監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
- 残業代請求対応、未払い賃金対応
だらだら残業とは
終業時間が終わっても、だらだらと居残っている従業員は、どこの会社にも一定数いるのではないでしょうか。現実に労働せず、おしゃべりに興じているだけの場合、労働時間とは言えませんし、これまで残業代を支払ってこなかったのであれば、会社としても、そこまで気にしてこなかったと思います。
しかし、だらだら残業には、労務問題のリスクがあるのです。
労務問題のリスクが大きい!
現実に労働させているのであれば、当然労働時間と判断されてしかるべきですが、先ほど述べたような、終業後、おしゃべりしているだけの時間は労働時間とは判断されません。
しかしながら、労働審判や訴訟では、会社内にいる以上、労働時間に含まれてしまうリスクがあります。
この場合、会社としては、割増賃金や付加金を支払うリスクが生じてしまうのです。
残業許可制とは?
これを防ぐために取り得る方策としては、残業許可制があります。
つまり、上司の許可を得ない残業は禁止することで、指揮命令下の労働であることを否定するのです。
この場合には、許可されていない残業の労働時間該当性は否定されます。
制度の徹底!管理職に理解を求める
しかしながら、残業許可制を採用しただけで、許可を出していない残業の労働時間該当性を否定することは出来ません。
例えば、残業許可制にしたにもかかわらず、許可を得ない残業が常態化してしまい、上司もそれを黙認している場合、黙示の業務指示が認定されてしまう恐れがあります。
そのため、残業許可制を導入するならば、導入後には、きちんと許可なく残業している従業員がいないかを確認し、許可なく残業している従業員がいるのであれば、速やかに退社させるなど、残業許可制の管理を徹底しなければなりません。
このような制度運用には、管理職が制度の趣旨を理解し、運用を徹底させることが重要ですので、会社としては、管理職に対して、制度趣旨に対する理解や制度運用の徹底をさせる必要があります。
だらだら残業でお悩みの経営者、担当者の方はぜひ弁護士にご相談を
残業代は、会社に思いもよらない経済的負担を生じさせます。また、労働時間をきちんと管理しないことによって、社員が長時間労働をしてしまい、果てには過労死をしてしまうようなリスクもあります。
だらだら残業を防ぐことで、様々な企業のリスクを減らすことができます。
残業許可制の導入や、その運用についてお悩みの埼玉県内の経営者、担当者の方は、ぜひ弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。
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