監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
- 残業代請求対応、未払い賃金対応
目次
残業代請求をされた場合の解決方法
従業員から未払い残業代を請求された場合、解決の方法としては大きく分けて二つになります。
裁判所を通じるか(労働審判、訴訟)、通じないか(訴外での交渉)です。
早期解決を目指す場合や、他の従業員への影響も鑑みて、訴外での交渉で従業員と示談を目指すケースは非常に多いです。
示談した後で、蒸し返されるリスク?
しかし、従業員によっては、示談した後に、あれは会社から強要されたものだったとか、本当はもっともらえるはずだったので錯誤に陥っていた、等と主張して、示談した後にも蒸し返してくる人もいます。
通常、示談が蒸し返されることはない
示談は、法的には和解契約ですから、互譲を前提とするものであり、争いの目的となっていた権利について、それ以上争うことは出来ません(民696条)。
権利の存否や、範囲についてあいまいなところがあったとしても、それを前提として互いに譲り合い、争いを止めたということですから、通常、示談が見し返されることはあり得ません。
もちろん、強迫されたものであるとか、示談内容自体に錯誤が認められるといった場合には、別です。それは示談の意思表示自体の効力の問題になります。
賃金全額払いの原則と賃金請求権の放棄
ただ、賃金の話については、労基法上、賃金全額払いの原則が課せられていることから、別の考慮が必要ではないかという問題があります。
賃金全額払いの原則
労基法上、使用者には賃金全額払いの原則(24条1項)が課せられており、労働者に、賃金を確実に受領させることにより、労働者の経済生活の安定を確保させることを目指しています。
この賃金全額払原則の趣旨に鑑みて、労働者が賃金請求権を放棄する場合には、判例上、制約がかけられています。
賃金請求権放棄の有効性
最判昭和48年1月19日(シンガー・ソーイング・メシーン・カムパニー事件)によれば、労働者が、自ら賃金請求権を放棄する意思表示を行った場合にまで、賃金全額払いの原則に反するものとは言えないが、同原則の趣旨に鑑みて、賃金請求権放棄の意思表示が有効と言えるためには、労働者の「自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない」としています。
そのため、労働者が、賃金請求権を放棄した場合(例えば、不正経理の弁償として退職金を放棄した場合等。)には、事後的に、裁判所で、このような審査をうける可能性が出てきます。
未払い残業代請求の場合における示談の場合にも同様の問題があるか?
未払い残業代も賃金ですから、労働者の請求額全額を支払うといった場合でない限り、示談に至ったとしても、労働者の自由な意思に基づくものであったかどうかが問題となることがあり得るのでしょうか。
私見から言えば、あり得ます。ただ、それが現実化することはほとんどないといってよいでしょう。
示談は、互譲であること
確かに、残業代の示談も、賃金請求権の一部放棄を伴うものであれば「自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない」とは思います。しかしながら、通常交渉過程を経て、また裁判所を介する手続きに移行することもできたことも踏まえますと、自由な意思に基づくものであることは明確であるといっていいケースがほとんどであると考えます。
ただ、通常どおり、強迫があったかどうかなど、会社からの圧力で示談した事情がないかどうかは考慮されると思われます。
残業代を請求されたら弁護士にご相談ください。
以上に述べたように、残業代請求を解決する際には、1時間当たりの労働単価や、時間外労働時間数のみならず、労基法上要請される様々な規制までも考慮に入れておかなければなりません。
このような問題を適切に解決するためには、労務問題に強い弁護士を関与させることが必要不可欠となってきます。
埼玉県内で残業代を請求された企業の方は、自社のみで悩まず、ぜひ弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。
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