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公然わいせつ罪になる行為とは?罰則と逮捕後の流れ

これから、公然わいせつ罪にあたる行為や、公然わいせつ罪の罰則、逮捕後の流れなどについて解説していきます。

公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識することのできる状態でわいせつな行為をすることで成立します。具体的には、公道で陰部を露出するなどの行為があたります。公然わいせつ罪は社会の秩序や風紀などを守るという目的を持っています。そのため、その場で目撃した人が被害者とはなりません。

公然わいせつ罪の刑罰

公然わいせつ罪を犯した人は、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。

拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容されるという刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭の支払いを命じられるという刑罰です。

公然わいせつ罪の構成要件

公然わいせつ罪における「公然」

公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことをいいます。「認識できる状態」なので、現実に「不特定または多数の人が認識したこと」までは不要です。

公然わいせつ罪における「わいせつな行為」

公然わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮させたり、刺激させたりする行為であることに加えて、普通の人の正常な性的羞恥心を害するもので、善良な性的道義観念に反するものをいいます。

わかりにくい表現ではありますが、裁判所が個別具体的な事案に応じて判断することになります。陰部の露出や性行為、性的な部分を強調した裸体やこれに近い状態での露出などが「わいせつな行為」にあたると考えられています。

最近では、インターネット上でわいせつな動画を配信するような行為も「わいせつな行為」にあたると考えられています。

故意

公然わいせつ罪が成立するには、公然とわいせつな行為をすることを認識し、認容していること(故意といいます)が必要になります。
例えば、他人に服を無理矢理、脱がされて陰部が露出してしまったような場合には、公然わいせつ罪の故意が認められないということになり、公然わいせつ罪は成立しません。

身体露出の罪との違い

公然わいせつ罪と似ている犯罪として、軽犯罪法で定められている「身体露出の罪」というものがあります。人に嫌悪感を生じさせるような方法で尻や腿(もも)などの身体の一部を露出した場合に成立します。

個別具体的な事案ごとに公然わいせつ罪と身体露出の罪のいずれがあたるのかが判断されています。ただ、陰部を露出している場合には公然わいせつ罪が成立することが多いです。

逮捕後の流れ

公然とわいせつな行為を実際に目撃した者が通報しまたは自ら現行犯逮捕するなどして逮捕される場合もあれば、防犯カメラを精査するなどして、逮捕状が請求され、通常逮捕されるような場合もあります。近年ではドライブレコーダーの映像を端緒として逮捕されるようなこともあります。

逮捕されると引き続き逮捕よりも長い期間身体拘束される勾留をされる可能性があります。

逮捕後の流れについて詳しく見る

公然わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動について

公然わいせつ罪で逮捕された後は、長期の身体拘束である勾留を避けることが重要になります。また、弁護士からの適切な助言を受けずに、捜査機関に言われるがまま話を進めてしまうと、後々の裁判等で大きく不利に扱われてしまうこともあり得ます。

不当な勾留を阻止し、捜査機関に適切に対応するためにも、早期に弁護士からのアドバイスを受けることが必要です。
常習的に公然わいせつ罪にあたる行為をしてしまっている人には専門家の治療に向けた準備をしたり、治療についてのご家族の理解を得る必要があります。

実質的な被害者がいる場合

公然わいせつ罪は、上述したように社会の秩序や風紀などを守るという目的を持っており、公然わいせつ罪にあたる行為を目撃した人が被害者になるわけではありません。

ただ、事実上、わいせつな行為を目撃した人は、わいせつな行為を目撃することで不快さや恐怖を感じることもあり、実質的に被害者となるような立場になる人が存在することもあります。

このような実質的な被害者との示談は、処分を受ける際に被疑者に有利な事情とされ、不起訴などのより軽微な処分を得られる可能性があります。

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公然わいせつ行為をしてしまったら、弁護士へ相談を

公然わいせつ罪は逮捕や勾留をされ、懲役の可能性もある犯罪です。
ただ、弁護士からの助言や弁護活動によって、勾留の回避や不起訴の獲得といった被疑者に有利な処分を得ることができる可能性もあります。

公然わいせつ罪は、日常的なストレスや性的な依存などにより、犯してしまう人が多い犯罪類型の一つです。一人ではなかなか克服できずに、ご家族の協力や専門家の協力を得る必要があるような場合もあります。

いずれにおいても、弁護士の活動が必要不可欠ですので、公然わいせつ行為をしてしまった場合にはぜひ弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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