同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

交通事故

同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

他人の運転する自動車に乗っていたら交通事故に遭ってしまった、そういうケースはめずらしくありません。ところが、同乗中に事故にあってしまった場合、誰に損害賠償を請求できるか、賠償額の金額がどの程度になるのかについては一筋縄ではいきません。
本コラムでは、請求相手や請求する上で注意点など、同乗中の事故についての基礎的な知識を提供しています。同乗中の事故に遭った場合には、ぜひ本コラムをご確認ください。

同乗中に事故に遭ったら、だれに慰謝料を請求すればいい?

交通事故が起きた場合、信号無視やわき見運転などの不適切な行為(過失)によって交通事故の原因を作った者が、損害賠償を支払う義務を負います。
つまり、同乗中に事故に遭ったときに誰に損害賠償を請求できるかは、誰に過失が認められるかで決まります。

運転者に過失がない場合

同乗していた自動車の運転者に過失がない場合、その運転者は同乗者に対して損害賠償債務を負いません。同乗者としては、事故の相手方に対して損害賠償を請求することになります。

運転者と加害者双方に過失がある場合

この場合、運転者と相手方の双方が損害賠償責任を負っているため、運転者と相手方の両方に損害賠償請求が可能です。
なお、損害賠償をそれぞれいくら負担することになるかは、運転者と相手方の過失割合に応じて決められます。例えば、過失割合が運転者と相手方で3:7であれば、運転者が賠償額の3割、相手方が賠償額の7割を負担することになります。二重に賠償金を受け取れるわけではない点に注意が必要です。
もっとも、被害者としては、運転手と加害者の一方に対して、全額の損害賠償請求を行うことができますので、実務上は、過失の大きい方に全額の請求を行うことが一般的です。

単独事故、または相手に過失がない場合

この場合には、相手方は損害賠償の支払義務を負わないため、相手方には請求ができません。損害賠償を請求しようと考えるのであれば、運転者に請求することになります。

家族が運転する車への乗車や好意同乗の場合でも慰謝料を請求できる?

同乗といってもいろいろなパターンが考えられます。夫が運転する車に乗っていてけがをした場合や、自分が運転する車に乗っていた子供がけがをした場合でも、損害賠償の請求は可能です。その場合は、相手方にどれだけ請求できるか、つまり相手方と運転者との過失割合がポイントとなります。

同乗者が家族ではなく知人や友人の場合は、運転者と相手方の双方に対して損害賠償の請求が考えられます。また、運転者の家族と異なって、対人賠償責任保険の補償の対象なので、対人賠償責任保険によって救済を受けることができます。
ただし、運転者の好意により無償で被害車両に乗っていた場合(好意同乗)、事情によっては賠償額が減額される可能性がある点に注意が必要です。

同乗者が子供でも慰謝料はもらえる?

同乗者が子供の場合でも、慰謝料をもらうことができます。慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償ですが、けががあれば痛みを感じるのが普通ですから、子供が痛みをうまく伝えられない場合でも慰謝料の請求は認められます。子供であることを理由として、慰謝料額が減額されることはありません。

子供が未成年者の場合は、自分で請求は行えません。そのため、慰謝料の請求は親権を持つ親が行うことになります。

同乗者の慰謝料相場

慰謝料額は、被害車両を運転していたか、単に被害車両や加害車両に同乗していたかにかかわらず、同様の算定基準に基づいて算定されます。慰謝料額の相場は事案によって異なりますが、同乗者というだけで被害車両の運転者より慰謝料額が低額になることはありません。

例外的に、加害車両の同乗者で、車両の所有者だと自賠責保険の補償対象には含まれない場合があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失により慰謝料が減額されることもある

好意同乗のうち、単に無償で同乗していたというだけではなく、交通事故が発生する危険が高いような事情を把握していたり、同乗者が交通事故発生の危険を増大させたような事情があるときには、賠償額が10パーセントから25パーセント程度減額される場合があります。
具体的な例としては、次のようなものが挙げられます。

運転者が飲酒運転だと知っていた

飲酒運転は、判断能力の低下によって容易に事故を招き、被害者に重大なけがを負わせかねない危険な行為です。
そのため、同乗者が運転者の飲酒を知っていた場合には、交通事故が発生するような危険性が高い事情を知っていたとして、10パーセント程度の減額が認められるケースが多いです。
運転者の飲酒を知っていたことに加えて、同乗者がシートベルトを着用していなかった事案で、25パーセントの減額を認めた裁判例もあります。

運転者が無免許だと知っていた

運転者が無免許の場合、運転技術の不足から交通事故が発生する危険性があります。
そのため、同乗者が、運転者が無免許であることを知っていた場合には、10パーセント程度の減額が認められます。

危険な運転を止めなかった・煽った

運転者が過度なスピードで運転したり、睡眠不足の状態で運転をしたりといった危険な運転を止めなかった場合でも、同乗者が交通事故を発生させる危険性の高い事情を把握していたとして、10パーセント程度の減額が認められています。
同乗者が危険な運転を煽ったような場合には、交通事故発生の危険性を増加させているので、さらに減額が認められることもあります。

同乗者の慰謝料に関する判例

同乗者の慰謝料が減額された判例

同乗者の賠償額が減額された裁判例としては、同乗者と運転者が一晩中飲酒をしており、明け方になってから運転者の運転する自動車に乗った事案があります。この事案では、同乗者は、運転者の飲酒という交通事故を発生させる危険性の高い事情を認識していると判断されました。一方で、同乗者自身も飲酒していたこともあって、他の人に勧められて同乗したという経緯がありました。また、同乗者は、事故が発生する前に、運転者の運転について、注意を加えてもいました。

そのため、運転者と一緒に長時間飲酒したという事実がありながらも、減額は10パーセントにとどまりました。

同乗者の慰謝料が減額されずに済んだ判例

同乗者の賠償額が減額されなかった裁判例としては、同乗者が、運転者が飲酒していることを知っていながらも、運転者を止めることが難しかった事案があります。この事案では、同乗者は、当初は自分で自動車を運転していました。しかし、年長者である運転者から自分に運転させるよう求められ、拒否しようとしたものの、最終的には運転を代わることになりました。運転者は飲酒をしていましたが、車内は運転者の運転を止められない雰囲気であり、運転者と親しい者も運転者の運転を止めないような状況でした。
このような事情を踏まえ、減額が認められることはありませんでした。

同乗者も弁護士費用特約を使える?

同乗者の場合でも、加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、それを利用することが可能です。自分の加入している保険の約款を見直したり、保険会社に連絡したりして、弁護士費用特約が利用可能かを確認しましょう。
また、運転者の保険会社の弁護士費用特約についても、利用可能な場合があります。運転者を通じて確認しておくのが望ましいでしょう。

同乗者の事故は揉めやすいので弁護士にご相談ください

同乗者の事故の場合、たいていは同乗者と運転者に以前からの付き合いがあるため、同乗者から運転者に対して請求をすると揉めることになりやすいです。
また、ご紹介した好意同乗者減額が認められるのかどうか、認められる場合にはどの程度減額されるのかなど、実際の事案とこれまでの裁判例を踏まえた判断が求められ、処理が複雑になりがちです。
自分でどうにかしようと思って、かえって状況を悪化させてしまうこともあります。同乗中に事故に遭った場合は、最終的に自分で処理をするつもりでも、まずは一度弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。