監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害に遭われた場合、加害者や加害者側の保険会社に対して、治療費等に加え、入通院慰謝料(入院や通院によって負った精神的損害に対する慰謝料のこと。)を請求することができます。
しかし、この入通院慰謝料は、病院にどれだけ入院・通院したかという「入通院日数」によって、その金額が大きく上下します。
怪我の治療のため、適正な慰謝料を請求するために、通院を試みても、仕事、家事、育児等が忙しく、継続的な通院が困難な方も少なくありません。
また、自宅療養が必要とされる怪我(骨折等)では、通院頻度が少なくなる傾向にあります。
本記事では、入通院日数と慰謝料の関係や、通院日数が少ない場合に考えられるデメリット等について、解説していきます。
目次
通院日数が少ないと慰謝料にどのような影響が出るのか
前述のとおり、慰謝料の金額は、「入通院日数」によって決定されることが一般的です。つまり、通院日数が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
慰謝料を算定する基準には、次の3つがあります。それぞれ計算方法が異なるので、どれを使って計算するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきます。
自賠責保険基準の場合
車両の所有者全員に加入が義務づけられている、自賠責保険が採用する基準です。最低限の補償を目的としているため、3つの基準のなかで、最も低い金額が算定される可能性が高いです。
入通院慰謝料では1日4300円と定められており、通院日数が少ないとその分慰謝料も少なくなります。
自賠責基準の入通院慰謝料には、以下の式があり、どちらか少ない方が採用されます。
【自賠責基準の入通院慰謝料計算式】
4300円×全治療期間(初診から完治または症状固定まで)
4300円×(実入通院日数×2)
弁護士基準の場合
これまでの交通事故に関する裁判例を積み重ねて作られた基準です。一般的に弁護士に依頼しなければ適用されませんが、最も高い金額で算定される可能性が高いです。
弁護士基準の入通院慰謝料は「入通院慰謝料算定表」(赤い本)を参考に、通常は通院期間をもとにして算定します。しかし、通院期間に対し実際の通院日数が少ない場合は以下の日数を「みなし通院期間」として算定します。
軽傷(他覚的所見のないむちうち、打撲など):実通院日数×3
重傷(軽傷以外):実通院日数×3.5
任意保険基準
自賠責保険をカバーする保険(任意保険)を提供している、任意保険会社がそれぞれ独自に採用している基準です。会社ごとにその内容が異なり、外部に公開されていないという特徴がありますが、自賠責基準よりは高額になる傾向にあるといわれています。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
どれくらいで通院日数が少ないと判断されるのか
一般的に、週に1回、月に2~3回の通院では、通院日数が少ないと判断される可能性があります。
また、通院日数が少ないと、相手方保険会社に「病院に行かなくても良い怪我」「大した怪我ではない」と判断され、早期に治療費の打ち切りをされる場合もあります。
そのため、交通事故の慰謝料を計算するうえで、適切な通院日数は平均して月に10日以上、3日に1回程度の通院が望ましいとされています。
しかし、この頻度はあくまでも目安であり、怪我の程度や治療経過などによって適切な通院頻度も変わってきます。その都度、医師と相談してどれくらいの頻度で通院するのかを決するようにしましょう。
骨折等で自然治癒を待つために通院日数が少ない場合
通院日数が少ない理由が、仕事・家事・育児等といった被害者側にあるのではなく、ギプス装着などによる自宅療養のためであった場合、医師の判断がその前提にあることがほとんどです。
そのため、このような事情によって通院日数が少ない場合には、その旨を相手方保険会社に事前に伝えることが大切です。その結果、慰謝料の減額や一括対応の打ち切りを防ぐことができる可能性があります。
また、相手方保険会社との交渉では、以下のようなものを提示すると良いでしょう。
