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埼玉相続をきっかけ 相続人同士の関係が こじれてしまう前に

このページをご覧の方は、埼玉県内又は埼玉の近隣で相続について悩まれている方かと思います。相続を「争族」にしないために、自分が亡くなる前に相続の準備をされたい方や、自分の財産だからこそ誰にどの程度残すかは自分で決めたい方から、既に相続で紛争が生じている方まで、さまざまな悩みを抱えていらっしゃる方かと思います。

もし、あなたが、自身が亡くなった時の相続の悩みを抱えていらっしゃるなら生前から準備すべきです。 既に相続で紛争が生じている方は、自身が、法定相続分等、法律上、どのような権利を有しているか、確認すべきです。

そこで、このページでは、埼玉県内又は埼玉の近隣で相続について悩まれている方のために、相続を、「争族」にしないために、生前から始める相続の準備や、実際に相続が発生した後にどうしていくべきなのか、また、相続について弁護士に依頼するメリットについて、ご説明させていただきます。

相続人同士の関係が
こじれてしまう前に

生前から始める相続の準備

残される配偶者や子供たちの間で紛争が生じないように予防されたい方や、自分の財産だからこそ、誰に、どの程度残すかを自分で決めたい方は、生前から準備を始めなければなりません

自分が亡くなる前に、遺言書を作成し、自らの意思を表明しておかなければ、法定相続分に従って相続がなされることになりますから、誰がどの財産を引き継ぐかは自身で決めたいという方や、法定相続人以外の方に財産を残したい方は、生前に遺言書を作成する必要があります。 また、生前であれば、生前贈与などを行うことで、相続税対策を行うこともできます

遺言書を
作成したい

相続の準備01

遺言書を 作成したい

民法には、法定相続分の定めがありますが、それが絶対的な割合ではなく、亡くなられた方被相続人本人が、自身の財産をどのように処分するかを決められるようになっており、それが遺言です

自分の介護をしてくれた相続人に割合を多く相続させたい場合や、相続人以外のお世話になった人に相続させたいという方は、遺言書を作成する必要があります。ただ、遺言書を作成する際には注意が必要です。

遺言は、原則として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3種類のいずれかで行う必要がありますが、後の変造や偽造を防止するために、非常に細かい要式性が要求されています。 例えば、自筆証書遺言は、その全文、日付、氏名を自署し、押印しなければなりません(相続法の改正によって、財産目録を自署する必要がなくなるなど、ほんの少しだけ簡単になってきました。)。

要式性に反する遺言は無効とされかねませんので、どの遺言を選択するかも含めて、専門家である弁護士へ相談されることをお勧めします

遺言書を作成したい方
財産が
どれくらいあるか残しておきたい

相続の準備02

財産が どれくらいあるか 残しておきたい

被相続人が、どれくらいの財産を有していたか、最もよくわかるのは、財産を有していた被相続人ご本人であることは疑いようがありません。

逆に、相続を受ける相続人の方々は、亡くなられた被相続人が、どれくらいの財産を有していたのか、いろいろと調べなければわかりませんし、財産を見落としてしまうこともあり得ます。

そのため、被相続人としては、自分が生きている間に、財産目録を作成するなどして、相続人の方に、自身がどういった財産を有していたのか、わかるようにしておくことで、自身の財産をもれなく受け継がせることができます

包括的に誰かに遺贈するにせよ、財産目録を作成しておかなければ、財産を見落とされるリスクは残ってしまいますので、やはり生前に財産目録を作成しておくことがおすすめです。

財産調査をしたい方
相続税対策を
作成したい

相続の準備03

相続税対策を 作成したい

一般に、相続税よりも贈与税の方が高額であると言われていますが、贈与税には、非課税制度がありますので、これを活用することで、生前に相続税対策を行うことができます

贈与税は、受取る側一人当たり年間110万円まで基礎控除がありますから、その範囲で受け取る側に課税はされません。これを利用し、時間をかけて確実に相続税対策をすることができます。ただ、死亡の直近3年間に行われた贈与は相続税額算定の対象とされてしまいますので、そこの点は注意が必要です。

他にも、親族間贈与での特別控除・非課税制度や、相続時精算課税制度など、生前に行う贈与についていくつかの課税の特例がありますので、これらをうまく活用することで、相続税対策を行うことができます

