【保護観察と前科の関係】
犯罪をした人や非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、生活状況を把握しつつ必要な指導をし、住居や仕事の確保などの支援を行うことを保護観察といいます。
以下では、保護観察の内容及び前科との関係を解説していきます。
目次
保護観察は前科になるのか
保護観察は、犯罪をした人や非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、生活状況を把握しつつ必要な指導をし、住居や仕事の確保などの支援を行うことのことをいいます。
保護観察となった場合には、前科とはなりません。しかし、保護観察を受けたことは前歴となります。
前科とは?生活への影響など 前歴とは?前歴は消せるのか、回避するには保護観察とは
保護観察とは、犯罪をした人や非行のある少年が、通常の生活を送る中で保護観察所の指導監督を受けながら更生を図る処分のことをいいます。
保護観察では、施設収容のように一つの場所で画一的に指導・監督して更生を促すわけではなく、各人の生活環境の中で更生を図ることになります。
保護観察官や保護司との面談等を通じて社会内で生活をすることになります。
保護観察を受けるのはどんな時?
保護観察を受けるまでの経緯は未成年者の場合と成人の場合で異なります。
未成年の場合
未成年者の場合には、以下の二つの経緯で保護観察を受ける可能性があります。
- 保護観察処分少年
非行少年であって、少年審判により、保護観察処分の決定をされる場合です。 少年審判で少年の非行を強制する必要があるとして、「保護処分」を科すことがあります。 そのうち、少年院に送致するまでには至らないが、不処分とすることはできない場合に、保護観察所の監督の下、矯正を図る必要があるとして保護観察処分の決定がされます。 - 少年院仮退院者
少年院の入院後に、本来の収容期間が満了する前に仮に収容を解くことを「仮退院」といいます。 少年院を仮に退院することになるので、本当に社会に復帰させても問題がないかを見定める必要があります。そのため、保護観察所の監督の下、スムーズな社会復帰を促すことを目的として保護観察が付されます。
成人の場合
成人の場合には、以下の二つの経緯で保護観察が付されることになります。
- 仮釈放者
仮釈放は、本来の刑期より前に刑務所から釈放されることをいいます。この場合には、上記の少年院仮退院者と同様の趣旨で、仮に釈放されるため、社会内に復帰させても問題がないかを見極める必要があります。そのため、観察の必要がある場合には、保護観察所の監督の下、生活することになります。 - 保護観察付執行猶予者
刑事裁判で、執行猶予付きの有罪判決を受ける場合に、保護観察に付されることがあります。 執行猶予は、有罪として懲役などの刑の言渡しをするものの、刑の執行自体は一定期間猶予するというものです。そのため、執行猶予自体が社会内処遇として、社会の中で更生を図る処分と言えますが、その中でも特に注意深く監督の必要がある場合に「保護観察」がつけられることがあります。
保護観察中の生活のルール
保護観察中は、自宅で生活するなど、今までと変わらない生活をすることになります。そのため、一見すると軽い処分のように感じられるかもしれません。しかし、保護観察所の監督のもとに生活をしなければならないため、遵守しなければならない一定のルールがあります。
それは、全員が守らなければならない一般遵守事項と個別に定められる特別遵守事項があります。以下では、具体的なものをいくつか紹介します。
- 一般遵守事項
再犯することがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること
保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること
速やかに住居を定め届け出ること - 個別遵守事項
犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと
健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること
改善更生のために適当と認められる特定の場所であって、宿泊の用に供されるものに一定の期間宿泊して指導監督を受けること
保護観察中のルールを破ったら前科がつくのか
保護観察を受ける可能性のある上記の場合にわけて解説します。
- 保護観察処分少年
保護観察処分を受けている少年が、遵守事項を守らなかった場合には、保護観察所の所長から警告を受けます。その警告にも従わない場合には、保護観察所の所長の申請により、家庭裁判所の審判を経て、少年院に収容されることがあります。もっとも、少年院の収容された場合でも、前歴として記録が残りますが、前科がつくことはありません。 - 少年院仮退院者