- 自宅療養や通院日数を指示したことを示す医師の証言や意見書
- 自宅療養期間中の過ごし方
※自宅療養期間中も痛みなどの苦痛を感じていたこと、怪我のために生活に不自由が生じていたことなどを記載
むちうちなど軽傷であるために通院日数が少ない場合
比較的症状が軽く、2週間や1ヶ月未満で完治することもあるむちうち等の場合、他の怪我と比べて通院日数が少なくなる傾向にあります。
こうしたむちうちでは、「実際に通院した日数を3倍にした数値」と「通院期間」を比べ、より小さい方をもとに入通院慰謝料を計算するのが一般的です。したがって、「実際に通院した日数を3倍した数値」が「通院期間」を下回らない場合、言い換えれば週に2~3日ほど通院している場合には、通院期間で計算できることになります。
つまり、むちうちを受傷した場合は、週に2~3日程度(月10日程度)の通院を心がけると良いでしょう。
「一般的な通院日数」と「通院日数が少ない場合」の慰謝料相場の比較
例えば、入院はせず、むちうちで通院期間3ヶ月、「実通院日数30日の場合」と、「実通院日数4日の場合」の慰謝料を、それぞれ計算した結果が、以下のとおりです。
【実通院日数30日(週2~3回)の場合】
自賠責基準:25万8000円
弁護士基準:軽傷53万円/重傷73万円
【実通院日数12日(週1回)の場合】
自賠責基準:10万3200円
弁護士基準:軽傷22万4000円/重傷:37万6000円
※通院頻度が少ない場合の弁護士基準では、軽傷の場合は実通院日数の3倍、重傷の場合は実通院日数の3.5倍を通院期間として日割計算を行います。
適切な通院日数と比べ、軽傷は約30万円、重傷は約35万円の差額が出るため、通院日数が慰謝料の金額に大きな影響を与えることが分かります。
交通事故の通院日数に関するQ&A
通院日数が1日しかなくても慰謝料をもらえますか?
1日だけ通院した場合でも、事故により怪我をして治療を受けた以上、入通院慰謝料は発生するため、これを請求することは可能です。
とはいえ、極端に通院日数が少なければ、「症状は軽かった=精神的な苦痛も小さかった」と判断され、慰謝料が相場よりも減額されてしまう可能性がある点には留意しましょう。
通院日数を多くするため、痛くないのに通院してもいいですか?
治療の必要がない状態で通院をしても、慰謝料は増額されないため、おすすめはしません。
そもそも「通院日数」として慰謝料の計算に反映されるのは、必要で合理的な治療をしたと認められる日数だけです。したがって、通院日数を増やすことだけを目的に通院しても、その日は通院日数にはカウントされません。
むしろ必要性や合理性のない診療(過剰診療)を受けているとして、治療費を打ち切られるきっかけとなる、慰謝料の計算上不利になる等のリスクを負うことになるので、控えるべきです。
リハビリでの通院も通院日数や通院期間に含まれますか?
リハビリも症状を改善させるための治療の一環であるため、原則として通院期間に含まれます。ただし、症状固定後のリハビリ通院については、通院期間として基本的に認められません。そのため、症状固定の時期については、担当医師にしっかり相談しましょう。
また、リハビリの内容がマッサージばかりだと、状態が改善しているとみなされて、通院期間として認められないこともあります。
弁護士に依頼することで、適正な慰謝料額を請求できる可能性があります
たとえ通院日数が少ない場合でも、交通事故を原因とする怪我によって精神的な苦痛を受けた以上、適正な慰謝料を受け取るべきです。
そのために、弁護士に依頼をして、通院日数の数え方や慰謝料の算定方法について、相手方保険会社と交渉してもらうことをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、一般的に最も高い金額が算定できるとされる“弁護士基準”で算定した慰謝料を請求できるので、適正な金額の慰謝料を受け取れる可能性が高まります。
交渉に臨む前にまずは一度弁護士にご相談ください。ご相談者様のご不安やお悩みを解消できるよう、精一杯サポートさせていただきます。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)