相続税対策をしたい方

遺言書の作成 弁護士へ依頼するメリット

遺言書には、非常に細かい要式性があり、一般の方が作成されるとミスが生じることがあります

苦労して自筆証書遺言を作成し、相続人間で紛争が生じないように準備をしたにもかかわらず、実は方式に欠けるミスがあって、その遺言が無効とされてしまったとしても、遺言の有効性が争われる段階は、既に相続が発生した後ですから、被相続人にはできることはありません。

専門家である弁護士が関与することで、このような方式違反を防ぐことができますし、ご依頼者様には、どのような種類の遺言が適しているのかまで、全体的なアドバイスを受けることができます。 埼玉で自身の相続悩まれている方は、ぜひ弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。

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    もし遺言書がなかった 場合の遺産分割で スムーズに対応できる

  • 02

    遺言書作成を代行して もらうことができ不備のない 遺言書が作れる

  • 03

    内容に不満がある場合に 解決策や対処法を 考えてくれる

  • 04

    遺言内容による トラブルの早期解決

など

お客様の声

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相続が始まり、遺産を受取る場合

Case01

何から始めたら良いか分からない

相続が始まったけど、遺産を受け取る場合に何から手を付けたらよいかわからないという方は多いと思います。まず確認すべきことは、遺言書の有無、相続人、相続財産です。遺言書はあるのか、相続人は誰になるのか、相続財産がどれだけあるのか、といったことを把握しないと相続に関し、適切な対応ができません。

それぞれを把握するための手順やポイントについて確認していきます。

  • 遺言書の確認

    まずは、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します

    公証役場に対して、被相続人が公正証書遺言を残していたか否かを検索するよう申し立てることができます。被相続人が平成元年(1989年)以降に公正証書遺言を作成していたのであれば、全国規模でその遺言の作成年月日・証書番号・遺言者の氏名・作成した公証人名を検索できます。

    被相続人が公正証書遺言を残していない場合は、自筆証書遺言があるか否かを確認することになります。生前被相続人が、自筆証書遺言の存在を誰かに話していないか、相続人が大事なものを隠すとすればどこに隠すだろうかといったことを考えて、あたりをつけて遺言書を探してみる必要があります。

  • 相続人調査

    相続人となるのは、配偶者と子、子がなければ直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹です。

    相続が開始した場合、被相続人の戸籍をたどって、誰が相続人になるかを確認していく必要があります。具体的には、被相続人の死亡時の本籍地の市区町村に請求して被相続人の死亡時の戸籍を入手します。戸籍の記載を確認し、一つ前の戸籍があるか否かを確認し、一つ前の戸籍があるのであれば取り寄せていきます。

    そのように戸籍をさかのぼっていき、被相続人の出生が戸籍にあらわれるまで戸籍を取り寄せます。戸籍をさかのぼって相続人の存在を確認できた後は、相続財産関係図を作成しておくとその後の手続きで役立ちます。

  • 財産調査

    被相続人の相続財産がどのくらいあるのかを確認する必要があります。プラスの財産としては、預貯金、不動産、株式等が考えられます。預貯金は金融機関の通帳で内容を確認できます。不動産は登記簿謄本や固定資産評価証明書で確認します。株式については、証券会社の口座番号等を把握したうえで確認をする必要があります。

    被相続人が生前借金をしていたなどマイナスの財産がある場合は注意が必要です。債務がどれだけあるのかについて、信用情報機関に問い合わせをしたり、債権者からの通知等が届いていないかなどを慎重に確認する必要があります。債務の額や性質によっては、相続放棄を検討する必要もあります。

Case02

遺言書がある場合の相続

わが国で利用されている遺言書のほとんどは公正証書遺言自筆証書遺言といえます。公正証書遺言が残されているのか、自筆証書遺言が残されているのかでとるべき手続が変わってきます

すなわち、公正証書遺言の場合は特段の検認手続きは不要ですが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続が必要になります。

遺言書の検認

自筆証書遺言の保管者又は自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。検認とは、遺言書の形状、状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の変造や隠匿を防止するための手続です。家庭裁判所に検認の申立をすると、家庭裁判所から各相続人に対して検認期日の通知がなされます。

この通知によって、相続人は遺言の存在を知ることになります。なお、検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、遺言書の検認を受けたから遺言が有効となるわけではありません

Case03

遺言書がない場合の相続

遺言書がない場合、遺産の分割方法について指定がないことになります。共同相続人は、いつでも、協議で遺産の分割をすることができます。共同相続人間の協議がととのうのであれば、どのような内容で分割がされても問題ありません。

もっとも、参加すべき相続人を除外した遺産分割は無効となります。適切な相続人調査を経て相続人を確定させたうえで、各相続人と協議を尽くし、同意を取り付けていく必要があります。

