労務

テレワーク中でもセクハラは起きる?「リモートハラスメント」の防止策

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • ハラスメント
  • テレワーク

セクシャルハラスメントというと、身体的接触を伴うイメージが強いと考えられます。

そのため、テレワークであれば、必然的に身体的接触はありませんから、セクシャルハラスメントは起こらないのではないかと考えている企業の方も多いのではないでしょうか。

しかしながら、セクシャルハラスメントは、テレワーク中であっても起こり得ます。
今回は、リモートハラスメントのうち、セクシャルハラスメントについてご説明させていただきます。

テレワーク中でも起こり得るセクハラ問題

セクシャルハラスメントは身体的接触を伴わない場合であっても、起こり得ます。

卑猥な発言や、人の性的指向に関する言動が、セクハラに該当し得ますから、テレワーク中であってもセクハラ問題は生じ得ます。

近年急増している「リモートハラスメント」とは?

リモートハラスメントとは、リモートワーク中に生じる各種のハラスメントの総称です。
コロナ禍によって、リモートワークが普及したことに伴い、リモートハラスメントも急増しています。

テレワークで起こりがちなセクハラの具体例

テレワークで起こりがちなセクハラとしては、

  • 画面に映り込んだ衣類など、性的なものと捉える内容に触れる
  • チャットツールで卑猥な発言を行う

等が典型的です。

テレワーク中にセクハラが起きてしまう原因とは?

テレワーク中にセクハラが起きてしまう原因は多々ありますが、以下のようなものが考えられます。

テレワークの就業ルールが確立されていない

テレワークの就業ルールが確立できていないうちに、感染防止のためにやむなくテレワークに踏み切った会社も多いです。

そのため、テレワークでどのように働けばよいのか、十分に労働者に指示できていない会社や、就業ルールが確立できていない会社も多いです。

このような環境では、労働者の不安や不満が生じやすくなるだけでなく、各種ハラスメントが発生しやすくなってしまいます。

テレワークという働き方に適応できていない

コロナ前の対面でのコミュニケーションと異なり、リモートでのコミュニケーションは、チャットやメールなどの言語を主としてコミュニケーションを行わなくてはならない状況にあります。

また、自宅が映り込むなど、プライベート空間との線引きが難しい働き方でもあります。

このような不慣れな働き方から、ついついプライベートに踏み込むような発言を行ってしまうということもテレワーク中にセクハラが発生してしまう原因の一つと考えられます。

仕事とプライベートの切り替えが難しい

リモートワークは、自宅で行う方がほとんどですが、自宅がプライベート空間であるため、仕事との線引きが難しいこともハラスメントが生じやすい一因です。

個人的な空間で仕事を行うことで、部屋の内装や私服が見えてしまい、仕事と関係ないプライベートな話に踏み込んでしまうことで、セクハラが生じてしまうことがあります。

従業員からセクハラ被害の相談を受けらどう対応すべきか?

セクハラを受けたと従業員から相談があった場合には、相談に対する適切な対応を行うことが、事業主には義務付けられています。

また、事実関係を確認し、どのような措置をとるべきかについて検討し、相談者と行為者へのフォロー、再発防止策の検討などもしなければなりません。

相談者の中には、精神的に追い詰められている方も少なくありませんので、まずは、ゆっくり時間をかけて(とはいっても1回50分程度を目安に。聞ききれない場合には次の相談を設定する。)、話を聞かれるべきかと考えます。

テレワーク中のハラスメントが企業にもたらす損失

テレワーク中のハラスメントが企業にもたらす損失としては、人材の流出や生産性の低下が考えられます。

ハラスメントが横行する職場で働きたいという方はいませんし、ハラスメントを受けた場合には生産性が下がるというデータもあります。

ハラスメントは企業にとって百害あって一利なしと言い切って良いため、企業としては適切に対処していく必要があります。

テレワーク中のセクハラを防止するための対策

テレワーク中のパワハラを防ぐために企業がとるべき対策としては、以下のものが考えられます。

社内方針の明確化と周知・啓発

ハラスメントを防ぐためには、トップメッセージ等によって、社内のハラスメントを許さないという方針を明確にし、従業員に周知啓発していくことが考えられます。

セクハラ防止研修の実施

テレワークが新しい働き方であることからか、無自覚にセクシャルハラスメントを行っている人もいると考えられます。

そこで、何がテレワーク中のセクハラに該当するのか、リモートワークで起こりがちなハラスメントの事例等と共に社内研修を実施して、ハラスメントであることの自覚を促し、テレワーク中のハラスメントを防止していくことが考えられます。

テレワークに関する就業ルールの策定

テレワークのルールが曖昧であることから、労働者間での認識の齟齬が生じてしまい、プライベート空間に過度に干渉して、セクハラが生じることもあります。

そのため、社内でテレワ―ク中のルールを策定・明確化することで、ハラスメントが生じやすい環境を是正し、テレワーク中のハラスメントを防止していくことが考えられます。

相談体制の整備

社内研修や、就業ルールの策定だけでなく、ハラスメントが起きてしまった時のことを想定し、ハラスメント相談窓口を予め設置し、周知することも重要です。

法的な義務ということもありますが、相談窓口を設置し、その存在を周知するだけで、会社がハラスメントを許さないという態度が労働者に伝わり、社内方針の明確化と周知・啓発という意味でもハラスメント防止にもつながります。

テレワーク中のセクハラ対策で不安なことがあれば弁護士にご相談ください。

以上のように、テレワークにおいてもセクハラは生じ得ます。

テレワークであっても事業所であっても、職場で生じたセクシャルハラスメントについては、企業に防止措置を採る義務がありますから、テレワークにおいても、セクハラ対策は必須です。

研修や社内ルールの整備は、専門家の助力が必要となってきますから、弁護士などの労務の専門家の協力を求められることを強くお勧めいたします。

埼玉県内でテレワーク中のセクハラ対策でご不安なことがある企業の方は、是非一度弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にご相談ください。

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埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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