に基づいて横領額を正確に確定させ、適切な金額での返済を目指すべきです。
不当な請求に応じる前に、まずは弁護士にご相談ください。

横領したお金を返済しないとどうなるの?

会社と返済に関する合意をしたにもかかわらず、その約束を履行しない場合、深刻な事態を招く可能性があります。

まず、民事上の問題として、会社から返済を求める民事訴訟を提起されるでしょう。
裁判で敗訴すれば、判決に基づき、給与や預貯金、不動産などの財産が差し押さえられる強制執行手続に移行する可能性があります。

また、刑事上の問題として、会社が警察に被害届を提出したり、刑事告訴を行ったりする可能性が極めて高くなります。その結果、警察の捜査が開始され、業務上横領罪の容疑で逮捕・起訴されるリスクに直面することになります。

業務上横領は被害者(会社)からの告訴により事件化するケースが多い

業務上横領罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」ではありません。
したがって、理論上は第三者からの告発などによっても捜査が開始されることはあり得ます。

しかし、犯罪の性質上、その多くは組織内部で行われ、外部からは発覚しにくいのが実情です。
そのため、実際には、被害者である会社が社内調査によって横領の事実を把握し、警察に告訴状や被害届を提出することによって初めて事件化するケースがほとんどを占めています。

会社から告訴されないためには返済していることが重要です

会社からの告訴を避けるためには、被害弁償、すなわち横領した金銭の返済に真摯に取り組むことが極めて重要です。もちろん、返済さえすれば絶対に告訴されないという保証はありません。

しかし、多くの企業にとって、刑事罰を求めること以上に、被った金銭的損害の回復が最優先事項です。
加害者が深く反省し、誠実に返済の努力を尽くす姿を見せることで、会社側が「金銭さえ返還されれば、これ以上の大事にはしたくない」と考え、告訴を見送る可能性は十分にあります。

返済は、被害回復のみならず、反省の態度を示すための最も重要な行動の一つです。

全額返済すると減刑される?

仮に業務上横領罪で逮捕・起訴されてしまった場合でも、被害者である会社に対して横領した金銭の全額を返済(被害弁償)し、示談を成立させることは、量刑を判断する上で非常に重要な意味を持ちます。
被害弁償がなされているという事実は、被告人にとって極めて有利な情状として考慮されます。

これにより、起訴前の段階であれば不起訴処分となる可能性が高まり、起訴後であっても執行猶予付き判決となったり、刑が減軽されたりする可能性が高まります。

業務上横領罪の量刑に影響を与える要素については、こちらの記事で詳しく解説しています。

業務上横領は必ず逮捕される?横領額と刑の重さは関係あるのか

事件化を回避するためにも弁護士にご相談ください

前述のとおり、業務上横領事件の多くは、被害者である会社からの告訴によって事件化します。
逆に言えば、会社が告訴に踏み切る前に適切な対応をとることができれば、事件化そのものを回避できる可能性があるということです。

そのためには、発覚後、直ちに弁護士に相談し、迅速に行動を開始することが不可欠です。
弁護士が代理人として会社側と交渉し、被害弁償を含む示談を成立させることで、告訴を未然に防ぎ、円満な解決を図ることが可能となります。

会社との示談交渉も弁護士にお任せください

会社との示談交渉では、返済額や返済方法(一括か分割か)、遅延損害金の有無といった金銭的な条件に加え、「宥恕(ゆうじょ)条項」と呼ばれる、加害者を許し刑事処罰を求めない旨の条項を盛り込むことが重要になります。

これらの複雑な交渉を、深い負い目のある加害者本人が行うことは精神的にも困難であり、不利な条件で合意してしまうリスクもあります。
横領事件の示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、依頼者の利益を守りつつ、円滑かつ適切な内容での示談成立を目指すことが可能となります。

返済をお考えの方、返済で会社とトラブルになっている方はまずは弁護士にご相談ください

会社のお金を横領してしまい、これから返済を考えている方、あるいは既に返済を開始しているものの会社との間でトラブルが生じている方は、早い段階で、弁護士にご相談されることをお勧めします。

横領事件は、初動の対応がその後の結果を大きく左右します。弁護士に早期に相談することで、刑事事件化の回避や、民事上の紛争の円満な解決、そして何よりご自身の社会生活への影響を最小限に抑えるための最善の道筋を見出すことができます。

一人で抱え込まず、まずは専門家である弁護士の助言を仰がれてください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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