埼玉の弁護士による刑事事件の相談

事情聴取はどんなことをするの?不利にならない対応を解説!

捜査機関から、犯罪捜査の一環として、任意の出頭を求められ、取り調べで事情を聴取されることがあります。このような場合に、どのような対応をすればよいのでしょうか。また、そもそも出頭に応じる義務はあるのでしょうか。本稿では、これらの点について解説していきます。

事情聴取とは

事情聴取とは、捜査機関が犯罪捜査の一環として、特定人から事情を聴取されること、すなわち取り調べを行うことをいいます。

事情聴取されるのはどんな場合か

事情聴取される場合としては、大きく分けて、2つのパターンがあります。

1つは、被疑者、つまり特定の犯罪をおこなったとの疑いがもたれている者として事情聴取をされるパターンです。この場合、事案の内容によっては、任意の取り調べだけではなく、逮捕・勾留などの身体拘束をされる可能性があります。

もう1つは、事件の参考人として事情聴取をされるパターンです。具体的には、事件の目撃者、事件が起きた現場や店の責任者や従業員などです。また、事件の被害者も、関係者として事情聴取をされることがあります。

被疑者

被疑者とは、捜査機関から特定の犯罪をおこなったと疑いをもたれている者のことを指します。被疑者として、捜査対象となった場合、警察から任意の出頭を要請され、事情聴取される可能性があります。

参考人

参考人とは、被疑者以外の事件関係者のことを指します。自身が、被疑者として捜査の対象となっていない場合でも、事実関係を精査するため、捜査機関から任意の呼び出しを受け、事情聴取をされる可能性があります。

当初は、被疑者ではなく参考人として事情聴取されていた者が、その後の捜査状況によっては、被疑者として事情聴取を受けることになる場合もあります。

事情聴取と取り調べは違う?

前述したとおり、事情聴取と取り調べに違いはありません。両方とも、捜査機関である警察(場合によっては検察)から捜査対象となっている事件について事情を聴取されることを指します。

なお、法律上は、「取調べ」との用語が用いられることが一般的です。

事情聴取を受ける際の流れ

事情聴取は、被疑者や参考人として、任意の出頭を求められるなどして行われることが一般的です。
警察署に赴き、警察官から事件に関して質問されたり、事実関係を確認されたりします。

拒否することはできるか

事情聴取のための任意同行を求められた場合、これを拒否することはできるのでしょうか。

結論として、任意同行の段階であれば、これを拒否することは可能です。ただし、任意同行に応じない場合には、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕手続がとられる可能性が生じます。

こうした強制的な身体拘束を避けるという意味では、可能な限り任意の出頭には応じた方が良いと言えるかもしれません。

任意出頭について

弁護士付添で取り調べを受けられるか

結論として、事情聴取の場に同席することはできません。しかし、警察署に同行することや、事情聴取の休憩時間に打ち合わせができるよう求めることはできます。本人だけで、事情聴取を受ける場合と比べると、専門家に相談できる体制を整えておくことは重要と言えるでしょう。

事情聴取に掛かる時間

1回の事情聴取は、一般的に、1時間から2時間程度といわれています。もっとも、事情聴取の時間は、個々の事件に応じて変わります。また、事情聴取は1回だけではなく、複数回にわたって行われることもあります。

事情聴取の回数に制限はあるか

任意の事情聴取の回数に制限はありません。したがって、前述したとおり、事案によっては、1回だけではなく複数回の事情聴取が実施されることがあります。

事前に対策できることはあるか

一般的に、事情聴取は事前に日取りを決めることが多いでしょう。このため、事情聴取の実施日まで、ある程度準備しておくべきです。具体的には、事実関係を整理したり、話す内容を整理したりしておくことなどが大事です。

刑事事件に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
刑事事件ご相談受付 24時間予約受付・年中無休・通話無料

事情聴取の内容について

事情聴取では、主に事件の内容について詳細な聞き取りがなされます。具体的には、事件発生時の事情や、その時にとった挙動、事件前後の挙動、被害者や参考人らとの関係性などについては、必ず聞かれると言っていいでしょう。

録音は可能?

