労務

リモートハラスメントとは?テレワーク中も注意すべきパワハラ問題

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • テレワーク

リモートハラスメントとは、コロナウイルスの影響でリモートワークが普及した中で聞くようになったハラスメントです。

テレワークには、通勤時間を減らす等、様々なメリットもありますが、新しい働き方なだけあって、労務管理に難しい側面も生じています。その一つが、近年増加しているリモートハラスメント=テレワーク中のハラスメント問題といえるでしょう。

今回は、リモートハラスメントについてご説明いたします。

近年増加している「リモートハラスメント」とは?

リモートハラスメントとは、リモートワーク中に行われるセクハラ、パワハラなどの各種ハラスメントの総称です。
新型コロナウイルスの影響で、リモートワークが増加したことから、それに伴って、リモートハラスメントも増加しています。

テレワーク中に起こりやすいパワハラの事例

リモートワーク中は、チャットやメールによって同僚や上司部下とコミュニケーションをとることになるため、感情のままにチャットやメールで「仕事できねぇな!」等と暴言を吐いてしまうというケースもあります。

また、そういったツールに慣れていない中高年に対して、使い方を教えないとか、無視するというケースもテレワーク中に起こりやすいパワハラの一例です。

なぜテレワーク中にパワハラが起きてしまうのか?

テレワークの働き方に慣れていない

コロナ前の対面でのコミュニケーションと異なり、リモートでのコミュニケーションは、チャットヤメールなどの言語をメインとすることになります。
このような不慣れなコミュニケーション方法が原因となって、摩擦を生んでしまうことがテレワーク中のパワハラの原因の一つと考えられます。

対面であれば、その場や事後的なコミュニケーションで摩擦を減らすこともできたかもしれませんが、距離が離れていることで、摩擦が大きくなっていくことも多いです。

テレワーク体制や就業規則が整備されていない

テレワーク体制を整備できていないうちに、感染防止のためにやむなくテレワークに踏み切った会社もあり、テレワークでどのように働けばよいのか、十分に労働者に指示できていない会社や、就業規則も整備できていない会社があります。

このような環境では、労働者の不安や不満が生じやすくなりますので、苛立ちからハラスメントが発生しやすくなってしまいます。

仕事とプライベートの線引きが難しい

リモートワークは、自宅で行う方がほとんどですが、自宅がプライベート空間であるため、仕事との線引きが難しいこともハラスメントが生じやすい一因です。
個人的な空間で仕事を行うことで、部屋の内装や私服が見えてしまい、仕事と関係ないプライベートな話に踏み込んでしまう方も多くいます。

テレワークでパワハラが生じることの企業リスク

会社は、ハラスメント防止措置義務を負っていますから、それがテレワークであろうと事業所であろうと、変わらず防止する法的責任があります。
テレワーク中にパワハラが生じた場合、他のパワハラと同様、会社が賠償責任を負うリスクがあります。

「パワハラを受けた」と従業員から相談あったらどう対応すべき?

パワハラを受けたと従業員から相談があった場合には、相談に対する適切な対応を行うことが、事業主には義務付けられています。また、事実関係を確認し、どのような措置をとるべきかについて検討し、相談者と行為者へのフォロー、再発防止策の検討などもしなければなりません。

相談者の中には、精神的に追い詰められている方も少なくありませんので、まずは、ゆっくり時間をかけて(とはいっても1回50分程度を目安に。聞ききれない場合には次の相談を設定する。)、話を聞かれるべきかと考えます。

テレワーク中のパワハラを防ぐために企業がとるべき対策

テレワーク中のパワハラを防ぐために企業がとるべき対策としては、以下のものが考えられます。

パワハラ防止の社内研修を実施する

まず、テレワークが新しい働き方であることからか、無自覚にハラスメントを行っている人も多いです。
特に、パワハラは、業務上必要だと思って行われているケースも多く、なおさら無自覚な人も多いです。

そこで、何がパワハラに該当するのか、リモートワークで起こりがちなハラスメントの事例等と共に社内研修を実施して、ハラスメントであることの自覚を促し、テレワーク中のハラスメントを防止していくことが考えられます。

テレワーク中の社内ルールを明確化する

テレワークのルールが曖昧であることから、労働者間での齟齬や軋轢が生じてしまい、その苛立ちからパワハラが生じたり、プライベート空間に過度に干渉してしまい、パワハラ・セクハラが生じることもあります。

そのため、社内でテレワ―ク中のルールを策定・明確化することで、ハラスメントが生じやすい環境を是正し、テレワーク中のハラスメントを防止していくことが考えられます。

ハラスメント相談窓口を設置、周知する

また、社内研修や、社内ルールの策定だけでなく、ハラスメントが起きてしまった時のことを想定し、ハラスメント相談窓口を予め設置し、周知することも重要です。

パワハラ防止法上の義務ということもありますが、相談窓口を設置し、その存在を周知するだけで、会社がハラスメントを許さないという態度が労働者に伝わり、ハラスメント防止にもつながります。

テレワークにおいてもパワハラ対策は必須です。ハラスメントに関するご相談は弁護士にお任せ下さい。

以上のように、テレワークにおいてもパワハラ等の各種ハラスメントは生じ得ます。テレワークであっても事業所であっても、職場で生じたハラスメントについては、企業に防止措置を採る義務がありますから、テレワークにおいても、ハラスメント対策は必須です。

研修や社内ルールの整備は、専門家の助力が必要となってきますから、弁護士などの労務の専門家の協力を求められることを強くお勧めいたします。

埼玉県内でテレワーク中のハラスメントにお悩みの企業の方は、是非一度弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にご相談ください。

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埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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