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業務上横領は必ず逮捕される?横領額と刑の重さは関係あるのか

業務上横領罪
10年以下の懲役(刑法第253条)

会社のお金を使い込んでしまった――そのようなケースで問題となるのが、業務上横領罪です。本コラムでは、業務上横領罪と同じく会社と従業員との間で問題となることがある背任罪との違いや、業務上横領罪の量刑などについて触れながら、業務上横領罪について解説をしています。
業務上横領罪について知りたい方は、ぜひ本コラムをご覧ください。

業務上横領罪とは?

業務上横領罪については、刑法第253条で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。つまり、仕事として(「業務上」)、他人から管理を任されている物(「自己の占有する他人の物」)を、自分の所有物であるかのように使用してしまう行為(「横領」)が、業務上横領罪です。

横領罪の種類

刑法では「横領」とつく犯罪として、(単純)横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3つが規定されています。単純横領罪について詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

横領罪の初犯は執行猶予がつく?
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背任罪と業務上横領罪のちがい

業務上横領罪と同時に問題になることが多い犯罪として、背任罪(刑法第247条)があります。
業務上横領罪と背任罪は、任務に反して会社等に損害を与える点では共通しています。背任罪ではなく業務上横領罪が成立するのは、加害者の行為によって主に「物を得る(領得する)」場合です。また、会社のお金を第三者に貸し付ける場合で、自身の名義を利用する場合にも業務上横領罪が問題となります。

背任罪となる例

会社の情報を流出させたような場合、加害者は物を得ているわけではないため、背任罪が成立します。同じように、会社の名義で、会社のお金を不正に貸し付けた場合や、会社の物を不当に低額で売ったような場合には、背任罪が成立します。

窃盗罪と業務上横領罪のちがい

物を得るという点で業務上横領罪と共通するのが、窃盗罪(刑法第235条)です。
業務上横領罪と窃盗罪とのちがいは、物の占有が自身にあるのか、第三者にあるのかという点です。そのため、例えば会社のお金や備品を勝手に使ってしまったような場合、そのお金や備品について元々会社から管理を任されていた場合は業務上横領罪となり、管理する権限を与えられていなかった場合は窃盗罪となります。

窃盗罪となる例

業務上横領罪と似ているものの窃盗罪が成立する例として、経理を担当していない従業員が会社のお金を着服する場合、商品を管理する権限を持っていない従業員が店舗の商品を無断で持ち帰る場合、使用が許されていない従業員が社用車を私用で利用する場合があります。

業務上横領罪の刑の重さ

業務上横領の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第253条)。単純横領罪(刑法第252条第1項)の法定刑が5年以下の懲役と規定されているのと比べると、仕事として(「業務上」)物の管理を任されているという関係がある分だけ、重い刑になっています。

業務上横領の時効

業務上横領罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法第250条第2項第4号)。もっとも、公訴時効は、刑事事件として起訴をするための期限です。そのため、公訴時効の経過期間後であっても、民事事件として、被害者から損害賠償請求を受ける可能性はあります。民事事件としての時効は、被害者が業務上横領による損害と加害者を知った時から3年か、業務上横領がされてから20年です。

業務上横領罪の裁判例

業務上横領罪が成立した裁判例として、次のようなものがあります。

  • 協議会の会計、口座管理業務を任せられていた者が、協議会の口座から自身の口座に150万円を送金した事件(懲役2年、執行猶予4年)※鹿児島地方裁判所 令和元年(わ)第77号 業務上横領被告事件 令和元年10月8日
  • 農協の税金等受取の収納業務に従事していた者が、税金として収納して保管していた現金51万400円を農協に納入せず、手元に残して着服した事件(懲役1年6月、執行猶予3年)※津地方裁判所 令和元年(わ)第165号 業務上横領被告事件 令和元年7月22日
  • 証券会社の取締役・部長として会社の預金口座の管理等の経理業務全般を統括していた者が、61回にわたり現金合計約1億6000万円を払い戻して受け取るなどして着服した事件(懲役5年)※松山地方裁判所 平成31年(わ)第15号、平成31年(わ)第36号、平成31年(わ)第82号、平成31年(わ)第102号、令和元年(わ)第127号 業務上横領被告事件 令和元年7月11日

