- 相続財産:
- 詳細は不明
- 依頼者の被相続人との関係:
- 兄弟姉妹
- 争点:
- 死亡半年経過した後の相続放棄
被相続人の死亡時から半年程度経過した後、依頼者様は、債権者より「被相続人に債務がある」との連絡をうけました。
依頼者様は、被相続人の葬儀に参列しましたが、それ以前の交流はなく、被相続人に財産(債務)があることを把握しておりませんでした。
そのため、債権者からの連絡に驚愕し、弊所へご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
争点1(相続の開始を知った日)
被相続人死亡後、既に3か月が経過しており、依頼者様は、被相続人の葬儀に参列していたことから、被相続人の死亡を把握していました。
そこで、担当弁護士は、「相続の開始を知った日」について、債権者からの連絡が届いた日にすることができないかと考えました。
弁護士法人ALG&Associates
埼玉法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
【結論】
相続放棄の申述は受理されました。
【解決策】
最高裁判決に照らし、被相続人と依頼者様との交流状況等に関する経緯を詳述し、なぜ被相続人の遺産調査を行うことができなかったかについて、申述しました。