少年院仮退院者が、遵守事項を守らなかった場合には、地方委員会が保護観察所長の申出を受けて、家庭裁判所に対し、少年院に戻して収容する旨の決定を申請することができます。この申請に対し、家庭裁判所が相当と認めるときは、少年院に戻して収容する旨の決定をすることになります。もっとも、この場合も、上記の保護観察処分少年同様、前歴となることはあっても、前科がつくことはありません。 - 仮釈放者
仮釈放者が遵守事項を守らなければ、保護観察所長の申出により、地方委員会によって仮釈放が取り消されることがあります。仮釈放が取り消されると刑事施設に収容されます。
もっとも、仮釈放者は、もともと有罪判決を受けて、実刑を受けていた者が刑期満了の前に、釈放されたものであるため、仮釈放が取り消され、刑事施設に収容されたことをもって前科がつくことはありません。 - 保護観察付執行猶予者
保護観察付執行猶予者が遵守事項を守らない場合には、保護観察所長が検察官に対し、執行猶予の取り消しを申し出ることがあります。
この申出を受けて、検察官が裁判所に執行猶予の取り消しを請求すると、裁判所は、対象者または代理人の意見を聞いたうえで、執行猶予の取り消しをするか否かを判断します。
執行猶予が取り消されると、判決で言渡しを受けていた刑が実行されることになります。そのため、懲役等の刑を言い渡されていた場合には、刑務所に収容されることになります。
保護観察処分は解除できる?
保護観察処分は、一定の場合に解除されることがあります。この解除される場合は、成人と少年の場合で異なります。以下では、これらを分けて解説いたします。
未成年の場合
未成年者の場合には、保護観察を継続する必要がなくなったと認められる場合に、良好措置として、保護観察が解除または一時解除されることになります。
解除は,少年が健全な生活態度を保持しており,保護観察を継続する必要がなくなったと認められる場合に,保護観察所長が保護観察を終了させる措置です(更生保護法第69条)。
また,完全な解除はできないものの,少年の改善更生に資すると認められるときは,3カ月を超えない範囲で期間を定めて保護観察を一時解除し,指導監督及び補導援護を行わない状態とすることもできます(同法第70条第1項)。
保護観察の期間としては,原則20歳になるまでとされ,18歳以上の場合は20歳を超えても観察開始から2年間とされておりますが,保護観察処分を受けた少年の多くは,解除によって保護観察が終了することになります。
そのため、多くの場合、経過良好であれば、半年から1年程度で解除されることになります。
成人の場合
成人の場合には、原則良好措置は設けられておらず、保護観察が解除されることはありません。もっとも、保護観察付執行猶予判決を受けた者は、保護観察所長が地方更生保護委員会に申請し、保護観察を仮に解除することを求めることがあります。この場合には、仮に保護観察が解除されることになります。
保護観察中に再犯したら前科がつく?
保護観察中に再犯をしてしまった場合、不良措置や再処分等が行われることになります。不良措置は、仮釈放者に対しては仮釈放の取消しや保護観察付執行猶予者に対する刑の執行猶予の言渡しの取消し等があります。
これらの決定がされると、刑務所等に収容されることになります。保護観察中に罪を犯した場合には、再度犯してしまった犯罪について新たに前科となり可能性はあります。
もっとも、新たに犯罪をしたとしても、起訴されずに起訴猶予処分や罰金刑となる可能性自体はあります。
そのため、弁護士が介入して示談交渉を行い、起訴猶予処分や罰金刑となることを目指すことで新たな犯罪については、前科とならない可能性があります。
前科がある人に保護観察処分が下されることはあるのか
前記のとおり、仮釈放者や保護観察付執行猶予者は、有罪判決を受けた者に対して、保護観察処分が付されるものです。そのため、前科があっても保護観察処分を受けることはあります。もっとも、前科があった場合に、再度、有罪判決を受けた場合に、仮釈放が認められる可能性は低いです。
お困りの方は弁護士にご相談ください
前科がついてしまうと、日常生活に影響を及ぼします。また、保護観察に付されることで一定の制約があります。これらの遵守すべき事項やどのような場合に前科がつくことになるのか、前科がつかないようにするにはどのような対応をするべきかによって、生活に与える影響が異なります。
弁護士は、これらの事件を多く扱い、対応方法について、精通しております。そのため、お悩みの際には、一度弁護士にご相談ください。
この記事の監修
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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。