これも業務上横領?ケース別事例

業務上横領と聞いてまず思い浮かぶのは、会社のお金を勝手に使い込んでしまったというケースではないでしょうか。しかし、業務上横領に該当するのは、そのようなケースに限られません。次のような行為は、被害が軽微で悪質ではないとして刑事事件化しないこともありますが、法律上は業務上横領に該当する可能性があります。

空出張で出張費を着服した

空出張とは、実際には出張して仕事をしていないにもかかわらず、私用の旅行にあたっての交通費や宿泊費を出張費として受け取る行為のことをいいます。
会社から経理を任されていたり、経費に充てるお金を渡されていたりするような場合、空出張で出張費を着服すると、業務上横領罪となります。他方で、お金を管理しているわけではない場合は、会社を騙して経費を受け取ることになりますから、詐欺罪となります。

交際費を着服した

会社から経理を任されていたり、交際費に充てるお金を渡されていたりするような場合、取引先の方などの接待がないにもかかわらず、交際費として計上したときは業務上横領罪となります。お金を管理しているわけではない場合に詐欺罪となる点は、空出張と同様です。

領収書を偽造した

領収証を偽造して会社に提出した場合には、業務上横領罪ではなく私文書偽造・行使罪が問題となります。また、領収証の提出によって経費としてお金を受け取ろうとしたのであれば、詐欺罪となります。

交通費を着服した

交通費を着服した場合、あらかじめ会社から預かっているお金であれば業務上横領罪となります。会社を騙して経費を受け取った場合には、詐欺罪となります。

備品を自分のものにした

会社の備品を勝手に自分のものにした場合、個人に支給・貸与されて管理している備品であれば、業務上横領罪となります。自身で管理していない備品であれば、窃盗罪となります。

会社のカードのポイントを私用で使う

会社から支給されているクレジットカードに貯まったポイントを私用で使った場合、業務上横領罪が成立する可能性はありますが、裁判での先例がないため、実際に成立するかについては確定的ではありません。もっとも、業務上横領罪が成立する可能性が否定できない以上、避けておいた方が望ましいでしょう。

会社のマイルを私用で使ったり、自分のカードにマイルを貯める

会社のマイルを私用で使ったり、自分のカードにマイルを貯める行為については、会社の就業規則で禁止されている場合には、業務上横領罪が成立する可能性があります。
一方で、各航空会社では、マイルは法人ではなく搭乗した個人に付与する扱いとしていることや、会社に損害を生じさせるわけではないことから、就業規則で禁止されていない場合は業務上横領罪が成立する可能性は低いです。

業務上横領は必ず逮捕される?

業務上横領をした場合でも、必ず逮捕されるわけではありません。警察が捜査し、加害者を逮捕するためには、前提として刑事事件として事件化される必要があります。業務上横領罪に該当する行為は多岐に及びますから、被害額が少なかったり、被害弁償したりした場合には、事件化されないケースもあります。

被害者から被害申告(告訴)により事件化するケースが多い

警察が業務上横領を事件化するためには、警察の方で業務上横領に該当する行為を把握するきっかけが必要です。そのようなきっかけとして最も多いのが、被害者から被害申告があるケースです。

被害者以外の第三者の通報によって事件化することもありますが、業務上横領罪の場合には被害者と加害者との間に会社と従業員といった一定の関係性が背景にありますから、被害者からの被害申告がなければ捜査は積極的にはされないことが多いです。

横領した会社のお金を返済したら逮捕されない?