遺産分割協議

遺産分割協議の内容は自由に決められますが、相続人の中に一人でも異議を述べる人がいると協議は成立しません。遺産分割協議でもめる場合の多くは分配方法に納得がいかないというものです。

分配方法に公平感を持たせるためには、法定相続分を基本にして協議を進めるのがポイントです。法定相続分どおりでは分割しにくいものについては、都度協議を行っていく、というスタンスで協議を進めていくことが得策です。

相続人は、相続について、それぞれ想いを持っています。生前に被相続人から援助を受けていたような場合(特別受益)は相続分から差し引く扱いをする場合もあります。また、逆に、被相続人の介護や資金援助をしていた場合(寄与分)等には相続分に上乗せすることが考えられます。相続人の抱える想いを理解しつつ、各人の主張内容によって柔軟に対応していく必要があります

Case04

相続財産を受取りたくない

被相続人がプラスの財産を残したけれども、「親族間の揉めごとに巻き込まれたくない」、「被相続人の財産を受け取ることが感情的にはばかられる」という動機のために相続財産を受け取らない選択をする方がいます。また、被相続人がプラスの財産を残さず、マイナスの財産(借金、債務、負債)が多い場合、そもそも相続をしないことが賢明です

このような場合、相続放棄の手続を活用すべきです。 相続放棄をしようとする場合は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならず、他の相続人に対する意思表示で相続放棄をすることはできません。相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりませんので、期間に注意が必要です。

相続放棄をした者は、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされますので、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も負う必要はなくなります。

  • 被相続人に負債がある

    相続とは、被相続人が死亡した場合にその者の財産法上の地位(権利・義務)を他の者が承継する制度です。相続人は、被相続人のプラスの財産のほか、マイナスの財産(借金・債務)もすべて包括的に引き継ぐことになります。相続財産にマイナスの財産が多い場合、被相続人が相続をしてしまうと、当該マイナスの財産も引き継ぐことになってしまいます。このような場合は相続をしないで済ませる方がよいといえます。

    相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。相続開始があった場合、速やかに相続財産を調査し、プラスの財産よりも債務の方が多い場合は速やかに相続放棄の手続をとる必要があります。なお、相続財産の調査に時間を要する場合等は家庭裁判所に相続放棄の申述期間の伸長を請求することもできます。

  • 債権者からの連絡があり困っている

    被相続人が債務を負っていた場合、相続開始後、相続人に対して債権者からの執拗な連絡や督促がなされることがあります。そのような場合は、速やかに相続財産調査をし、相続放棄の申述をすることが必要です。通常の債権者であれば、相続放棄をする旨を伝えれば執拗な連絡はなくなります。

    相続放棄の申述を終えた後、所定の手続をとれば裁判所が相続放棄受理証明書を発行してくれます。当該証明書を債権者に交付することで、相続放棄手続をとったことを証明できます。通常の債権者であれば、相続放棄手続をとった相続人に請求をすることはないでしょう。

    なお、相続放棄受理証明書を交付しても引き続き請求してくる債権者に対しては毅然とした対応が必要になります。弁護士や警察と連携して対応することが必要です。

遺産分割協議で もめており困っている方へ

被相続人が死亡すると、生前に被相続人が有していた財産や負債について相続が発生します。被相続人が遺言を残している場合、遺言に従うのが原則です。被相続人が遺言を残していない場合、相続人が一人であれば、その相続人がすべて相続する(あるいは相続放棄する)こととなりますが、二人以上相続人がいる場合、どの相続人がどの遺産を相続するかにつきましては、相続人全員で話し合って決めることとなります。

相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割を終了するためには、調停や審判などの法的手続をとることとなります。

  • 話し合いがまとまらない

    話し合いがまとまらない

    遺産分割協議は、相続人全員での話し合いによって行います。しかしながら、連絡がとれない相続人や話し合いを拒絶する相続人がいたり、相続人全員での話し合い自体はできるものの、お互いの主張が平行線をたどり、いつまで経っても合意ができないことは珍しくありません

    合意ができない主な理由としては、遺産分割の内容が不公平であることが挙げられ、被相続人から生前贈与を受けた相続人がいたり、被相続人に貢献したと主張する相続人がいる場合、話し合いがまとまりにくくなる傾向があります。また、遺産の大部分を不動産が占めている場合、どの相続人が不動産を取得するのか、不動産の価値をいくらと評価するかが争いになることが多いです。その他、これまでの親族関係から、遺産とは直接関係のない感情的な問題から、合意ができないこともよくあります
    このように、遺産分割協議がまとまらない原因は多岐にわたります。

