労務

パワハラ事案における会社の法的責任

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • 企業で発生するハラスメント問題について

パワハラの責任

職場におけるパワーハラスメントの問題は、2020年6月からパワハラ防止法が施行されることもあり、会社にとって放置しておくことのできない問題です。

もっとも、パワハラ防止法は、措置義務であって罰則などは定められませんでしたから、そこまで重く受け止めていない会社様もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかしながら、罰則が定められなかったからと言って、会社が何らの法的責任も負わないということではありません。今回は、パワハラ事案における会社の法的責任についてご説明させていただきます。

社内で問われ得る賠償責任

パワーハラスメントを行った行為者の責任

当然のことですが、パワーハラスメントをした社員(労働者に限らず、社長や取締役の場合もあり得ます。)は、被害者である社員から、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。

ここでの損害には、例えば、慰謝料などが考えられます。

パワーハラスメントを行ったものの上司の責任

例えば、パワーハラスメントを見過ごしたり、助長していた上司に対しては、パワーハラスメントを共に行ったものとして、共同不法行為責任を負うことがあり得ません。行為者を放置したことで、上肢も賠償責任を負い得るのです。

会社の責任

また、会社は、行為者を使用して事業を行っているため、これに伴ってパワーハラスメントが行われた場合には使用者責任を負うことになります。

社内でパワハラが生じていることを認識している場合で、そのパワハラの防止を怠った場合には、労働契約上の付随義務としての安全配慮義務違反(労働契約法5条)も負うことになります。

このように、行為者のみならず、会社も責任を負うことになります。

終わりに

以上に述べたように、職場におけるパワーハラスメントを防止しないことや、職場におけるパワーハラスメントが生じた場合に、何ら対処しないということは行為者や上司の賠償責任のみならず、会社に賠償責任を生じさせます。

もっとも、賠償責任というリスクもありますが、パワーハラスメントを放置することは、社内の生産性を低下させたり、労働者の離職を伴うことにもなります。加えて、パワーハラスメントを生じた企業ということで会社のイメージダウンも生じます。

賠償責任のみならず、パワーハラスメントを放置することによる弊害は計り知れません。

埼玉県内で、パワーハラスメントの賠償責任でお悩みの企業の方、パワーハラスメントへの対策でお悩みの方は、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にぜひご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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