交通事故の影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について

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交通事故の影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭われた被害者の方は、治療費や休業損害といった金銭の支払いを受けられる他、慰謝料の支払いも受けることができます。そこで、以下では、治療のために3ヶ月通院した場合を例に、どのくらいの金額の慰謝料を受け取ることができるのか、慰謝料の相場を示しながら、適切な慰謝料の支払いがなされるためのポイントをご説明します。

通院3ヶ月で受け取れる慰謝料

慰謝料は、交通事故によって受けた精神的損害を賠償するもので、その種類には、傷害(入通院)慰謝料、後遺症慰謝料及び死亡慰謝料があります。それぞれの慰謝料の計算方法及び相場については、後述します。

通院3ヶ月の慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準には3つあり、どの算定基準を用いるかによって支払われる慰謝料の金額が異なります。そして、基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、記載した順番にしたがって、金額が大きくなります。まず、自賠責基準は加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準、任意保険基準は加害者側の任意保険会社が用いる算定基準、弁護士基準は弁護士や裁判所が用いる算定基準です。

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3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算

以下では、3ヶ月通院した場合に3つの基準によれば、それぞれどのくらいの慰謝料の金額が支払われることになるのかご説明します。

入通院慰謝料の計算方法

通院3ヶ月、実通院日数45日の慰謝料
自賠責基準 38万7000円
任意保険基準 38万7000円以上
73万(53万)未満
弁護士基準 73万(53万)円

自賠責基準
1日あたり日額4,300円と決まっていて、日額4,300円に入通院期間あるいは実通院日数の2倍のうち少ない日数を掛けた金額が支払われることになります。本件では、入通院期間が90日、実通院日数の2倍も90日となることから、4,300円×90日=38万7000円が支払われることになります。

任意保険基準
各保険会社によって独自に定められており、詳細は非公開になっています。しかしながら、自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低く定められています。

弁護士基準
入通院慰謝料は、表を基に慰謝料額が算定されることになります。そして、交通事故による受けた怪我の程度により、むち打ち等の軽傷の場合には、別表Ⅱを用いて、53万円になり、それ以外の場合には別表Ⅰを用いて、73万円になります。

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残存したことによる被害者の精神的損害を賠償するものです。例えば、後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準では32万円(実際には、慰謝料のみならず逸失利益も含めて支払われることから75万円)、弁護士基準では110万円が支払われます。

別表第1 介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円)
2級 1203万円(1373万円)

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

別表第2 後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1350万円) 2800万円
2級 998万円(1168万円) 2370万円
3級 861万円(1005万円) 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

適正な慰謝料を受け取るための注意点

通院3ヶ月の適切な通院頻度とは?

通院頻度が極端に少ない場合には、交通事故により受けた怪我の程度が軽かったと判断される可能性がある反面、多すぎる場合には、治療の必要性が本当にあったのかと治療費の支払いに疑義が生じる可能性があります。そこで、一般的には、週3日程度の通院あるいは月10日前後の通院頻度が望ましいでしょう。

リハビリで通った期間は通院回数に含まれるのか

リハビリも通院回数に含まれ、その分の慰謝料を請求することができます。しかし、リハビリについて、整骨院だけに通うのは止めてください。整骨院が病院とは異なり、施術者が医師ではないからです。そこで、整骨院に通う場合には、医師の許可を受けた上で、整形外科と並行して通院するようにしましょう。

むちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られる可能性が高い

むちうちの症状である痛みやしびれといった症状は、目に見える症状ではないため、早期に打ち切りの打診が相手方保険会社からなされることがあります。しかし、痛み等が残っているのであれば、打ち切りに応じるべきではなく、治療費の支払いが引き続きなされるよう医師にご自身の怪我の状況を説明したり、弁護士に打ち切りの延長交渉をしたりしましょう。

症状固定と言われたら

保険会社が症状固定と言う場合には、症状の改善が認められないことを意味しますが、医師の場合は、症状の改善が認められなくても、新たな治療方法を選択して治療を続行し症状の回復可能性がある段階では、症状固定とは言いません。そこで、保険会社に症状固定と言われた場合でも、新たな治療法を試している最中の場合には、症状固定ではないことを伝えてください。

もし、完治せず痛みやしびれが残った場合には、後遺症の認定を受け、後遺障害慰謝料を請求していくためにも、医師に後遺障害診断書の作成を依頼してください。

通院3ヶ月と2ヶ月の慰謝料の違い

通院期間が異なれば、慰謝料として支払われる金額も異なってきます。例えば、むち打ちで3ヶ月通院した場合には53万円の慰謝料が、2ヶ月通院した場合には36万円の慰謝料が支払われることになります。

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通院3ヶ月の交通事故慰謝料について弁護士にご相談ください

交通事故に遭われ、通院3か月の比較的軽度な怪我を負った場合でも、被害者に支払われる慰謝料金額は、算定基準が複数存在することからも、大きな開きが生じます。損をしないためにも、弁護士に一度、ご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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