クレジットカードの不正利用は横領罪?詐欺罪?家族間でも違反行為となる可能性も
クレジットカードの不正利用は、どのような罪に問われるのでしょうか。
本記事では、クレジットカードの不正利用がどのような犯罪に該当する可能性があるのかを解説していきます。
目次
他人名義のクレジットカードを使用することは詐欺罪
他人名義のクレジットカードの不正利用は、多くの場合、横領罪ではなく、詐欺罪が成立します。
詐欺罪は、人を欺いて財産をだまし取る行為に適用される犯罪です。
他人名義のクレジットカードの不正利用は、カード会員の個人的信用力に基づき無担保での信用供与を可能にするというクレジットカードの前提条件を偽るものであるため、人を欺く行為になります。
一方で、横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。横領罪は、「物」を横領したことにより成立する犯罪であるため、信用力を偽る行為は横領罪に該当しません。
詐欺罪とは
詐欺罪は、人を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤に基づいて財産を交付することで成立する犯罪です。「人を欺く行為」から「錯誤に基づいて財産を交付すること」までが一連の行為で繋がっている必要があります。
詐欺罪(刑法246条)は、10年以下の懲役に処するとされています。
他人からカードを盗んだ場合は窃盗罪
他人のクレジットカードを無断で持ち去った場合、カードを窃取した行為に対して窃盗罪が成立します。窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪であり、クレジットカードそのものは財物とみなされます。
窃盗罪とは
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
「他人の財物」とは、他人が所有する財物だけではなく、他人が事実上占有する財物についても意味します。
「窃取」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移転させることをいいます。
以上のとおり、占有者の意思に反して他人の占有を侵害した場合に成立する犯罪であること及び物に対する占有であることが特徴となります。
盗む際に暴行や脅迫を用いた場合は恐喝罪や強盗罪が成立する可能性
上記のとおり、占有者の意思に反して、他人の財物に対する占有を侵害した場合には、窃盗罪が成立します。
他人の財物に対する占有を侵害する過程で、相手方に暴行や脅迫を用いた場合には、占有者の瑕疵ある意思表示によって、占有が移転することになります。
相手方が暴行または脅迫を用いた場合、その行為の程度に応じて、強盗罪または脅迫罪が成立します。
恐喝罪とは
恐喝罪は、暴行または脅迫を用いて他人の財物を交付させた場合に成立する犯罪です。「暴行または脅迫」の程度は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要がある。
強盗罪とは
強盗罪は、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です。恐喝罪よりも重い暴行・脅迫が要件となります。具体的には、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であるひつようがあります。
名義人の許可を得ていても詐欺罪が成立する
例えば、クレジットカードの名義人から使用する許可を受けていたとしても、詐欺罪が成立します。
上記のとおり、詐欺罪は、人を欺く行為となりますので、名義人からの許可があれば、犯罪が成立しないことと考える方が多くいると思います。
しかし、クレジットカードを利用することは、前述のとおり、個人的信用力に基づき無担保での信用供与を可能にするという仕組みに基づいて利用されています。そのため、カードの利用者が信用力があることを前提として、店舗側はカード名義人にのみ、カードの利用を認めているからです。
他人名義のカードの利用をすることは、この個人的信用力を偽って、決裁を行うことになるため、店員である「人」を欺く行為になります。
家族に不正利用された場合
家族が不正利用した場合であっても、上記のとおりの個人的信用力の問題は変わりません。そのため、法律上、詐欺罪が成立する可能性があります。
また、家族が占有している財物の占有を自己の元に移すことは、「窃取」にあたり、窃盗罪が成立する可能性があります。
ただし、親族間の場合には、特定の犯罪について、特例が認められており、刑罰が免除される場合があります。
クレジットカードの現金化は犯罪?
クレジットカードの現金化とは、クレジットカードを用いて、高価な商品を購入して、買い取り業者に売ることで一時的に現金を得る方法が典型的な例です。
クレジットカードは、個人的信用力を用いて、商品を購入したり、サービスを利用したりすることを目的としています。それにもかかわらず、個人的信用力を利用して現金を得ることは、クレジットカードの目的に反するものであり、規約により禁止されていることが一般的です。
クレジットカードの利用自体は、「人を欺い」ておらず、直ちに犯罪行為と判断されることは少ないです。ただ、違法な高金利での貸付など、別の犯罪に該当する可能性があります。
規約により禁止されていることがほとんど
クレジットカードの現金化は、上記のとおり、ただちに犯罪行為に該当することはなく、裁判例としても多くはありません。ただ、クレジットカードの目的に反する行為のため、クレジットカード会社の多くが規約で禁止しています。
規約に反する行為を行うと、カードの利用停止や強制退会といった措置が取られることがありますので、クレジットカードの現金化は行わないようにしましょう。
会社から貸与されているカードを私的目的で利用した場合
会社から貸与されているクレジットカードを私的目的で利用した場合は、業務上横領罪、背任罪に該当する可能性があります。「横領罪」は「物」に対する犯罪、「背任罪」は、委託信任関係を毀損する犯罪である点が異なります。
以下で詳しく解説します。
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領したときに成立する犯罪です。「業務上」とは、社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行う事務を指します。
その他の要素については、前述の横領と同様です。
詳しくは、こちらの記事で解説しています。
背任罪とは
背任罪は、他人のために事務を処理する者が、自己や第三者の利益を図る目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与えた場合に成立します。
財産上の損害は、物そのものに限られません。委託を受けた者がその任務に背いたことを問題とする行為のため、物自体ではなく、財産全体を見て、経済的に損害があるかどうかを判断することになります。
ETCカードやガソリンカードも同じ
会社から貸与されたETCカードやガソリンカードを私的な目的で利用した場合も、クレジットカードと同様に業務上横領罪や背任罪が成立する可能性があります。
これらのカードも会社に損害を与える行為と見なされるためです。
会社のカードを私的利用してしまった場合どうすればいい?
業務上横領罪は、被害者からの申告がないと事件化しないことが多い犯罪類型です。
自身がクレジットカードを不正利用してしまった場合には、早期に会社側との示談交渉を開始し、被害の回復に努める必要があります。
示談が成立すれば、会社からの被害申告のリスクが減り、事件されない可能性が高まります。
事件化させないためにも弁護士にご相談ください
当事者同士の示談交渉では、感情的な対立があり、中々進まないことが多いです。また、交渉自体の性質上、経験値が必要な部分もあります。
その点、日々交渉に携わり、代理人の立場から冷静に会社と交渉することができる弁護士にご依頼いただければ、会社との合意形成が円滑に進めることができます。
事件化を防ぐためにも、まず、弁護士への相談をご検討ください。
クレジットカードの不正利用に関するトラブルは弁護士にご相談ください
クレジットカードの不正利用は、その手口や状況によって成立する犯罪や、適切な対処法が異なります。
どのような罪に問われる可能性があるのか、どのように対応すべきか判断が難しい場合が多いため、全体の状況を整理し、法的な観点からアドバイスを受けるためにも、弁護士にご相談ください。
この記事の監修
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埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。