交通事故の付添費も請求可能!認定要件と相場を解説

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交通事故の付添費も請求可能!認定要件と相場を解説

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故でけがをして、病院に入通院する必要があるときに、被害者以外の方が、被害者に付き添う場合があります。付き添いを行えば、仕事を休む必要があることもあれば、移動をするための交通費も発生します。そういった場合に、付添費用を請求できるのでしょうか。以下、交通事故の付添費用について解説していきます。

付添費とは

付添費とは被害者の介護・介助をする必要がある場合に、付添人を依頼するための費用のことをいいます。近親者付添費は、被害者自身の積極損害というよりも付き添った近親者の固有の損害であると指摘する学説もありますが、基本的には、被害者の損害として理解されています。

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付添費が認められる条件

医師からの指示、あるいは受傷の部位、程度、被害者の年齢などから付き添いが必要であれば、相当な限度で認められます。

子供に付き添う場合は条件が緩和されている

被害者が幼児・児童の場合には、症状に関わらず、付き添いの必要性が認められることがあります。これは、幼児・児童を1人で入通院させることは困難であるからです。被害者の年齢が中学生以上の幼児・児童ではない場合にも、付き添いの必要性の判断について、幼年であることが考慮されて付き添いの必要性が認められることがあります。

付添費の内訳と相場

以下、入院付添費と通院付き添い費にわけて、付添費としてどの程度の金額が認められるのか、解説します。

入院付添費

入院付添費のうち職業付添人のための支出が被害者本人の損害であることは問題にはなりませんが、近親者付添費についてはこれを近親者本人固有の損害であると指摘する学説もあり、その性質が問題になります。近親者付添費をどのように理論構成するかは近親者の付き添いにつき休損相当額をどのように理解するのかということに影響がでてきます。

入院付添費の相場

自賠責基準の場合、入院付添費は1日につき4200円とされています。
弁護士基準の場合、入院付添費は1日につき6500円程度とされています。

通院付添費

通院付添費とは、通院期間中に近親者等が付き添った場合に支払われる費用のことをいいます。
幼児等、通院を一人で行うことが困難な場合には、これが、認められることになるでしょう。また、事故により歩行が不可能になるなど、付き添いがなければ通院できない場合にも認められることになります。

通院付添費の相場

自賠責基準の場合、通院付添費は1日につき2100円とされています。
弁護士基準の場合、通院付添費は1日につき3300円程度とされています。

自宅付添費

自宅付添費とは、被害者が自宅での療養期間中に近親者等が付き添った場合に支払われる費用のことをいいます。
自宅付添費の対象となるのは、症状固定までの期間で、症状固定後の期間は対象外となります。症状固定後は、将来介護費として支払われるかが問題になります。

自宅付添費の相場

自賠責基準の場合、自宅付添費は1日につき2100円とされています。
弁護士基準の場合、自宅付添費は事案によって大きく異なります。どの程度の介護が必要であったかという事情によって、認められる金額が異なります。

将来介護費

症状固定後、将来にわたって介護が必要な場合に支払われることになるものです。被害者に重度の後遺障害が残ってしまった場合に認められることがあります。
遷延性意識障害、失調麻痺、高次脳機能障害、脊髄損傷等によって、後遺障害等級別表第1の1級1号または2級1号と認定されれば、認められることが多いといえます。
別表第2の3級以下の等級であっても、被害者の状況によっては認められることがあります。

将来介護費の相場

将来介護費は基本的には以下の計算式で求められます
将来介護費=介護費日額×365日×症状固定時の平均余命に対応するライプニッツ係数
介護費日額について、近親者等が付き添う場合には、日額8000円程度とされることが多いです。ただし、被害者の症状及び必要とされる介護によって金額が増減します。職業付添人の場合には、実費相当額とされ、日額1~2万円が認められる可能性があります。

通学付添費

通学付添費は、被害者が児童の場合に、その通学に近親者等が付き添った場合にその支払いが認められることがあります。
例えば、脚を怪我して、一人では通学することが困難である場合には、これが認められることがあります。

通学付添費の相場

通学付添費には、明確な相場というものがなく、事案ごとに相当な範囲で認められることになります。

仕事を休んで付き添いをした場合は付添看護費と休業損害と比較する

付き添いのために休業した場合には、付添看護費と休業損害を比較して、いずれか高い金額が損害として認められることがあります。そのため、このような場合には、付添看護費と休業損害のいずれか高い方の金額を請求していくことになるでしょう。ただし、休業損害が職業付添人に依頼する費用よりも高額になる場合には、職業付添人の費用分までしか損害が認められないおそれがあります。

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プロに付き添ってもらった場合の付添費は実費精算

職業付添人に付き添いを依頼した場合には、基本的には、実費を請求することになります。
これに必要性と相当性がある場合には、実費が損害として認められることになります。

交通事故の付き添いに関するQ&A

子供が通院を嫌がり暴れたため、夫婦で仕事を休んで付き添いました。付添費は二人分請求できますか?

原則として、付添費として認められるのは一人分です。そのため、基本的には、二人分の請求が認められることは難しいといえます。

子供の付添看護料は12歳以下しか支払われないと聞きましたが本当ですか?

自賠責保険の基準では、原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った場合に支払うとされております。
しかし、症状医師の指示等により、13歳以上であっても、付き添いの必要性が認められることがあります。

姉に子供の通院付き添いをお願いしました。通院付添費は支払われますか?

付き添いを行った者が、被害者にとって近親者であれば、通院付添費が支払われることがあります。したがって、ご質問のような場合、通学付添費が支払われる可能性があるといえます。

両親が入院している病院まで来てくれました。駆けつけ費用は請求できますか?

被害者の症状によっては、駆けつけ費用が損害として認められることがあります。

交通事故の付き添いに関して、お困りでしたら弁護士にご相談ください

付添監護費を請求するべきか、請求したとしてどのぐらいの金額が認められるのかということについて、ご自身で判断いただくのは難しいと思います。是非弁護士に相談されることをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。