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交通事故

症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

けがの治療を始めてからしばらくすると、保険会社から「症状固定でいいですか」と言われたり、医師から「症状固定ですね」と言われたりすることがあります。
症状固定とは、いったいどういう意味なのでしょうか。また、保険会社から症状固定を認めるよう求められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

このページでは、そんな疑問にお答えすべく、症状固定について解説いたします。

症状固定とは

症状固定とは、治療を続けても、けががこれ以上よくならない状態のことです。

交通事故などでけがを負った場合、治療をしても元通りにはならないこともあります。そのようなときに、治療を続けるのか、それとも止めるのかは、治療がけがの改善に役立つかで決まります。そこで、治療を続ける意味がない状態を症状固定と呼び、治療中止の判断の指標とするわけです。
また、症状固定後も残ったけがは、後遺症(後遺障害)と呼ばれます。

症状固定を決めるのは誰か

症状固定について判断するのは、医療のプロフェッショナルである医師です。被害者は、けがが痛んだり、痕が残っていたりと自分の体のことは分かります。しかし、それが治療してよくなるのかどうかは、医学的知識がないと分かりませんから、症状固定については判断できないのです。なので、保険会社から症状固定を打診された場合でも、被害者が無理に答える必要はありません。

被害者としては、医師が症状固定について正しく判断できるように、けがの状態についての自分の認識をきちんと医師に伝えることが重要です。

症状固定と言われたが痛みがある場合は通院してよいのか

症状固定と言われても、けがが痛んだり、違和感があったりして辛い場合には、通院を続けた方がいいでしょう。けがが後遺障害と認定されなかったことに対し異議申立てをする際に、考慮してもらえることもあります。

ただし、医師が症状固定と判断した場合、保険会社は治療費の支払いを打ち切ります。そのため、症状固定後の治療費は立て替えてもらえず、通院にかかる費用は自分で負担することになる点に注意が必要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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症状固定時期は賠償額に大きく影響する

症状固定時期は、賠償額にどう影響するのでしょうか。症状固定の前後で、保険会社による賠償の対象がどう異なるのかを踏まえ、影響を見ていきます。

症状固定の前後で賠償の対象が異なる

・症状固定前
症状固定前は、治療が交通事故の被害から回復するために必要だったといえるので、治療費、入院や通院のために仕事などを休んだことで発生した損害(休業損害)が賠償の対象となります。

また、慰謝料のうち、入院や通院をさせられたことに対する慰謝料(入通院慰謝料、けがを負ったことに対する慰謝料なので傷害慰謝料ともいいます)は、症状固定までの入通院の期間に応じて支払われます。

このような治療費、休業損害、入通院慰謝料は症状固定日までの分しか支払われません。したがって、保険会社に言われるまま、早めに症状固定にすると、賠償額が本来よりも少なくなる可能性があります。

・症状固定後
症状固定後は、後遺障害についての賠償が中心となります。具体的には、後遺障害がなければ得られるはずだった利益(逸失利益)が賠償の対象となります。この逸失利益とは、例えば、後遺障害がなければ稼ぐことができたお金のことです。

また、慰謝料のうち、後遺障害が残ったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)は、症状固定し、後遺障害の有無が判断できるようになって初めて支払われます。
保険会社に従って早めに症状固定をすると、後遺障害が認められにくくなることもあるため、注意が必要です。一方で、症状固定をしないと、逸失利益の賠償や後遺障害慰謝料の請求ができないため、やみくもに症状固定を先に伸ばせばいいというわけでもありません。

症状固定後の流れ

症状固定後は、保険会社から後遺障害についての賠償を受けるための手続きが必要となります。まずは、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。そして、後遺障害診断書などを資料として後遺障害等級認定申請を行います。

後遺障害等級認定を得られれば、保険会社から賠償を受けることができます。認定が得られなければ、異議申立てを考えることになります。

症状固定についてのお悩みは弁護士にご相談ください。

保険に関したやりとりをするには、症状固定をはじめとした専門的な知識が必要です。また、保険会社はどうしても会社の利益のために動くので、被害者の利益を守るためにはきちんと交渉する必要があります。しかし、自身で交渉するのはどうしても負担になりますし、意図していない発言でかえって不利になる危険性もあります。保険会社との交渉を弁護士に任せることは、あなたの利益を守ることにもつながります。

症状固定など保険に関するお悩みは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。