労務

ハラスメントが及ぼすメンタルヘルス不調

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • 企業で発生するハラスメント問題について
  • メンタルヘルス

ハラスメントとメンタルヘルス

社員のメンタルヘルス不調の原因の一つには各種のハラスメント行為があります。

職場内でハラスメント(=いやがらせ)を受けたことで、精神障害を発症したという事案は、労災補償の状況だけを見ても、平成30年には69件あり、具体的な出来事別の支給決定件数のうち多数を占めています。

労災の支給決定件数だけを見ても、ハラスメントが及ぼすメンタルヘルスへの不調は明らかです。

職場におけるハラスメントには、主に以下のものがあるとされています。

パワハラによるメンタルヘルス不調

職場におけるパワーハラスメントとは、「職場における優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること」をいうものとされています。

暴力を加えるといった身体的攻撃は、業務上必要な行為とは全く言えませんし、上司から不必要に怒鳴られたり、同僚が集団で無視するような行為も業務上必要とは考えられません。

このような理不尽にさらされることで、メンタルヘルスに不調をきたしてしまうことが考えられます。

セクハラによるメンタルヘルス不調

職場におけるセクシュアルハラスメントとは、「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること」をいうものとされています。

事務所内で腰や胸を触る行為などは、強制わいせつなどの犯罪にもなる行為です。

このような被害を、しかも職場で受けることで、メンタルヘルスに不調をきたしてしまうのです。

マタハラによるメンタルヘルス不調

職場におけるマタニティハラスメントとは、「職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されること」をいうものとされています。

産前休業の取得を会社に相談したところ、「休みをとるなら辞めてもらう」と言われたり、時間外労働の免除について会社に相談したところ、「次の査定の際は昇進しないと思え」と言われる等といった行為が該当します。

職場の妊娠・育児等に対する無理解によって、メンタルに不調をきたしてしまうのです。

職場における各種ハラスメントのリスク

職場における各種ハラスメントは許されるものではなく、このハラスメントによって被害を受けた労働者が、メンタルヘルス不調に陥ったとすれば、会社は様々なリスクを負うことになります。

損害賠償責任を負うリスク

ハラスメント行為をした労働者だけでなく、会社も、使用者責任に基づく損害賠償責任を負うことがあり得ます。仮に、ハラスメントによってうつ病にいたり、究極的には自殺してしまった場合の賠償金は、数千万円以上に及ぶリスクがあり、会社にとって非常に大きなリスクとなります。

退職、休職による人材不足

また、ハラスメント被害を受けたものが休職に至れば、職場内での人材が不足しますから、必然的に業務効率が落ち、職場の生産性が低下します。最終的に退職に至れば、それまでの教育コストは無に帰し、新たな求人にもコストがかかりますから、会社にとって大きな損害となります。

意識改善の重要性

職場における各種のハラスメントを防止することは、ハラスメントが起きたときに厳しい態度を取るだけではなく、普段から上司部下がコミュニケーションを取るとか、ハラスメントがあってはならないという意識改善が何より重要です。

各種研修による意識改革

各種ハラスメント防止の指針においても、意識改善の重要性は訴えられており、社員や管理職に対して、どのような行為がハラスメントに該当するのか、ハラスメントの弊害などを研修し、意識改革を図っていくことが企業においては求められます。

これらの防止策によって、ハラスメント被害によるメンタルヘルス不調を防ぐことが期待できます。

ハラスメントによるメンタルヘルス不調でお悩みの企業の方は弁護士にご相談ください。

職場におけるハラスメントは、パワハラ防止法の施行に伴って、盛んにその必要性が叫ばれているところであり、企業にとっては、横に置いておくことのできない問題となっています。

また、ハラスメントによる被害としてのメンタルヘルスは、企業に賠償責任を負わせかねず、そういった意味でも、企業にとって対策が必須のこととなっています。

埼玉県内で、ハラスメントによる社員のメンタルヘルス不調でお悩みの企業の方は、ぜひ一度、弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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