監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
- 残業代請求対応、未払い賃金対応
残業代というキーワードで問題となる賃金があります。最近では未払い残業代問題などとして、使用者、労働者問わず頭を悩ませているのではないでしょうか。
ただ、残業代とは何なのか。なんとなく、残って仕事した場合の賃金である、という程度のイメージしか持たれていない方も多いかと思います。残業代は、賃金を割り増す必要もあります。
今回は、残業代とは何なのか、ご説明していきたいと思います。
目次
残業代という言葉は、労基法に出てこない
労基法上、残業代という言葉は出てきません。
労基法では、法定労働時間を超えて、または法定休日に働かせてはならないという労働時間に関する規制が定められていることと、仮に法定労働時間を超えて、または法定休日に働かせた場合は、割増賃金を支払うように求めています。また、深夜労働に対しても割増賃金を支払うように求めています。
法内残業に対する賃金は、労基法上、割り増す必要はない。
そのため、1日8時間以上、1週40時間以上働かせる場合でなければ、法定労働時間を超えませんから、割増賃金を支払う必要はありません。いわゆる法内残業と呼ばれる時間です。
例えば、1日7時間が所定労働時間、休憩1時間、土日休みという勤務形態の場合、月曜から金曜まで、所定労働時間を1時間超えても、法定労働時間を超えません。
そのため、法内残業ということになり、割増賃金を支払う必要はありません。
時間外労働に対する割増賃金(労基法37条1項)
逆に法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合には、使用者は、時間外労働時間に対して、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を25%以上割りました賃金を支払わなければなりません。
また、大企業では、1月60時間を超える時間外労働をさせた場合には、60時間を超える部分についての割増率は50%以上にしなければならないとされています。
※中小企業に対しても、2023年4月からは猶予が廃止されるので同様です。
法定休日労働に対する割増賃金(労基法37条1項)
また、法定休日に労働をさせた場合には、使用者は、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を35%以上割りました賃金を支払わなければなりません。
深夜労働に対する割増賃金(労基法37条4項)
いわゆる残業代ではないのですが、仮に夜10時から午前5時までの深夜に労働をさせた場合、使用者は、その労働者に対して、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を25%以上割りました賃金を支払わなければなりません。
時間外労働と深夜労働が重なる場合は、割増率が加算される
例えば、深夜に及ぶ時間外労働をさせた場合が想定されます。
この場合は、夜10時以降の時間外労働については、時間外労働に対する割増率25%以上+深夜労働に対する割増率25%以上を加算して、50%以上割りました賃金を支払う必要があります。
残業代・割増賃金についてお悩みの経営者の方は、弁護士にご相談ください。
残業代を請求されたとしても、計算が誤っているのであれば、支払う必要はありません。
残業代を算出するにあたっては、1時間当たりの単価や、時間外労働時間、割増率など、法的評価を含んだ様々な問題を検討したうえで計算しなければなりませんから、思ったよりも難解な問題に直面してしまうこともしばしばあります。
このような時、自社のみで悩むのではなく、労務問題に注力する弁護士にすぐに相談できる環境を整えておくことは、非常に重要です。
埼玉県内で、残業代・割増賃金についてお悩みの経営者の方は、ぜひ弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。
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