弁護士との顧問契約

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

弁護士との顧問契約
(1)労働トラブルの性質
労働トラブルは将来の採用やIPOの成否にも影を落としかねない重大な問題です。
一方、労働トラブルは対応することによって、積極的な利益が出るわけではないため、経営者や人事担当者としては負担感の大きな種別のトラブルでもあります。
また、非定型的な性質もあり、通常業務と同時並行で対応するのは業務量の観点からも厳しい面があるのではないでしょうか。
(2)弁護士との顧問契約という選択肢
1つの解決策としては、弁護士とは継続的な契約(顧問契約)を締結して、労働トラブル発生リスクについて継続的な手当をしていくことが考えられます。
弁護士と顧問契約を締結すれば、問題社員への対応や、退職にまつわるトラブル、労働審判申立て等の労働問題への対応を通じ、弁護士自身が貴社の商流・製品や貴社の人事についての理解をより深め、より貴社にマッチした解決案を提案する中で、貴社における労働トラブル発生リスクを低減していくことができます。
弁護士との顧問契約のメリットはそれだけにはとどまらず、債権回収や契約書レビュー等、貴社の取引上発生するリスクについての法的フォローを通じ、経営や取引の安定を法的側面からはかり、思わぬ損害の発生を防止することも可能です。
弁護士との顧問契約について一度ご検討いただければと思います。
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保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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