  • 遺留分減殺請求したい

    遺留分減殺請求したい

    被相続人の財産は、被相続人が自由に処分できるものですが、被相続人の生前贈与あるいは遺贈によって相続人の遺留分が侵害された場合、余分な贈与や遺贈を受けた者に対し、遺留分減殺請求(被相続人が令和元年7月1日以降に亡くなっている場合は遺留分侵害額の請求)をすることができます。平成30年の相続法改正において遺留分の制度が変わり、遺留分減殺請求と呼ばれていたのが遺留分侵害額請求となったほか、減殺(改正後は侵害額)の対象となる財産の範囲が変更されています。

    このように、法改正の前後で減殺(改正後は侵害額)の対象となる財産の範囲が変わるほか、遺留分減殺請求(改正後は遺留分侵害額請求)は相続人になったことを知った日から1年以内に行わなければならないという期間制限もあるため、遺留分が問題となりそうな場合はお早めに弁護士に相談することをお勧めします

  • 生前贈与を受け相続人がいるた

    生前贈与を受けた 相続人がいる

    相続人の生活費・結婚に関する費用・不動産の頭金などを被相続人が生前に支払ってきたところ、被相続人の死亡後の遺産分割協議において、これらの生前贈与をめぐって争いになることがよくあります。

    被相続人から生前贈与を受けた相続人がいたとしても、これらの生前贈与が遺産分割協議において当然に考慮されるものではなく、特別受益に当たる場合に限り遺産分割協議に影響を及ぼします。特別受益に当たるかどうかは遺産の前渡しと言えるかという点から判断され、一般的には生活費・結婚に関する費用は特別受益には当たらず、不動産の頭金は特別受益に当たるとされていますが、生前贈与された金額や被相続人の資産・社会的地位などによって判断されます

    また、特別受益に当たるとしても、被相続人は相続財産に組み入れない意向(持戻免除の黙示の意思表示)であったと判断され、遺産分割協議に影響を及ぼさないこととされる場合もあります。

  • 被相続人に貢献した分を考慮してほしい

    被相続人に貢献した分を 考慮してほしい

    被相続人の生前に相続人が貢献した分を考慮してほしいという話が遺産分割協議において出てくることは珍しくありません。相続人の貢献によって被相続人の財産が維持または増加している場合、寄与分として評価され、遺産分割協議に影響します。寄与分として評価されるのはあくまでも被相続人の財産を維持または増加させる行為に限られ、財産の維持や増加に影響しない親族としての行為は含まれません。よくある事例として、被相続人を介護してきたことを理由とする寄与分の主張がありますが、専門家による介護の代わりと評価できるような事情がない限り、被相続人の財産の維持または増加させたとは言えず、寄与分としては評価されないこととなります。

    相続人の行為が寄与分に当たるかにつきましては、専門的な判断が必要となるため、遺産分割協議において被相続人に対する貢献を考慮してほしいという意見が出た場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします

  • 不動産を相続することになった

    不動産を 相続することになった

    相続財産に不動産が含まれますと、遺産分割協議が長引く傾向にあり、預貯金が少なく不動産が相続財産の大部分を占める場合はその傾向が顕著です。相続人全員が不動産の売却に同意している場合は比較的スムーズに解決しますが、相続人が不動産を相続する場合、どの相続人が不動産を相続するのか、相続した不動産の価格をどう評価するかで争いとなることが多くみられます。不動産の価格を評価する手段として、固定資産評価額、相続税評価額、公示価格、基準値標準価格を参考とすることが多いものの、どの基準を用いるかはケースバイケースであり、どの基準を用いるかによって不動産の価格は百万円単位で変わってきます。

    そのため、相続財産に不動産が含まれており、遺産分割協議がまとまらなそうな場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします

相続される方が 弁護士へ依頼するメリット

相続人だけで遺産分割協議を行う場合、声の大きい相続人に有利な条件でまとめられたり、相続人間の個人的な感情によってまとまらなかったりすることがよくあります。また、一見公平な条件のように見える遺産分割協議であっても、専門家である弁護士からみると不公平な遺産分割協議であったということは珍しくありません。

弁護士に依頼することにより、依頼者にとって有利な、少なくとも不利ではない条件で遺産分割協議をまとめたり、遺産分割協議がまとまらない場合は速やかに調停や審判といった法的手続をとることにより、妥当な相続を受けられます

