労務

ダイバーシティ・LGBTに関するハラスメント

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • 企業で発生するハラスメント問題について

多様性を許容する社会と、ハラスメントの問題

現代社会においては、多様性が許容されるべきであり、性的指向や性自認のあり方も多様なものが許容されています。

LGBTとは、Lがレズビアン(Lesbian:女性の同性愛者)、Gがゲイ(Gay:男性の同性愛者)、Bがバイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)、Tがトランスジェンダー(Transgeender:こころの性とからだの性との不一致)の頭文字から作られた言葉で、性的少数者の総称として用いられています。

しかしながら、このような性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向)や性自認(事故の性別についての認識)については、価値観の違いからか理解されないことが多く、ハラスメントの標的とされやすいところがあります。

当然、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象となること

「性的な言動」であれば、相手の性的指向や性自認に関わらず、セクシュアルハラスメントに該当します。

そのため、ホモ、オカマ、レズなどを含む言動もセクハラに該当しますし、そもそもそのような言動がなされる職場は職場におけるセクシュアルハラスメントが生じやすい背景があるとも言えますので、注意が必要です。

LGBTに対するハラスメントの例

LGBTに対して「異常」「気持ち悪い」などの発言や「異性が好きじゃないのはおかしい」と決めつける発言、本来の性に合わない仕草、服装等は変だから治すようにと指示する行為、「ホモっぽい」などと馬鹿にする行為や、「男は○○」「女は○○」などと性別による決めつけなどは、ハラスメントに該当し得る行為です。

多様な生き方が許容される会社の方が成長して行けること

令和の時代に入り、人の生き方は、これまで以上に多様なものになっていきます。会社が事業活動を行うにあたっては、個人の尊厳にまで踏みこむ必要はなく、むしろ多様性を受け入れることで更なる成長を図ることもできます。

そのため、社内でLGBTに対するセクハラが生じないように配慮していくことが大事です。そもそも、セクハラに該当する以上、会社には、雇用管理上講ずべき措置も求められています。

埼玉県内で、ダイバーシティ・LGBTに関するハラスメントでお悩みの企業の方は、ぜひ一度弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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