横領した会社のお金を返済したとしても必ずしも逮捕されないわけではありません。
被害弁償がされても、被害額の大小や横領の方法次第では、警察において逮捕が必要であると判断して逮捕されるような場合もあります。
一方で、裁判所が、最終的に量刑を決定する際には、被害弁償が行われているかは重要なポイントとなります。そのため、被害弁償については、弁護士と相談しながら可能な限り行うことが望ましいです。

逮捕されてからの流れ

逮捕後の状況や、弁護士への依頼のタイミングなど、逮捕されてからの流れについてはこちらのページで解説しています。逮捕されてからの流れを知りたい方は、こちらのページをご確認ください。

逮捕された時の流れ

業務上横領に執行猶予はつく?

言い渡される刑が3年以下の懲役の場合には、執行猶予(刑法第25条)がつけられる場合があります。
業務上横領も法律上は3年以下の懲役となり得るので、執行猶予がつく可能性はあります。
実際に執行猶予がつくかは、犯行の悪質性、被害金額、被害弁償や示談の有無、前科の有無などを踏まえて判断されることになります。

500万円以上なら実刑?横領した額は刑の重さに影響あるの?

業務上横領罪の場合、横領した額は被害の大きさを示す事情なので、刑の重さを決める重要な要素となります。被害金額が大きければ、それだけ実刑となったり刑が重くなったりする可能性は高まります。
他方で、執行猶予がつくかは、犯行の悪質性、被害金額、被害弁償や示談の有無、前科の有無などを踏まえて判断されます。そのため、被害金額が大きい場合でも、被害弁償の有無や金額、横領に及んだ事情次第では、執行猶予がつく可能性はあります。

横領した額が少額の場合

横領した額が10万円など比較的少額な場合、被害額が大きい場合と比較して、刑が軽くなる方向に考慮されることになります。
他方で、犯行が悪質であったり、同種前科があったりする場合には、少額であったとしても実刑になる可能性もあります。被害金額の大小は、刑の重さを決める重要な要素となりますが、被害金額の大小だけで刑の重さが決まるわけではありません。

その他の量刑に影響を与える要素

これまでに触れたもののほかに刑の重さに影響を与える可能性がある要素として、次のようなものが挙げられます。

横領行為をした動機

横領行為をした動機が遊興費目的であるような場合は、身勝手な動機で横領に及んだものとして、刑を重くする方向に働きます。
一方で、病気の家族の治療費の確保など、動機に同情の余地がある場合には、刑を軽くする方向で考慮される可能性があります。

社会的影響

会社の財産を横領した場合、直接の被害者である会社にとどまらず、取引先や債権者、株主などの第三者にまで横領の影響が及ぶことがあります。そのような場合には、会社の内外に与えた社会的影響が大きいとして、刑を重くする方向に働くことがあります。

被害者との示談は成立しているか

被害者との示談が成立していたり、被害弁償がなされていたりする場合には、被害者が加害者を許していたり、被害者の被害が回復していたりするものとして、刑を軽くする方向に働くことになります。また、示談や被害弁償は、加害者の反省を客観的に示すものでもあります。

親族間でも業務上横領は成立するの?

親族間であっても業務上横領罪は成立します。例えば、親族経営の会社において経理を任されている者が、経費等を着服したような場合にも業務上横領罪となります。

一方で、一定の親族(配偶者、直系血族、同居の親族)との間での業務上横領の場合には、業務上横領罪自体は成立するものの、刑罰は免除されます(刑法第255条、第244条第2項)。また、その他の親族との間での業務上横領罪の場合は親告罪となり、被害者の告訴がなければ起訴されなくなります。
もっとも、後見事務での横領は、後見事務の公的性質から刑罰が免除されないと判断されています(最高裁平成20年2月18日決定)。

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業務上横領は弁護士による弁護活動が必要です

業務上横領の場合、事件化を防いだり、不起訴を得たりする上で、早期の示談や被害弁償が重要となります。
また、示談交渉や警察への対応について、適切な行動を選択し続けることは容易ではありません。会社とのことだから自身で解決できると考えたために、かえって示談や被害弁償が難航してしまうケースもあります。
弁護士であれば、ご本人で進めていただくよりも適切かつ迅速に、示談や被害弁償に向けた交渉を進めることができます。
業務上横領が問題となった際には、まずは一度弁護士にご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長弁護士 辻 正裕
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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