どのように相続を進めて良いか分からない場合

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どのように相続を進めて良いか 分からない場合

被相続人が死亡すると相続が発生しますが、まず、相続するのか相続放棄するのかを決めなければならず、相続するとして、相続人とどのように遺産分割協議を進めれば良いのかを迷われる方は多いと思います。

相続手続は、一度手続をしてしまうと後で取り消しができないことが多く、相続人の何気ない行為が取り返しのつかない事態を引き起こすことも珍しくありません。弁護士に相談することにより、今後の見通しが立てられるだけでなく、何気ない行為によって取り返しのつかない事態を引き落こしてしまうリスクを避けることができます。

被相続人が死亡して日も浅いうちに相続の話を持ち出すのは遺族の感情として難しいとは思いますが、できる限り早期に弁護士に相談することをお勧めします

遺言書がある場合

CASE02

遺言書がある場合

被相続人が遺言書を残していた場合、遺言書に従った相続がなされるのが原則です。ただし、遺言書が自筆証書遺言の場合は遺言書の有効性、つまり、その遺言書が法律上の遺言書として有効に作成されたものなのかどうか、被相続人が遺言書を作成したときに十分な判断能力があったのか、が問題となることは珍しくありません。遺言書が公正証書遺言による場合、形式上無効であるということはまずありませんが、公正証書遺言を作成したときに被相続人が遺言をする十分な判断能力がなかったということは稀にあります。

また、遺言書の内容によっては、相続人の遺留分を侵害しているということもあります。

そのため、被相続人が死亡後に遺言書が見つかった場合、その内容が相続人にとって有利であるにせよ不利であるにせよ、まずは弁護士に見せ、今後の方針について相談することをお勧めします

相続放棄を考えている場合

CASE03

相続放棄を考えている場合

被相続人に財産はないが借金があることを知っている場合、あるいは、借金があるかどうかわからないため、相続放棄を考えているという方は多いと思います。相続放棄には期間の制限があり、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続をとらなければなりません。また、被相続人の財産を処分すると被相続人の財産を相続した(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなります。

さらに、無事に相続放棄の手続が終了しても、他の相続人はそれぞれ相続放棄の手続をとる必要がありますし、相続人全員が相続放棄の手続を終了しても、次の順位の相続人が出てくるなど、一見、放棄するだけのように見える相続放棄の手続には、いくつもの落とし穴があります。被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄が認められない場合には取り返しのつかない事態を引き起こすこととなります。そのため、被相続人に借金がありそうなときは、できる限り早期に弁護士に相談することをお勧めします

遺産分割協議で揉めている場合

CASE04

遺産分割協議で揉めている場合

遺産分割協議は親族間の話し合いのため、その後も親族関係が続くことを考えますと、相続人同士の話し合いによってそれぞれが納得する形で合意するのが一番です。しかし、遺産の内容やこれまでの人間関係のために、相続人での話し合いではかえってまとまらないことも多々あります。遺産分割手続は相続財産を合わせて割り算すれば良いものではなく、どの財産を遺産分割の対象とするのか、遺産分割の対象となる財産をどのように評価するのが妥当かについて、慎重に検討しなければならないものです

弁護士であれば、遺産分割協議だけでなく、今後の調停や審判といった手続についても見据えた上で、弁護士に依頼すべきかどうかも含めて適切なアドバイスをすることができます。そのため、遺産分割協議で揉めている場合は当然のこと、まだ揉めていないとしても、できる限り早期に弁護士に相談することをお勧めします

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相続に関する裁判例

裁判例 01

遺言書の有効性を争った判例と解説

遺言書の有効性を争う際、遺言書作成の際の遺言者の遺言をする能力(遺言能力)を争うことが多くあります。

遺言能力がないとは、遺言書作成時に、遺言者に遺言の内容を判断する能力がない、ということです。遺言能力のない人が作成した遺言は、遺言書に記載されている内容が遺言者の意思を反映させたものとはいえず、無効となります。遺言能力の有無は、遺言の内容、遺言者の年齢、健康状態、日ごろの動向など様々な事情を総合的に見て遺言書作成の時点で遺言の内容を判断する能力があったかによって判断されます。そのため、遺言書があるとしても、遺言作成時に遺言能力がなかったとして、裁判等で遺言が無効と判断されてしまう場合もあります