事案にもよりますが、一般的に、事情聴取を録音すること自体は違法とまでは言えないケースが多いでしょう。もっとも、録音していることが見つかった場合、捜査機関から録音を止めるよう求められ、揉める可能性が高いことには注意が必要です。

警察と検察で事情聴取の内容は違うのか

警察と検察では、そもそも事情聴取を行う人が異なります。前者の場合には、警察官が事情聴取を行いますが、後者の場合には、検察官が行うことになります。

警察と検察の事情聴取は、重なる部分が多いはずですが、あえて違いがあるとすれば、検察は、起訴不起訴の判断をするために必要な範囲に絞ってきくことが多いと言えるかもしれません。

事情聴取で気を付ける対応

前述したとおり、事情聴取を受ける前に、事実関係を整理しておくことが肝要です。

また、被疑者として事情聴取を受ける場合には、捜査官から不当な供述録取書を作られることに備えて、予め、弁護士に頼んで、供述録取書を作成しておくことも一案です。こうすることで、後々、捜査機関が作成した録取書の信用性を争う材料になり得るからです。

警察・検察官の誘導に惑わされない

事情聴取で気を付けるべきことは、捜査機関から不当な誘導を行われたり、長時間かつ複数回続けることで、精神的に疲弊させ、不利な供述を引き出そうとされたりすることがあるということです。

このような場合には、辛抱強く耐え、事実と違うことを録取された場合には、訂正するよう求めることが肝要です。

黙秘権を行使する権利

黙秘権とは、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」という、憲法上保障された権利です(憲法38条1項)。身に覚えのない犯罪で事情聴取をされた場合には、捜査機関に余計な情報を与えないという意味で、黙秘権を行使するメリットは大きいと言えるでしょう。

ただし、犯罪事実に全く争いがなく、情状を訴えたい場合などには、捜査機関に対して、事情を説明し反省の弁を述べるという対応をすることも、あり得ないわけではありません。このあたりは、ケースバイケースですので、弁護士に相談されることをお勧めします。

供述調書にサインする時の注意

供述調書が作成された場合には、サインを求められることがあります。これに対しては、安易に応じるのではなく、調書の内容をよく確認したうえで、誤りがあった場合には、訂正するまでサインを拒むことが肝要です。

内容に違和感がある場合、サインせず弁護士へご相談下さい!

供述調書は、よく「捜査官の作文」と言われるように、事実と異なる記載が含まれていることが多々あります。安易にサインに応じるのではなく、弁護士に相談されることをお勧めします。

事情聴取に関するよくある質問

途中退席は可能ですか。

任意の事情聴取の場合、途中退席は可能です。ただし、早期に退出し、事情聴取に対して極めて非協力的な態度を取り続けたりしていると、場合によっては、逮捕などの強制的な身体拘束の手続がとられてしまう可能性もあるので注意が必要です。

事情聴取では携帯を取り上げられますか?

事情聴取の際に、任意の携帯の提出を求められることがあります。これは、あくまでも任意の要求ですので、必ずしも応じなければいけないわけではありません。
もっとも、頑なに拒否していると、場合によっては、令状に基づいて強制的に押収されることなどがあります。

警察の事情聴取を自宅で行うことはできますか?

自宅での事情聴取を求めること自体は可能ですし、対象者が病気である場合に、そうした事情を考慮して自宅で事情聴取が実施されることがないわけではありません。もっとも、通常は、警察署等に呼び出されることの方が多いと言えるでしょう。

事情聴取で嘘をつくとどうなりますか。

事情聴取で嘘をついたからといって、すぐに何らかの犯罪に問われるということはないでしょう。
ただし、不必要に嘘をつくことは得策ではありません。そうした挙動が、逃亡や証拠隠滅のおそれの根拠とされ強制的な身体拘束の手続をとる契機となる可能性があります。
また、嘘の供述が書かれた調書が作成されることで、後々、起訴の判断の段階や、公判の段階で不利に働く可能性があります。

遠方からの事情聴取の場合、交通費は出るのでしょうか。

自宅から離れた場所で犯罪が行われた場合、事情聴取を実施するため、遠方の警察署まで出向かなければならない場合があります。この場合にも、任意であれば、事情聴取を拒否することは可能ですが、前述したとおり、逮捕手続などをとられる可能性があることには注意が必要です。
また、遠方の事情聴取の場合でも、基本的に交通費は出ず、自己負担となります。

事情聴取では冷静に説明することが難しい場合も多いです。ぜひ弁護士へご相談ください。

警察から事情聴取を受けることは、日常生活であまりありません。また、事情聴取のときにどのようなことに気を付けるべきかを一般の方が判断することは難しい場合があります。このため、まずは、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の
弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

  • 無料
    法律相談
  • 24時間
    予約受付
  • 迅速対応
メールはこちら

※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。 
※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。