また、遺言が公正証書として作成された場合であっても、遺言が無効と判断された裁判例も稀ではありません。公正証書遺言とは、公証人という専門家が関与して作成された遺言書ですから、一般的にはその信用性は高いといえますが、遺言作成時の遺言者の状態等によっては遺言書の有効性が否定される場合があります。遺言書を作成する場合は、できるだけ遺言能力について疑いが生じないように、遺言者が遺言内容を理解していることをわかる形で(例えば、医師のお墨付きがもらえるような形で)作成するとよいでしょう。

逆に、自分に不利な遺言書を作られてしまった場合でも、遺言能力を争う余地がある場合は、簡単にあきらめず、遺言能力を争う方法を検討すべき場合もあるでしょう。

裁判例 02

遺留分侵害額請求権に関する判例と解説

遺留分減殺請求に関する判例として有名なものとしては、遺留分減殺請求権の法的性質に関しての判断がありました。この判例は、遺留分減殺請求をすると、当然に相続対象財産の遺留分対象部分が遺留分請求者に帰属すると解するものでした。

しかし、このような効果があると、例えば、父親が、ある不動産を長男のみに相続させるという遺言を残していても、二男がいれば、二男が遺留分減殺請求権を行使すれば、父親の意思に反して当該不動産が長男と二男との共有になってしまう場合があります。

そこで、令和元年7月に施行された改正相続法により、遺留分減殺請求をすると、その金額に相当する金銭債権が生じるとすることになりました。そうすると、遺留分減殺請求をした人は、遺留分を侵害している相手方に遺留分相当額のお金を払え、といえる権利を有するにとどまり、相続対象の不動産の権利等を直接取得することはないので、無用の混乱を回避できる場合があることになります。

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相続のご相談は早すぎることはありません

相続のご相談は 早すぎることはありません

相続は、早めの準備が重要です。相続は、人が亡くなる場面での問題ですから、その方の生前になかなか話しづらい場合もあるでしょう。しかし、その方が亡くなる前に準備しておけば相続争いを回避できたり、相続財産を確実に確保できるという場合も少なくありません。その典型例は遺言書の作成ということになるでしょう。当然ですが、当事者が亡くなってしまっては、遺言書を作ることはできません。遺言書を作るかどうかも含めて、当事者が亡くなる前に相談することが重要です。また、高齢になれば認知症等の症状により、遺言書の作成が困難になる場合もありますので、早期に対応しておくことが重要となります

また、当事者が亡くなって、相続が開始した後だとしても、相続問題は時間との勝負になる場合があります。特に、被相続人に借金などの負債がある場合は、相続放棄を申立てることを検討する必要があります。ほかにも相続財産の散逸のおそれがある場合もあります。 相続に関しては、ご相談が早すぎるということはありません。相続に関してご心配事のある方は、お早めに当法人にご相談ください

相続のご相談は早すぎることはありません

埼玉で相続の 準備をしたい相続された方へ

相続の準備をしたい・相続された方へ

繰り返しになりますが、相続の問題は、まず、事前の準備が重要です。しっかりと事前の準備を行うことで後のトラブルを回避する、遺産分割協議を有利に運ぶ、あるいは相続税を節税する、ということが可能になる場合が多くあります。被相続人が亡くなる前に準備をすることで、誰に財産を分けるか、遺言書を作成するかといったことを検討することができるのです。

また、被相続人が亡くなった後は、相続人が誰か、相続財産がどのくらいあるか、遺言書はどうなっているか、相続税対策はどうするかといった問題が生じえます。加えて、被相続人と相続人との関係や、相続人同士の関係で様々な感情的対立が起こる場合があります。相続人同士の長年の感情的対立が、相続をきっかけに爆発してしまうことも少なくありません。

このようなトラブルは、相続に関して事前の準備をしっかりしていれば、避けられたり、他の相続人に文句を言われてもこちらの言い分を通すことができたり、ということができる場合があります。

筆者自身、弁護士として活動していて、もっと早くご相談いただければもっと好条件での相続が可能であったり、無用のトラブルを生じることがなかったのではないか、と思うことは枚挙に暇がありません。

被相続人が亡くなるその日が来てからは遅いということは往々にしてあります。相続に関しての心配事がある方は、一度、当法人の弁護士にご相談ください。何か得るものがあるはずだと確信しています。

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※30分以降は、30分毎に5,000円(税抜)の有料相談となります。
※30分未満の延長でも5,000円(税抜)が発生いたします。
※当日、当法人にご依頼いただきました場合、延長された法律相談は無料とさせていただきます。
延長をご希望された場合でも他のご予約の関係で対応できないケースもございますのでご了承下さいませ。